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柔軟な働き方を求めている介護職員登録ヘルパーの自由度の高い雇用形態に魅力を感じ、ライフスタイルに合わせて働きたい方
訪問介護の現場に関心がある方施設勤務だけでなく、自宅でのケアを通じて利用者に寄り添いたいと考えている方
副業や短時間勤務を検討している方空いた時間を活用して収入を得たい、または家庭や学業と両立させたい方
介護業界でキャリアを積みたい初心者・未経験者未経験から介護の仕事を始めたい、訪問介護を入口にスキルアップを目指したい方
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登録ヘルパーとは?
登録ヘルパーとは、訪問介護事業所に働ける時間帯や曜日をあらかじめ登録し、その条件に合う依頼があった場合のみ訪問して働くヘルパーのことです。
利用者からのニーズに合わせて仕事が発生するため、固定シフトで働くパートとは異なる雇用形態として扱われています。
行政や調査では、「非定型的短時間労働者」と呼ばれることもあります。登録ヘルパーの働き方は、次のような特徴があります。
- 自分が働ける日時を申告しておき、条件に合う依頼が入った時だけ働く
- 仕事は利用者ごとに単位化され、1回30分〜数時間など短時間勤務が中心
- 固定シフトではないため、月ごとに収入が変動しやすい
直行直帰・短時間勤務がしやすい働き方
多くの登録ヘルパーは、自宅から直接利用者宅へ向かい、業務終了後はそのまま帰宅する「直行直帰」の働き方をしています。
週1回や1日1時間など、短時間からでも働ける自由度がある一方、依頼がなければ仕事が発生しないため、安定収入にはつながりにくい点が特徴です。
2025年に起きている変化|業務委託化と正規雇用化の推進
訪問介護では人材不足が深刻化しており、登録ヘルパーの働き方を見直す動きが全国で進んでいます。
- 過去:登録ヘルパーを「業務委託のような存在」として扱い、労災などの労働法規を適用しない事業所も存在
- 現在:厚生労働省は「実態として使用従属性があれば労働者として扱い、労災・社会保険を適用すべき」と指導
さらに、不安定な雇用を減らし、正社員や安定した雇用への移行を支援する制度も始まっています。
令和7年(2025年)2月5日付け厚生労働省老健局長通知「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について」により、登録ヘルパー等を常勤(正規雇用)へ移行させる事業所に対し、対象者1人につき最大月10万円(最長3ヶ月間)の補助が実施されることになりました。適用開始:令和7年度(2025年度)。
出典:訪問介護等サービス提供体制確保支援事業の実施について|厚生労働省
この制度により、登録ヘルパーの待遇改善や安定した働き方の整備が進むことが期待されています。
登録ヘルパーと他の雇用形態の違い
登録ヘルパーは、同じ訪問介護の仕事でも働き方・労働時間の決まり方・社会保険の適用範囲が大きく異なります。
ここでは、パートヘルパー・正社員・派遣ヘルパーとの違いを整理し、登録ヘルパーの立ち位置をわかりやすく解説します。
項目 | 登録ヘルパー | パートヘルパー | 正社員 |
|---|---|---|---|
主な呼び方 | 非定型的短時間労働者 | 定型的短時間労働者 | 常勤労働者 |
勤務時間 | 不定期・変動あり | 固定シフトが多い | フルタイム(週40時間など) |
直行直帰 | ほぼ可能 | 事業所による | 原則出勤 |
賃金方式 | 時給(実働のみが多い) | 時給 | 月給制 |
社会保険 | 加入率が低い(条件未達が多い) | 要件を満たせば加入 | ほぼ全員加入 |
賞与・退職金 | ほとんどなし | 少ない | あり |
登録ヘルパーとパートヘルパーの違い
パートヘルパーは「定型的短時間労働者」とも呼ばれ、シフトがあらかじめ固定されている働き方です。
例)週3日/9:00〜13:00の固定勤務
一方、登録ヘルパーは「非定型的短時間労働者」とされ、利用者からの依頼が入った時点で勤務時間が決まる仕組みです。
そのため特徴として以下のことが挙げられます。
- 希望した時間に依頼が入らない → 働きたいのに働けない
- 反対に、依頼が集中 → 希望以上に働くこともある
このように、実際の勤務と希望にズレが生まれやすいのが登録ヘルパーです。
登録ヘルパーと正社員の違い
正社員(常勤ヘルパー)は、固定シフトや月給制を基本とし、社会保険・賞与・退職金などの福利厚生が充実しています。
また、昇給制度や資格取得支援も手厚い傾向があります。一方、登録ヘルパーは、安定性と福利厚生の差は非常に大きいのが現状です。
