制度

要支援と要介護の違いは?【早わかり表】サービスや料金、メリット・デメリットを徹底比較

各要介護の紙が病院まで並んでいる、横に家と車椅子も置いてある

「要支援と要介護の違いがわからない」というのは、介護保険の申請を検討している多くの方が抱く疑問です。

どちらも介護保険の認定区分ですが、支援の目的・利用できるサービス・費用・手続きなどに明確な差があります。制度を正しく理解することで、適切な支援を選択できます。


この記事では、要支援と要介護の定義や違い、判定基準、申請の流れ、利用できるサービスの内容までをわかりやすく解説します。受けられるサービスや料金、メリット・デメリットを徹底比較します。

この記事がおすすめな人

  • logostat
    介護保険の申請を検討している方
  • logostat
    要支援・要介護の違いを理解したい家族・支援者の方
  • logostat
    介護・福祉の現場で働く方
  • logostat
    地域包括支援センター・介護支援専門員の方
  • logostat
    介護・福祉分野を学ぶ方・資格取得を目指す方
要介護区分が書いてある書類
01

要介護認定区分早わかり表

ここでは、介護保険制度における「要支援」「要介護」それぞれの認定区分を、介護の必要度(要介護認定等基準時間)に基づいて整理します。

判定は、訪問調査の結果から一次判定ソフトによる一次判定を行い、学識経験者による二次判定を経て決定されます。

以下の表は、介護サービスの必要度を判断する際の客観的な目安となるため、ぜひチェックしてみてください。

区分

要介護認定等基準時間(介護の必要性を示す目安)※1

状況の目安

要支援1

25分以上〜32分未満

一部の家事や移動などで支援が必要。
生活機能の低下が軽度。

要支援2

要支援2:32分以上50分未満またはこれに相当すると認められる状態

複数の動作に支援が必要。
介護予防を中心とした支援が適する状態。

要介護1

32分以上〜50分未満

一部の動作で介助が必要。
立ち上がり・歩行・排泄などの部分的な介助。

要介護2

50分以上〜70分未満

複数の動作で介助が必要。
移動・入浴・衣服着脱に中程度の介助。

要介護3

70分以上〜90分未満

多くの動作に介助が必要。
日常生活全般にかなりの介護が必要。

要介護4

90分以上〜110分未満

ほとんどの動作に介助が必要。
移動や食事も介助が中心。

要介護5

110分以上

全面的な介助が必要。
生活全般にわたり常時の支援が必要な状態。


※1「要介護認定等基準時間」は、3,500人の高齢者を対象にした「1分間タイムスタディ・データ」から推計された値であり、実際の介護時間とは異なります。

要支援2と要介護1は基準時間が同じでも、二次判定で以下の2つの基準により振り分けられます:。

認知機能の低下の評価:認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の場合

状態の安定性の評価::概ね6か月程度以内に要介護度の重度化が予測される場合

これらのいずれかに該当する場合は要介護1、いずれにも該当しない場合は要支援2となります。

これは介護の必要性を量る“ものさし”であり、在宅サービスの合計時間と直接連動するものではありません。

出典:要介護認定の仕組みと手順|厚生労働省
出典:要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省

要介護と支援介護がそれぞれのブロックに書いてある
02

要支援・要介護とは?基本の意味と位置づけ

こでは、介護保険制度における「要支援」と「要介護」の位置づけを整理します

どちらも介護サービスを受けるための認定区分であり、心身の状態や生活の困難さに応じて区分されます。制度を理解することで、適切なサービス選びや申請準備が進めやすくなります。


出典:要支援・要介護度の目安 - 朝霞市

要支援とは(介護予防・自立支援が目的)

「要支援」とは、日常生活において一部の支援が必要であるものの、基本的には自立して生活できる状態を指します。

介護保険法に基づく認定区分で、要支援1と要支援2の2段階に分かれています。主な目的は、介護状態への進行を防ぐ「介護予防」と自立支援です。

受けられるのは「介護予防サービス」で、具体的には以下のような支援が含まれます。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(介護予防デイサービス)
  • 訪問型生活支援・運動指導
  • 住宅改修や福祉用具貸与(必要条件あり)

ケアプランは地域包括支援センターが作成します。

出典:介護保険制度の概要 |厚生労働省
出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省

要介護とは(日常生活に介護が必要な状態)

「要介護」とは、身体的・認知的な機能の低下により、日常生活全般において継続的な介助を必要とする状態です。

認定は要介護1〜5の5段階で、数字が大きいほど介護の必要度が高くなります。

要介護認定を受けると、居宅介護支援を通じて介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成し、以下のようなサービスを利用できます。

