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*2026/02/04 時点
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訪問看護ステーションとは?
訪問看護ステーションとは、病気や障害があり自宅で療養する方のもとへ、看護師や理学療法士などの専門職が定期的に訪問し、医師の指示に基づいて看護やリハビリを提供する事業所です。
病状の観察や医療処置、日常生活のケア、リハビリ、終末期ケア、家族への支援まで幅広く対応し、乳幼児から高齢者まで年齢を問わず利用できます。
介護保険または医療保険が適用され、住み慣れた地域で安心して療養生活を続けられるよう支える、在宅医療の重要な拠点です。
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訪問看護ステーションで受けられるサービス内容
訪問看護ステーションでは、主治医が交付する「訪問看護指示書」に基づき、看護師やリハビリ専門職が利用者の自宅を訪問し、在宅療養を支える多様なサービスを提供しています。
医療処置だけでなく、日常生活の看護、リハビリ、終末期ケア、家族への支援まで幅広く対応できる点が特徴です。
病状の観察・健康管理
定期的な訪問を通じて、血圧・体温・脈拍・呼吸状態などを確認し、体調の変化や異常を早期に察知します。
病状の悪化を防ぐための観察に加え、服薬状況の確認や生活習慣に関する助言など、日常的な健康管理も行います。
医師の指示による医療処置・医療機器管理
医師の指示に基づき、点滴や注射、カテーテル管理、褥瘡(床ずれ)の処置などの医療行為を行います。
また、在宅酸素療法や人工呼吸器、気管切開など、医療機器を使用している方に対しては、機器の管理やトラブル時の対応も担います。
日常生活の看護・介助
自宅での療養生活を快適に送れるよう、入浴や清拭、洗髪などの清潔ケア、食事や排泄の援助、療養環境の調整などを行います。
身体状況に配慮しながら、できる限り自立した生活を維持できるよう支援します。
リハビリテーション(PT・OT等)
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が関わり、身体機能の維持・回復を目的としたリハビリを実施します。
歩行訓練や日常生活動作の訓練に加え、嚥下機能の低下がある方への訓練など、在宅環境に合わせた支援が行われます。
終末期ケア(ターミナルケア)
がん末期や老衰などの終末期において、住み慣れた自宅で最期まで過ごしたいという希望を尊重し、痛みや不安を和らげるケアを行います。
本人だけでなく家族にも寄り添い、自宅での看取りを支援します。
家族への介護・精神的サポート
在宅療養を支える家族に対して、介護方法の指導や相談対応を行います。
介護による不安や精神的負担を軽減するためのサポートに加え、認知症や精神疾患への対応についての助言なども行い、家庭全体を支える役割を担います。
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訪問看護ステーションを利用できる人
訪問看護ステーションは、病気や障害があり、主治医(かかりつけ医)が「訪問看護が必要」と判断した方であれば、年齢を問わず利用できます。
赤ちゃんから高齢者まで、在宅で療養生活を送るすべての人が対象となりますが、年齢や病気の種類、要介護認定の有無によって、利用する保険制度が「介護保険」か「医療保険」に分かれます。
介護保険を利用する人
原則として、次の条件に該当する場合は介護保険が優先して適用されます。
- 65歳以上の方で、要支援1〜2または要介護1〜5の認定を受けている人
- 40歳以上65歳未満の方で、末期がんや関節リウマチ、ALSなどの「特定疾病」により、要支援・要介護認定を受けている人
医療保険を利用する人
介護保険の対象外となる方や、特定の条件に該当する場合は医療保険が適用されます。
- 40歳未満の方(小児、難病患者、重度障害者、精神疾患のある方など)
- 40歳以上65歳未満で、要介護認定を受けていない方
- 介護保険の認定があっても医療保険が使われるケース
- がん末期や難病、人工呼吸器管理が必要な状態など、厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合
- 急性増悪期や退院直後などで「特別訪問看護指示書」が交付された場合
- 精神科訪問看護を利用する場合
利用に必要な条件
訪問看護ステーションを利用するには、保険の種類にかかわらず、主治医が交付する「訪問看護指示書」が必ず必要です。
まずは、かかりつけ医やケアマネジャーに相談することが、利用開始の第一歩となります。
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訪問看護ステーションの利用の流れ
訪問看護ステーションを利用するまでの流れは、介護保険・医療保険のどちらを使う場合でも大きくは共通しています。