- 時給制が中心
- 保険加入の条件を満たしにくい
- 賞与・退職金がほぼない
登録ヘルパーと派遣ヘルパーの違い
登録ヘルパーは、訪問介護事業所と直接雇用契約を結ぶケースが基本です。一方、派遣ヘルパーは派遣会社に所属し、介護施設や事業所に “派遣” されて働きます。
訪問介護で働く場合は派遣が少なく、登録ヘルパーかパート・正社員で働くケースがほとんどです。
そのため、登録ヘルパーは「直接雇用の短時間働き方」と理解しておくとイメージしやすいでしょう。
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登録ヘルパーの仕事内容
登録ヘルパーの仕事は、利用者の自宅へ訪問して生活を支援する訪問介護(ホームヘルプサービス)が中心です。
訪問介護には、介護保険の対象となるサービスと、保険外(自費)のサービスがあり、依頼内容によって提供する支援が変わります。
介護保険サービスの支援内容
介護保険における訪問介護は、身体介護と生活援助の2種類に分かれます。
身体介護(資格が必要)
利用者の身体に直接触れてサポートする介助で、初任者研修以上の資格が必須です。
- 食事介助
- 入浴・洗髪・シャワー介助
- 排泄介助(トイレ・オムツ交換)
- 更衣・整容・体位交換・移乗介助 など
生活援助
訪問介護における生活援助は、利用者本人のために行う家事支援で、以下のような内容が含まれます。
・調理(献立作成含む)
・洗濯・掃除・整理整頓
・買い物代行・薬の受け取り など
【資格要件について】
訪問介護の生活援助を担当する場合も、原則として介護職員初任者研修以上の資格が必要です。
また、2024年4月から、介護事業所で働く職員(無資格者含む)は、入職後1年以内に「認知症介護基礎研修」の受講が完全義務化されました(厚生労働省、令和3年度介護報酬改定)。
【注意】
生活援助は「同居家族が行える家事は対象外」「大掃除レベルは不可」などの要件があり、介護保険のルールに従って実施されます。
介護保険外の仕事(自費サービス)
介護保険では対応できない家事や作業は、自費サービス(保険外サービス)として提供される場合があります。
事業所の方針や自治体の基準によって内容は異なりますが、以下が例として挙げられます。
- 大掃除・庭掃除・草むしり
- ペットの世話
- 付き添い(通院・外出)
- 見守りのみの訪問
- 介護保険の時間枠を超える延長支援 など
自費サービスは、訪問介護とは別料金で、利用者負担が全額となります。
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登録ヘルパーに必要な資格
訪問介護で働く登録ヘルパーは、仕事内容によって求められる資格が異なります。
利用者の身体に直接触れる介助(入浴・排泄・移乗など)を行う場合は、厚生労働省が定める研修修了が必要です。
一方、掃除や洗濯などの生活援助は、無資格で従事できる場合もありますが、資格を持つことで仕事の幅が広がり、時給面や待遇の面でも有利になります。
ここでは、登録ヘルパーに必要な資格と、資格によるキャリア・収入の違いを解説します。
身体介護を行うなら初任者研修以上が必須
登録ヘルパーが身体介護を担当する場合、最低限「介護職員初任者研修」の修了が必要です。
初任者研修は、旧ホームヘルパー2級に相当し、訪問介護員として最も多く取得されている資格です。
厚生労働省の介護分野における雇用管理モデル検討会【訪問介護】では、訪問介護員の資格保有状況は以下の通りです。
資格区分 | 保有割合 |
|---|---|
ホームヘルパー2級・初任者研修 | 約78% |
介護福祉士 | 約14.6% |
実務者研修等 | 約4〜6% |
資格を取得することで、生活援助だけでなく身体介護が担当できるようになり、案件数が増えるため収入が安定しやすいというメリットがあります。
実務者研修・介護福祉士が有利になる理由
初任者研修だけでも訪問介護は可能ですが、実務者研修や介護福祉士を取得すると時給単価・手当の面で優遇されることが多いとされています。
介護福祉士は国家資格であり、訪問介護計画書の作成や、介護技術・医療知識を必要とする業務にも対応できることから、評価が高くなりやすいのが特徴です。
また事業所によっては、資格に応じて賃金が加算される「職能給」や「資格手当」が導入されています。
登録ヘルパーは時間単価が命となる働き方であるため、資格取得がそのまま収入の差に直結します。
未経験からでも段階的にステップアップできるため、上位資格を目指すメリットは非常に大きいといえます。
自治体の資格取得支援制度
人材確保が求められる介護業界では、資格取得を支援する取り組みも進んでいます。自治体によっては、研修受講費用の助成や、研修時間を「勤務扱い」として賃金補償する制度を導入。