  • 訪問介護・訪問入浴・訪問看護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 特別養護老人ホームなどの施設サービス

日常生活に必要な介助が中心となり、支援よりも幅広いサービスが利用可能です。


出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省

共通点と相違点

要支援と要介護はいずれも介護保険制度に基づく認定区分で、申請手続きや負担割合の基本構造は共通しています。ただし、目的と支援内容には明確な違いがあります。

比較項目

要支援

要介護

区分

要支援1・2

要介護1〜5

目的

介護予防・自立支援

生活介護の提供

主なサービス

介護予防サービス

居宅・施設サービス

ケアプラン作成

地域包括支援センター

介護支援専門員(ケアマネジャー)

負担割合

原則1〜3割(所得に応じる)

同左

両者とも市町村が申請窓口であり、認定調査・主治医意見書をもとに介護認定審査会が判定します。


出典:介護保険制度の概要 |厚生労働省

要介護、介護保険などが書いてあるタグが散らかっている
03

要支援と要介護の違いを比較

ここでは、要支援と要介護の主な違いを整理します。どちらも介護保険制度の認定区分ですが、目的・サービス内容・支援体制・認定基準などに明確な差があります

比較表を用いて整理することで、自分や家族がどちらの支援を受けられるかを理解しやすくなります。

目的と支援内容の違い

要支援は、介護が必要な状態になるのを防ぐ「予防」と「自立支援」を目的としています。

一方、要介護はすでに日常生活で介助が必要な人に対して「生活支援・身体介護」を中心に行います。目的の違いが、利用できるサービスや支援内容にも直結します。

項目

要支援

要介護

目的

自立支援・介護予防

日常生活の介護支援

サービス内容

生活支援、運動指導、予防型デイサービスなど

訪問介護、通所介護、施設サービスなど

支援の方向性

自立を促す軽度支援

継続的な介護・介助


出典:介護保険制度の概要 |厚生労働省

認定区分・サービス提供体制の違い

要支援は1〜2の2段階、要介護は1〜5の5段階で区分されます。要介護の数値が上がるほど、介護の必要度が高まります。また、ケアプランの作成主体も異なります。要支援は地域包括支援センターが担当し、要介護は介護支援専門員(ケアマネジャー)が担当します。

比較項目

要支援

要介護

区分

要支援1・2

要介護1〜5

ケアプラン作成者

地域包括支援センター

介護支援専門員(ケアマネジャー)

サービス提供事業者

介護予防事業者

介護サービス事業者


出典:介護保険制度の概要 |厚生労働省

費用負担と利用できるサービスの範囲

両者とも自己負担は原則1割(所得に応じて2割・3割)ですが、支給限度額や利用できるサービスの範囲に違いがあります

要支援では、福祉用具の貸与や住宅改修の一部が制限されます。一方、要介護では幅広いサービスを組み合わせて利用可能です。

項目

要支援

要介護

自己負担割合

原則1割(所得により2~3割)

同左

支給限度額(目安)

要支援1:50,320円

要支援2:105,310円

要介護1:167,650円

要介護2:197,050円

要介護3:270,480円

要介護4:309,380円

要介護5:362,170円

サービス範囲

限定的(予防中心)

幅広く選択可(訪問・通所・施設)


※令和元年(2019年)10月1日改定の金額です(2025年10月現在)


出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

女性スタッフが高齢者に何かを書いている
04

要支援・要介護の判定基準【認定の目安】

ここでは、介護保険制度における「要支援」と「要介護」を決める認定基準を解説します。

介護がどの程度必要かを客観的に判断するため、全国共通の基準に基づいて調査・審査が行われます。心身の状態や日常生活での困難さがどの程度あるかを確認し、最終的に区分が決定されます。

認定の流れと評価の仕組み

要支援・要介護の認定は、申請から約30日以内に市区町村が行います。主な流れは以下の通りです。

  1. 市区町村へ申請
  2. 認定調査員による訪問調査(74項目)
  3. 主治医意見書の提出
  4. 一次判定(コンピュータ判定)
  5. 二次判定(介護認定審査会)
  6. 結果通知(要支援1・2/要介護1〜5)