また、事業所内研修の充実や、先輩ヘルパーの同行支援(OJT)を実施するための費用補助も拡大しています。
さらに、2025年(令和7年度)からは国の補助事業として、登録ヘルパーの育成・常勤化を促進する事業所に対して補助金を支給する取り組みも進行中です。
これにより、未経験者やブランクのある人でも働きやすい環境づくりが加速すると期待されます。
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登録ヘルパーの平均給与・時給相場【最新】
登録ヘルパーの時給は、多くの場合「身体介護」と「生活援助」で異なる単価が設定されています。さらに、障がい者支援や自費サービスでは、介護保険とは異なる価格設定となる場合もあります。
また、2025年には、国による賃金改善と常勤化推進の補助金制度が導入され、登録ヘルパーの収入安定に向けた取り組みが強化されています。
ここでは、仕事内容ごとの時給差、移動時間・キャンセル時の賃金、月収の目安をわかりやすく解説します。
登録ヘルパーの平均給与・時給
厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(令和6年10月調査、令和7年3月18日公表)によると、介護職員等処遇改善加算を取得している事業所で働く登録ヘルパー(非常勤・時給で働くホームヘルパー)の平均時給は1,380円です。
同資料によると、非常勤・時給で働くホームヘルパーの平均給与(月額)は117,560円となっています。
【調査概要】
調査時期:令和6年10月
調査対象:介護職員等処遇改善加算を取得している訪問介護事業所に在籍する訪問介護員
抽出方法:層化無作為抽出法(訪問介護事業所:抽出率1/20、訪問介護員:抽出率1/4)
有効回答数:877事業所(有効回答率61.0%)
※処遇改善加算を取得していない事業所では、時給がこれより低い場合があります。
また、実際の求人では時給1,200円〜2,200円程度と幅があり、地域や事業所、経験・資格によって大きく異なります。
仕事内容別の時給相場(身体介護・生活援助・障がい支援)
訪問介護の時給は、提供する内容によって大きく変わります。厚生労働省の調査では、身体介護の方が生活援助より高く設定される傾向があります。
区分 | 内容例 | 時給の特徴 |
|---|---|---|
身体介護(高単価) | 食事・排泄・入浴など | 資格必須、専門性が高いため単価が高い |
生活援助(標準単価) | 調理・洗濯・掃除・買い物 | 資格不要の場合あり、身体介護より低め |
複合型(中間) | 身体介護+生活援助 | 中間単価|事業所の基準で設定 |
さらに、障がい福祉分野の訪問介護(重度訪問介護など)は、長時間支援になるため時給単価が高いケースもあります。
2025年(令和7年)2月の厚生労働省通知では、訪問介護に従事する登録ヘルパーの処遇改善と雇用の安定化を目的とし、登録ヘルパーを常勤化(正規雇用化)した事業所や、賃金改善に取り組む事業所へ補助金を支給する制度が新たに開始されました。
対象事業所には、対象者一人につき最大月10万円、最長3ヶ月間の補助が行われる仕組みが導入されており、これにより事業所側が賃金改善を積極的に進めやすくなると期待されています。
今後は、登録ヘルパーの待遇向上や安定した働き方を支援する動きがさらに強まっていく見込みです。
移動時間やキャンセル時の賃金
登録ヘルパーの給与で最もトラブルが起こりやすいのが、「非サービス時間(移動・待機・記録)」の賃金扱いです。
- 移動・待機時間
本来は労働時間に該当しますが、事業所によっては支払われなかったり、「移動手当(固定額)」として処理される場合があります。 - 急なキャンセル
利用者の都合によるキャンセル時、賃金が支払われない事業所もある一方、規定により6〜100%の補償を行う事業所も存在します。
給与条件次第で収入は大きく変わるため、求人応募時には「移動時間に時給が発生するか」「キャンセル補償の有無・割合」を必ず確認することが、収入安定のポイントになります。
月収シミュレーション(週2・週3・フルタイム希望)
登録ヘルパーは、希望した時間すべてに仕事が入るとは限りません。
登録ヘルパーの労働供給と希望労働時間のミスマッチでは、希望と実労働時間にギャップ(ミスマッチ)が生じやすいことが明らかになっています。
そのため、月収は「時給 × 実際に稼働した時間」で決まり、月ごとに変動幅が大きいのが特徴です。
働き方の例 | 稼働イメージ | 月収の特徴 |
|---|---|---|
週2日・短時間 | 直行直帰中心・短時間案件 | 収入は少ないが柔軟 |
週3〜4日勤務 | 身体介護も担当 | 比較的安定しやすい |
フルタイム希望 | 複数事業所を掛け持ち | 収入が安定しやすい |
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登録ヘルパーのメリット
登録ヘルパーは、訪問介護の中でも働き方の自由度が高い職種です。勤務時間を自分で調整しやすく、短時間勤務や副業として始めることも可能です。
さらに、利用者と継続的に関わるため、人間関係が深まりやすい点も大きな魅力。ここでは、登録ヘルパーとして働くメリットを具体的に紹介します。
自由な働き方(短時間・週1〜副業OK)
登録ヘルパーの最大の特徴は、自分のライフスタイルに合わせて働けることです。
「週1日」「午前だけ」「1日1時間のみ」など、細かく希望時間を設定できるため、以下のような人に選ばれています。
- 子育てや介護と両立したい人
- 企業勤務を続けながら副業したい人
- 定年後に無理なく働きたい人
勤務時間の制限に縛られにくく、家庭や生活を優先しやすい働き方です。
直行直帰で通勤負担が少ない
多くの登録ヘルパーは、自宅から直接利用者宅へ向かい、勤務後はそのまま帰宅します。事業所へ毎回出勤する必要がないため、以下のようなメリットがあります。
- 通勤にかかる時間とストレスが少ない
- 移動距離によって働く時間を効率的に調整できる
限られた時間を活用したい人に合った働き方です。
担当利用者との信頼関係が築きやすい
登録ヘルパーは、同じ利用者を継続して担当することが多いため、人間関係が深まりやすくなります。
生活全般を支える役割を持つため、「ありがとう」と感謝を直接受け取れる機会が多く、仕事のやりがいにつながります。
2025年制度でさらに働きやすく(研修支援・OJT強化)
2025年にスタートした「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」では、登録ヘルパーの育成・定着を目的とし、以下が盛り込まれました。
- 経験の浅いヘルパーへの同行訪問(OJT)の支援
- 研修受講費用の補助
- 研修時間の賃金補償を行う事業所への支援
これにより、未経験やブランクがある人でも働きながらスキルを身につけやすい環境が整っています。
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登録ヘルパーのデメリット
登録ヘルパーは自由度の高い働き方ができる一方、仕事量や賃金ルールは事業所によって大きく異なります。
訪問件数の変動や移動時間の扱いによって収入が左右されるほか、直行直帰ならではの労務トラブルが起きやすい点も注意が必要です。
ここでは、登録ヘルパーとして働くうえで知っておきたいデメリットを解説します。
収入が不安定
登録ヘルパーは、利用者の状態や契約の変化に大きく影響を受けます。
- 利用者の入院や契約終了
- 急なキャンセル
- 希望時間に仕事が入らない
これらの要因で、そのまま収入が減少する可能性があります。
自治体調査では、「仕事が多くて困っている事業所は少ない」一方、スタッフ側が希望してもシフトが埋まらないケースが課題として指摘されています。
働きたい時間が確実に確保できるとは限らない点を理解しておく必要があります。
移動距離と待機時間の負担が大きい
複数の利用者宅を訪問する働き方のため、移動や待機が負担になります。
- 次の訪問までに空き時間(待機)が発生する
- 悪天候の移動で身体的負担が大きい
- 移動距離により働ける件数が変わる
さらに、移動時間が賃金対象になるかどうかは事業所によって異なるため、応募時に確認する必要があります。
労災・保険・キャンセルなど、労務トラブルが起きやすい
直行直帰の働き方では、管理者の目が届きにくいため、トラブル時の対応に不安を感じる人も少なくありません。特に以下は注意点です。
- キャンセル時の賃金補償がない場合がある
- 移動・待機が無給扱いになるケースがある
- 事故やケガ時の労災対応が曖昧な事業所がある
本来、雇用契約のあるヘルパーは労災保険の対象であり、キャンセル補償も事業所規定に基づき行われるべきです。
契約内容が不明確な場合、トラブルにつながりやすくなります。
孤独感を感じやすい
訪問介護は基本的に1人で支援する仕事です。そのため、仕事に慣れていない時期や、ケア内容に迷う場面では、孤立感につながりやすい傾向があります。
- 同僚と顔を合わせる機会が少ない
- 悩みや不安を共有しづらい
- 相談できる上司が常に近くにいない
事業所が同行訪問(OJT)や定期面談を実施しているかも、働くうえで大切なチェックポイントです。
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登録ヘルパーの労働条件・働き方・社会保険はどうなる?