調査では「身体機能」「生活動作」「認知機能」「社会性」などが確認されます。

出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省

要支援に該当する目安

要支援は、日常生活の大部分を自力で行えるが、一部においては支援が必要な状態を指します。具体的な基準の目安は以下の通りです。

区分

状況の目安

要支援1

一部の家事や移動に支援が必要。生活機能の低下が軽度。

要支援2

立ち上がりや入浴など、一部動作に見守り・介助が必要。


いずれも「介護が必要な状態に進まないよう支援する」ことを目的とします。定期的な見直しにより、状態の変化に応じた再認定も行われます。


出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省

要介護に該当する目安

要介護は、日常生活において継続的な介助が必要な状態です。介護の必要度に応じて、5段階に区分されます。

区分

状況の目安

要介護1

一部で介助が必要。立ち上がり・歩行・排泄などの部分的な介助。

要介護2

複数の動作に介助が必要。移動・入浴・衣服着脱に中程度の介助。

要介護3

多くの動作に介助が必要。日常生活全般にかなりの介護が必要。

要介護4

ほとんどの動作に介助が必要。移動や食事も介助が中心。

要介護5

ほぼ全介助。日常生活全般に全面的な支援が必要。

区分が上がるほど、利用できるサービスの種類や限度額が増えます。認定は心身の状態や生活状況を総合的に判断して決定されます。

出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省
出典:要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省

横になっている高齢者のケアをしているスタッフ
05

【要支援・要介護】受けられるサービスの違い

ここでは、「要支援」と「要介護」の区分ごとに受けられるサービスの違いを整理します。両者は利用できる介護保険サービスが異なり、支援の目的や内容も変わります。

要支援は自立を促す支援が中心、要介護は生活全般の介護支援が中心です。自分の状態に合ったサービスを把握することが大切です。


出典:公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」|厚生労働省

要支援で利用できる主なサービス

要支援に認定された人は、「介護予防サービス」または「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」を利用できます。

目的は介護状態への進行を防ぎ、自立した生活を維持することです。主なサービスは次の通りです。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(介護予防デイサービス)
  • 訪問型サービス(生活支援・運動指導)
  • 福祉用具貸与(限定あり)
  • 住宅改修(手すり設置など)

サービスの利用は地域包括支援センターがケアプランを作成し、本人の状態に応じて支援内容を調整します。


出典:介護予防・日常生活支援総合事業|厚生労働省

要介護で利用できる主なサービス

要介護に認定されると、日常生活を支えるための多様な介護保険サービスを利用できます。

介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成するケアプランに基づき、以下のようなサービスを組み合わせて利用します。

  • 訪問介護・訪問入浴・訪問看護
  • 通所介護(デイサービス)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 福祉用具貸与・住宅改修
  • 施設サービス(特別養護老人ホームなど)

要介護度が高いほど利用限度額が増え、必要な支援を柔軟に選択できます。

出典:公表されている介護サービスについて | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」|厚生労働省
出典:福岡市 介護保険のサービス

要介護1
06

要支援・要介護認定を受けるための申請から認定までの流れ

ここでは、要支援・要介護認定を受けるための申請から決定までの手順を解説します。

介護保険サービスを利用するには、市区町村への申請が必要です。申請後、調査・審査を経て要支援または要介護の区分が決定します。

全体の流れを把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。

申請から結果通知までの6つのステップ

介護保険の認定手続きは、以下の手順で進みます。

  1. 申請:本人または家族が市区町村の介護保険窓口へ申請
  2. 訪問調査:調査員が心身状態を74項目で調査
  3. 主治医意見書:主治医が医療面から意見を提出
  4. 一次判定:一次判定ソフトによる介護時間の推定
  5. 二次判定:介護認定審査会で最終判定
  6. 結果通知:区分決定(要支援1・2/要介護1〜5)

申請から結果通知までの期間はおおむね30日以内が目安です。


出典:介護保険制度の概要 |厚生労働省

申請時に必要な書類と窓口

申請時には以下の書類が必要です。準備を整えてから窓口に提出しましょう。

  • 介護保険被保険者証
  • 申請書(市区町村指定様式)
  • 主治医の情報(意見書依頼用)
  • 代理人が申請する場合は委任状

要介護認定の有効期間は、新規申請・区分変更申請では原則6か月(最短3か月から最長12か月の範囲で設定可能)、更新申請では原則12か月(最短3か月から最長48か月の範囲で設定可能)です。

申請窓口は市区町村の介護保険課または地域包括支援センターです。代理申請の場合は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設等も代行できます。