登録ヘルパーは「短時間・不定期の勤務」が多い働き方ですが、雇用関係がある限り、一般のパート職と同様に労災保険や有給休暇の対象になります。
また、働く時間に応じて社会保険への加入義務が発生する場合もあります。
ここでは、登録ヘルパーとして働く際に知っておくべき労働条件と保険制度について解説します。
掛け持ち(Wワーク・副業)は可能?
登録ヘルパーは、勤務時間が不定期で短くなるケースが多いため、複数の事業所を掛け持ちすることや、他の仕事との副業が可能です。 ただし、以下の点には注意が必要です。
- 移動・待機の負荷が増える可能性
- 精神的・身体的な切り替えが必要
- シフト管理が複雑になる場合がある
Wワークを希望する場合は、無理のない訪問件数で働ける事業所かどうかを面接時に確認することが大切です。
雇用保険・社会保険・労災は加入できる?
登録ヘルパーでも雇用契約があれば、以下の保険制度の対象になります。
保険制度 | 加入条件・ポイント |
|---|---|
労災保険 | 指揮命令下で働く限り、必ず適用(直行直帰でも対象) |
社会保険 (健康保険・厚生年金) | 所定労働時間が常勤の「4分の3以上」などの要件で加入義務 |
雇用保険 | 所定労働時間が週20時間以上などで加入義務 |
実態としては、登録ヘルパーの社会保険加入率は約4割程度と低く、事業所ごとの待遇差が大きい点が課題です。応募時には「保険加入条件」を必ず確認しましょう。
訪問中にケガしたら?(労災適用の基準)
訪問介護中のケガや事故は、移動時間も含めて労災保険の対象です。行政通知でも、ホームヘルパーについて以下のように明記されています。
「委託先団体と雇用関係にあるホームヘルパーについては、すべて労災保険法を適用すること」
つまり、登録型であっても、業務中のケガは泣き寝入りする必要はありません。対応が不透明な場合は、労働基準監督署への相談が可能です。
有給は取得できる?
登録ヘルパーも、労働基準法に基づき有給休暇を取得する権利があります。週の勤務日数が少ない場合でも、「比例付与」の制度により、有給日数が決まります。
週の所定労働日数 | 付与される有給休暇(例) |
|---|---|
週1日 | 年1〜2日程度 |
週2日 | 年3〜5日程度 |
週3日 | 年5〜10日程度 |
実態として有給が運用されていない事業所もあるため、「有給取得実績はありますか?」と面接時に確認することが重要です。
しかし、面接官に直接聞くのに抵抗がある方は、転職エージェントを活用し、キャリアアドバイザーや担当者に相談することをおすすめします。
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登録ヘルパーが収入をアップさせる方法
登録ヘルパーは時給制のため、働いた時間や提供するサービス内容によって収入が大きく変わります。
案件の入り方で収入差が生まれやすい一方、工夫次第で効率的に時給と月収を上げることも可能です。
ここでは、登録ヘルパーが実践できる具体的な「収入アップの方法」を紹介します。
資格取得
資格取得は、収入アップにつながる最も確実な方法です。統計では、ホームヘルパーの資格保有率は以下の通りです。
資格区分 | 割合 |
|---|---|
初任者研修相当(旧ヘルパー2級) | 約78% |
介護福祉士 | 約14.6% |
介護福祉士を取得するメリット
- 時給が上がりやすい(資格手当の対象)
- サービス提供責任者として役職手当が付く可能性
- 常勤(正社員)化し、賞与・退職金が狙える
資格取得支援制度を整えている事業所も多いため、「資格取得支援」「研修費用補助」の有無を応募前に確認するとよいでしょう。
時給が高い曜日・時間帯を狙う
訪問介護は、以下の時間帯で人手不足が起きやすく、割増賃金が設定されていることが一般的です。
条件 | 時給が上がりやすい理由 |
|---|---|
早朝・夜間 | 希望者が少なく、業務負担が高い |
土日祝 | 需要が増える一方、避けられやすい |
身体介護 | 高い専門スキルが必要 |
例
- 早朝・夜間加算
- 土日祝加算
- 身体介護加算
→ 複数条件の組み合わせで、時給200〜400円以上上がるケースも
自分のライフスタイルに無理のない範囲で、「他のヘルパーが敬遠しがちな時間帯」を選ぶことが収入効率を上げるポイントです。
複数事業所を掛け持ちする
登録ヘルパーの課題は「働きたい時間に仕事が入らないこと」。調査でも、希望時間より実働が短くなる傾向が広く指摘されています。
掛け持ちのメリット
- 希望通りの時間にシフトを埋めやすい
- 仕事量の安定により月収が安定する
- 事業所ごとの特色や時給差を活用できる
特に、平日・日中のみのシフト希望の人は、1社のみでは案件が埋まりにくいため、掛け持ちが有効です。ただし、スケジュール管理や体調管理が重要になります。
移動時間の少ない事業所を選ぶ
多くの事業所では、移動時間に時給が出ない、または低額の「移動手当」のみというケースがあります。そのため、移動時間の短さ=収入アップにつながる重要ポイントです。
事業所選びのチェックポイント
- 担当エリアが自宅周辺か
- 同じ地域でルートが組まれるか
- 電動自転車貸与・メンテナンス補助があるか
移動時間が短縮できれば、訪問件数を増やして実質時給を引き上げることができます。
介護保険外サービス・障がい支援で単価UP
登録ヘルパーは、高齢者介護だけでなく、障がい福祉サービスにも従事できる場合があります。特に、以下の支援は高単価・長時間になりやすい傾向があります。
支援内容 | 期待できるメリット |
|---|---|
居宅介護(障がい) | 家事・身体介護を組み合わせやすい |
重度訪問介護 | 長時間の見守りなどで安定収入 |
自費サービス | 介護保険外のため高単価になりやすい |
対応できるサービスの幅が広がることで、「単価の高い・長時間の案件」を優先的に受けられる可能性が高まります。
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登録ヘルパーの求人に応募する際のチェックポイント
登録ヘルパーは、自由度が高い反面、事業所によって働きやすさや収入の安定性に大きな差が出ます。
応募前にしっかり確認しておかないと、「実際は稼げない」「保険に入れてもらえない」などのトラブルにつながることもあります。
ここでは、求人応募や面接の際に必ず確認したいポイントを整理しました。
求人票の給与条件(移動手当・キャンセル対応)
求人票には「時給◯◯円」とだけ掲載されていることが多く、非サービス時間(移動・待機・キャンセル対応)の扱い次第で、実際の収入が大きく変わります。
特に確認すべき項目
項目 | 確認内容 |
|---|---|
移動時間 | 時給支給か、手当固定か、無給か |
待機時間 | 報告書作成や空き時間に賃金が発生するか |
キャンセル時 | 補償があるか(賃金6割支給など規定の有無) |
チェック質問例
- 「移動時間には時給が発生しますか?」
- 「利用者のキャンセル時は補償がありますか?」
時給額だけで判断せず、支給対象時間の範囲を確認することが収入安定につながります。
労災・保険加入の説明があるか
登録ヘルパーであっても、雇用関係がある限り労災保険は必ず適用されるべきと行政通知でも明記されています。しかし、過去には保険手続きを怠る事業所も存在しました。
面接時の確認事項
- 「労災保険には加入できますか?」
- 「雇用契約書(労働条件通知書)は発行されますか?」
法令を遵守している事業所は、これらの質問に明確に答えられます。2025年の指針では、適切な労働条件の確保と保険加入が強く求められており、回答が曖昧な事業所には注意が必要です。
資格取得支援・研修制度の有無
未経験者やブランクのある人にとって、研修制度は働き続けられるかどうかの重要な判断材料になります。
2025年には、同行訪問(OJT)や研修費用に対する補助金が導入され、教育体制を強化する事業所も増えています。
質問例
- 「同行訪問は何回ありますか?」
- 「資格取得支援制度はありますか?」
教育が不十分な事業所の特徴
- 研修がないまま一人で訪問させられる
- 書面のマニュアルが存在しない
教育体制が整っている事業所は、長く働くほど収入アップも期待できます。
希望シフトと案件数のバランス
求人票では魅力的に見えても、実際に案件が少ない、または逆に過剰依頼をされる事業所もあります。
希望月収と稼働可能時間を明確に伝え、それが現実的かどうかを確認することが大切です。
失敗しない質問
- 「希望シフトで平均どれくらい仕事に入れますか?」
- 「直近の案件数や利用者数は増えていますか?」
注意すべき事業所の特徴
- 登録者が多すぎて仕事が回らない
- 人手不足で過剰な依頼をしてくる
自分の働き方に合った案件数が確保できるかを確認しましょう。