出典:サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」|厚生労働省

きれいな柄が入ってる杖の取っ手
07

要支援・要介護それぞれのメリット・デメリット

ここでは、「要支援」と「要介護」にそれぞれ認定されることで得られるメリットと、注意しておきたいデメリットを整理します。

制度の目的や支給限度額、サービスの範囲を理解しておくことで、本人の状態に合った支援を選びやすくなります。申請前に特徴を把握し、支援の過不足を防ぐことが大切です。

要支援のメリット・デメリット

メリット

  • 自立支援を目的とした「介護予防サービス」を受けられる
  • 状態に合わせて柔軟な支援(生活支援、機能訓練、口腔ケアなど)が可能
  • 地域包括支援センターが総合的に支援を調整してくれる

デメリット

  • 支給限度額が少なく、利用できるサービスが限定される
  • 福祉用具貸与や住宅改修に制限がある
  • 要介護に比べて介助時間が短く、身体介護が中心の支援には不向き

要支援は「介護予防」が主目的のため、軽度支援+自立維持が軸となります。状態が悪化した場合は、要介護への区分変更を申請することが可能です。


出典:介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて|厚生労働省

要介護のメリット・デメリット

メリット

  • 日常生活全般を支える多様な介護サービス(訪問・通所・施設)を利用可能
  • 支給限度額が高く、必要な支援を組み合わせやすい
  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)が専門的にケアプランを作成・管理

デメリット

  • 本人の自立支援よりも「介助中心」の支援になりやすい
  • 状態の改善による区分変更(要介護→要支援)でサービス縮小の可能性
  • 介護費用の自己負担が増えることもある(所得に応じて12~3割負担)

要介護は、継続的な介助が必要な人向けで、生活全般の支援を受けやすい反面、サービスに依存しやすくなる点にも留意が必要です。


出典:介護保険制度の概要 |厚生労働省

人形の上に3つのはてながある
08

要支援・要介護の違いによる注意点・よくある誤解

ここでは、要支援と要介護の区分に関して誤解されやすいポイントや注意点を整理します。

両者は制度上の目的や支援範囲が異なりますが、誤った理解により必要な支援を受けられないケースもあります。ここで正しい知識を整理し、状況に応じた適切な支援選択につなげましょう。

「要支援だとサービスが少ない」は誤解

「要支援=サービスが限定的」と思われがちですが、実際には自立を促すための多様な支援が用意されています。主なサービス内容は以下の通りです。

  • 通所型サービス(介護予防デイサービス)
  • 訪問型サービス(家事・生活支援)
  • 運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上などのプログラム
  • 地域包括支援センターによるケアマネジメント

「介護予防・日常生活支援総合事業」を活用すれば、地域特性に応じた柔軟な支援を受けられます。サービスの質よりも、支援目的(自立支援)に重点が置かれていることが特徴です。

出典:介護予防・日常生活支援総合事業 ガイドライン(概要)
出典:介護予防・日常生活支援総合事業の 基本的な考え方|厚生労働省
出典:介護予防・日常生活支援総合事業のサービス|静岡市
出典:【参考】介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)の構成例|大分県

区分は固定ではなく、状態変化に応じて見直される

要支援・要介護の区分は一度決まると固定されるわけではなく、身体機能や生活状況の変化に応じて見直されます

認定には有効期間があり、原則6か月(初回)〜12か月ごとに更新申請を行います。状態が悪化すれば区分変更申請も可能です。

  • 生活動作が困難になった → 要支援 → 要介護へ変更
  • 機能回復により支援量が減少 → 要介護 → 要支援へ変更

この仕組みにより、利用者の現状に合った支援が提供されます。

出典:4-2 要介護認定等の有効期間の取扱いについて|厚生労働省
出典:介護保険の認定は、一度受けたらそのままずっと有効ですか。|八王子市公式ホームページ

認定結果に不服がある場合は「審査請求」も可能

認定結果に納得できない場合は、行政手続法に基づく審査請求を行うことができます

市町村に対して、通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に申し立てを行い、都道府県の介護保険審査会が再審査を実施します。

主なケース

  • 想定より低い区分が付与された
  • 調査内容が実態と異なる
  • 主治医意見書に不備がある

審査請求は無料で行え、必要に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)や包括支援センターに相談できます。

出典:福岡市 要介護認定結果に不服がある場合の手続方法について知りたい。|福岡市

女性スタッフが高齢者を車椅子に乗せるサポートをしている
09

「要支援」と「要介護」の判断に迷う方へ【判断の目安と相談先】

ここでは、「要支援」と「要介護」の判断に迷う方に向けて、自己チェックの目安と相談先を紹介します。

実際の認定は専門的な調査により決定されますが、事前に生活状況を整理しておくことで、申請準備や相談がスムーズになります。制度の専門機関を活用し、早めに支援へつなげることが大切です。