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登録ヘルパーを辞めたい人が多い?現場の悩みと対処法
登録ヘルパーは、自由度が高く多様な働き方ができる一方で、現場ならではの悩みや不安を抱える人も少なくありません。
厚生労働省の調査では、「収入の不安定さ」「移動時間の負担」「人間関係のストレス」「雇用の不安定さ」が離職理由として挙げられています。
ここでは、よくある悩みと、実際に辞めずに続けるための対策を整理します。
収入・労働時間のミスマッチ
登録ヘルパーは、自分の空いている時間に仕事を入れる仕組みですが、希望時間帯と利用者のニーズが一致しないと、案件が入らず収入が減ることがあります。
調査でも、希望する労働時間よりも実労働時間が短い傾向 が明らかになっており、特に「平日・日中のみ」の希望者はミスマッチが起こりやすくなります。
対処法
- 複数の事業所を掛け持ちする
- マッチング能力の高いサービス提供責任者(サ責)がいる事業所を選ぶ
- 早朝・夜間・身体介護も選択肢に入れる
案件調整が上手い事業所ほど、月収が安定しやすい傾向があります。
移動・待機時間の賃金問題
訪問介護では、移動時間や報告書作成などの「非サービス時間」が発生します。しかし、これらに賃金が支払われない、あるいは低い手当で処理されるケースも少なくありません。
過去の調査でも、書類時間に対して賃金を支払っていない事業所が半数以上 というデータが示されています。
対処法
- 求人応募時に 「移動時間に時給が出ますか?」 と明確に確認
- 「事務作業・待機時間の賃金」 があるかチェック
- 契約書(労働条件通知書)で記載を確認
法令遵守意識の高い事業所では、移動・研修・待機も「労働時間」として賃金支払いの仕組みを整えています。
孤独感と人間関係のストレス
登録ヘルパーは直行直帰が多く、同僚に会う機会が少ないため、孤独感や相談相手の不在 が大きな負担になります。
また、利用者や家族から過度な要求を受けることもあり、精神的ストレスにつながることもあります。
対処法
- 定期ミーティングや勉強会がある事業所 を選ぶ
- 相談窓口や上司のフォロー体制 が整っているか確認
- チーム制で担当する事業所 は負担が少なめ
悩みを共有できる環境があるだけで、離職率は大きく下がると言われています。
身体的負担と不安定な雇用
入浴介助や移乗介助により腰痛を抱えるヘルパーは多く、体力面の不安は離職理由の上位に入ります。また、利用者の入院や死亡により急に仕事が減る不安定さも課題です。
対処法
- 電動自転車貸与・移乗介助研修の充実した事業所を選ぶ
- 資格を取得し、身体介護以外のサービスもできるようにする
- 常勤化(正社員化)が可能な事業所を候補に入れる
2025年以降は、後述する制度によって「常勤化」しやすい環境が整ってきています。
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登録ヘルパーの将来性
「登録ヘルパーは不安定」というイメージは、2025年以降大きく変わりつつあります。
国は訪問介護を最重要課題と位置づけ、人材確保策を本格化しています。登録ヘルパーの待遇や働き方は、これから改善が進む分野です。
2025年「訪問介護等サービス提供体制確保支援事業」の影響
2025年2月、厚生労働省は訪問介護の人材不足解消に向けた新事業を通知しました。
この制度では、登録ヘルパーが安心して働ける環境整備や賃金改善に取り組む事業所に対して、国・自治体が直接補助金を支給します。
【補助事業の詳細】
1. 人材確保体制構築支援事業
・研修体制づくりの支援:1事業所あたり10万円
・経験年数が短いヘルパーへの同行支援:
中山間・離島地域:30分未満3,500円/回、30分以上5,000円/回(最大30回)
その他地域:30分未満2,500円/回、30分以上4,000円/回(最大30回)
2. 経営改善支援事業
・経営改善の支援:1事業所あたり30~40万円
・登録ヘルパー等の常勤化促進支援:1人あたり月10万円(最長3ヶ月)
・小規模法人等の協働化支援:1グループあたり150~200万円
補助率
・通常地域:国2/3、都道府県・市区町村1/3
・中山間・離島地域:国3/4、都道府県・市区町村1/4
実施主体
・都道府県(市区町村も可)
適用期間
・令和6年12月17日から適用
出典:訪問介護等サービス提供体制確保支援事業実施要綱(令和7年2月5日老発0205第3号)
期待できる効果
- 事業所の教育体制が強化
- 賃金改善につながりやすい
- 法令遵守が進み「守られた働き方」が可能に
現場にとってメリットの大きい制度と言えます。
「登録」から「常勤(正社員)」への登用チャンス拡大
これまで登録ヘルパーは、長期的にパートで働き続けるケースが多く見られました。
しかし、2025年の制度では、常勤化(正社員登用)を行った事業所に、対象者1人あたり月10万円(最大3ヶ月) の補助金が支給されます。
今後のキャリアパス例
- 登録ヘルパーとして短時間からスタート
- 経験を積み、資格を取得
- サ責や正社員へキャリアアップ
→ 賞与・退職金ありの待遇が現実的に目指しやすくなる
未経験・ブランクありでも安心な研修支援の強化
2025年制度では、経験の浅いヘルパーに同行訪問(OJT)を行う事業所に補助金が出るため、事業所側がコストを負担せずに教育できる環境が整っていきます。
これから期待できる環境
- 同行訪問が増え、いきなり一人で訪問させられにくい
- 研修カリキュラムの整備が進む
- 未経験者採用が増加
「未経験だから不安」という理由で諦める必要がなくなる時代に向かっています。
需要は右肩上がり
高齢化の進行に伴い、訪問介護の需要は今後も拡大し続けます。
施設介護と違い、利用者の自宅という生活の場で支援する仕事はAIや機械では代替が難しく、長期的に安定したニーズがある専門職です。
将来性まとめ
- 需要が増え続ける
- AIで置き換えにくい
- 専門資格で収入を高められる
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まとめ
登録ヘルパーは、時間や曜日に縛られず、家庭やプライベートと両立しながら働ける働き方です。
一方で、収入変動や移動負担などのデメリットもありますが、資格の取得、時間帯選び、複数登録、教育制度が整った事業所の選択 によって、安定して稼ぐことは十分可能です。
2025年の新制度では、研修支援や常勤化支援が強化され、キャリアアップもしやすくなっています。
登録ヘルパーは、専門性を生かしながら、自分に合った働き方を設計できるプロフェッショナルと言えるでしょう。
よくある質問
Q.登録ヘルパーは「仕事がない」って本当?
登録ヘルパーは「仕事がない」というのは、一部では事実です。 希望する時間帯や地域によって、案件が入りにくいことがあります。
特に 平日・日中のみ希望が集中しやすいため、仕事量が不足するケース が見られます。
仕事を増やしやすい条件
- 早朝・夜間が働ける
- 土日祝にシフトに入れる
- 身体介護ができる(初任者研修以上)
- 複数の事業所に登録する
時間帯を少し変えるだけでも、仕事量が大きく増えるケースがあります。
Q.掛け持ち(Wワーク・副業)はできますか?
掛け持ち(Wワーク・副業)をすることは、可能です。 登録ヘルパーの多くが、複数の事業所に登録し働いています。
就業規則で禁止されていない限り、副業をしても問題はありません。
複数登録のメリット
- 希望シフトが埋まりやすい
- 月収が安定しやすい
- 事業所ごとの時給・条件の違いを活用できる
ただし、両立するためには、スケジュール管理と体力管理は不可欠です。
Q.登録ヘルパーでも有給休暇は取れますか?
はい、条件を満たせば登録ヘルパーでも有給休暇は取れます。 「週4日以下」など勤務日数が少ない場合でも、比例付与 という仕組みにより、有給休暇が付与されます。
注意点
- 与えられる日数は「出勤日数に比例して決まる」
- 事業所によっては「制度はあるが取得しにくい」場合がある
面接時や転職エージェントを介して 「有給の取得実績はありますか?」 と質問すると失敗しにくくなります。
Q.訪問中にケガをした場合、労災は使えますか?
訪問中にケガをした場合、労災保険が適用されます。移動中も業務の一部とみなされるため、事故・ケガは労働災害の対象です。
注意すべきポイント
- 労災保険は「登録ヘルパーでも必ず適用」される
- 事業所が拒否するのは適切ではない違法
- 契約書で「業務委託」とされていても、実態が労働者なら労災対象
困った場合は、労働基準監督署に相談できます。
[介護サーチプラス]編集部
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