【判断の目安】日常生活で支援が必要な場面を確認

要支援・要介護の判断は、日常生活における困難の程度が基準になります。以下の項目をチェックしてみましょう。

  • 立ち上がりや歩行が不安定で転倒の危険がある
  • 買い物・調理・掃除などの家事が一人で行えない
  • 入浴や排泄などに介助が必要
  • 薬の管理や金銭の出納が難しい
  • 認知症の症状があり、見守りが必要

複数該当する場合は、介護保険の申請を検討しましょう。生活機能の低下が軽度なら要支援、複数の介助が必要なら要介護となる傾向があります。

出典:要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省
出典:認定調査員テキスト 2009|厚生労働省

【相談先】制度や申請のサポートを受けられる窓口

制度や申請に関して不明点がある場合は、以下の窓口に相談できます。

相談先

主なサポート内容

市区町村の介護保険課

申請受付、制度説明

地域包括支援センター

要支援者への支援、ケアプラン作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)

要介護者のケアプラン作成・相談

医療機関(主治医)

健康状態の確認、意見書作成

これらの窓口では、生活状況に応じた申請アドバイスや必要書類の案内が受けられます。

出典:地域包括支援センターについて|厚生労働省
出典:認定申請 | 要介護認定からサービスを利用するまでの手続きについて | 介護保険とは | 福岡県介護保険広域連合

早期相談のメリット

早めに相談・申請を行うことで、必要な支援を速やかに受けられ、生活の負担軽減につながります。また、予防的支援を受けることで、要介護への進行を防ぐ効果も期待できます。

特に高齢の家族に変化が見られた場合は、地域包括支援センターなどに連絡し、状況を共有することが重要です。

出典:介護予防活動普及展開事業市町村向け手引き(Ver.2)|厚生労働省
出典:介護予防の推進|厚生労働省

白いブロックにまとめって文字が書いてある
10

まとめ

要支援と要介護は、介護保険制度における重要な認定区分であり、支援の目的と内容が異なります。要支援は自立維持を目的とした「介護予防サービス」、要介護は日常生活を支える「介護サービス」が中心です。

認定は市区町村が行い、状態に応じて見直されます。早期の申請と専門機関への相談が、最適な支援を受けるための第一歩です。

制度を正しく理解し、自分や家族に合った支援を選びましょう。

要支援と要介護の違いに関するよくある質問

よくある質問

Q.要支援2と要介護1ではどちらが得ですか?
A.

「得・損」で比較するのではなく、必要な支援量で判断します。要支援2は介護予防が目的で、月の支給限度額は105,310円。要介護1は生活全般の介助を対象に、限度額は167,650円です。

要介護1の方が利用枠は多いですが、必要な介護度に応じて認定されるため、無理に高い区分を目指す必要はありません。

※支給限度額は令和元年(2019年)10月1日改定の金額であり、2025年10月時点でも適用されています。介護報酬は通常3年ごとに改定されます。

出典:区分支給限度基準額について|厚生労働省

Q.要介護と要支援の違いは何ですか?
A.

要介護と要支援は、目的とサービス内容が異なります。要支援は「介護予防」が中心で、自立を維持するための支援(生活支援・機能訓練など)を受けます。

要介護は「日常生活の介助」が中心で、訪問介護や施設入所など幅広いサービスを利用できます。いずれも介護保険制度の認定を受けて利用します。


出典:介護予防サービスとは | 健康長寿ネット

Q.要支援は介護支援専門員(ケアマネジャー)がつくの?
A.

要支援1・2の場合は、地域包括支援センターの職員がケアプランを作成します。居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)は要介護1〜5の利用者が対象です。要支援者も専門職による計画支援を受けられ、サービスの調整や見直しも行われます。

出典:地域包括支援センターの業務|厚生労働省

豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。
監修者

海野 和看護師

この記事の監修者情報です

2006年に日本消化器内科内視鏡技師認定証を取得し、消化器系疾患の専門的な知識と技術を習得。2018年にはNCPR(新生児蘇生法専門コース)の認定を取得し、緊急時対応のスペシャリストとしての資格を保有。さらにBLS(HeartCode®BLSコース)を受講し、基本的生命維持技術の最新知識を習得。豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。

【保有資格】

日本消化器内科内視鏡技師認定証(2006年取得)
NCPR(新生児蘇生法専門コース終了認定証)(2018年取得)
BLS(HeartCode®BLSコース)受講済み

前後の記事

最新コラム

カテゴリ一覧

タグ一覧