手続きに違いはありますが、いずれの場合も主治医が発行する「訪問看護指示書」が必要です。
1. 相談・申し込み
まずは、かかりつけ医やケアマネジャー、訪問看護ステーションに相談します。入院中の場合は、病院の地域連携室や退院支援窓口を通じて相談することも可能です。
2. 利用する保険の確認
年齢や病状、要介護認定の有無によって、利用する保険が決まります。
- 介護保険を利用する場合
要支援・要介護認定を受けている方が対象です。未認定の場合は、市区町村で要介護認定の申請を行い、ケアマネジャーがケアプランを作成し、訪問看護の利用を調整します。
医療保険を利用する場合
40歳未満の方や、介護保険の対象外となる疾患、がん末期・難病・急性増悪期などに該当する場合が対象です。かかりつけ医と相談のうえ、訪問看護ステーションと直接調整を行います。
3. 訪問看護指示書の交付
主治医が「訪問看護指示書」を作成し、訪問看護ステーションに交付します。
指示書には、訪問看護の内容や頻度、注意点などが記載され、利用開始の前提となります。
4. 契約・訪問看護計画の作成
訪問看護ステーションと契約を結び、看護師が利用者の状態や生活状況を確認したうえで、訪問看護計画書を作成します。
5. サービス開始
計画に基づいて、定期的な訪問看護が始まります。利用料は、原則として保険適用後の自己負担(1〜3割)を支払います。
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訪問看護ステーションの費用と保険制度
訪問看護ステーションの費用は、介護保険または医療保険のいずれかが適用されます。
原則として両方を同時に使うことはできず、年齢や病気の種類、要介護認定の有無などによって、どちらの保険が適用されるかが決まります。
介護保険が適用されるケース
加齢に伴う心身機能の低下などにより、支援や介護が必要な場合は、介護保険が原則として優先されます。
具体的には、65歳以上で要支援・要介護認定を受けている方、または40歳以上65歳未満で、末期がんや関節リウマチ、ALSなどの特定疾病により要介護認定を受けている方が対象です。
介護保険の場合は、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて訪問看護が提供されます。
医療保険が適用されるケース
介護保険の対象外となる方や、特定の条件に該当する場合は医療保険が適用されます。40歳未満の方や、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていない方が主な対象です。
また、介護保険の認定があっても、がん末期や難病、人工呼吸器管理が必要な状態など、厚生労働大臣が定める疾病に該当する場合や、急性増悪期・退院直後などで「特別訪問看護指示書」が交付された場合は、医療保険が適用されます。
精神科訪問看護も医療保険の対象です。
自己負担割合と費用の目安
利用者が支払う自己負担額は、保険の種類や所得、年齢によって異なります。
介護保険では原則1割負担ですが、一定以上の所得がある場合は2割または3割となります。
要介護度ごとに定められた限度額を超えた分は全額自己負担となりますが、高額介護サービス費制度により、自己負担が軽減される場合があります。
医療保険の場合は年齢や所得に応じて1〜3割負担となり、高額療養費制度を利用することで、月々の負担が一定額を超えた分が払い戻されます。
保険外で発生する可能性のある費用
基本の利用料とは別に、訪問地域外への交通費、夜間・休日・深夜の訪問にかかる加算、衛生材料などの実費が発生する場合があります。
具体的な金額や条件は訪問看護ステーションごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。
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訪問看護ステーションと他サービスとの違い
在宅で支援を受けられるサービスには、訪問看護ステーション以外にも「病院・クリニック」「訪問介護」「みなし訪問看護」などがあります。
それぞれ役割や提供できる内容が異なるため、違いを理解して選ぶことが大切です。
比較項目 | 訪問看護ステーション | 訪問介護 | 病院・クリニック |
|---|---|---|---|
主な役割 | 医師の指示に基づき、自宅で医療・看護・リハビリを提供 | 日常生活の介助や家事支援を行う | 医師による診断・治療、入院・外来対応 |
対応できる内容 | 医療処置、健康管理、リハビリ、終末期ケア、家族支援 | 食事・入浴・排泄介助、掃除・洗濯など | 診察、検査、治療、手術、入院管理 |
医療行為の可否 | 可能 | 原則不可 | 可能 |
出典:訪問看護業務の手引
病院・クリニックとの違い
病院やクリニックは、外来や入院を中心に医師による診断・治療を行う医療機関です。
一方、訪問看護ステーションは、医師の指示のもと自宅に出向き、継続的な看護やリハビリを提供する在宅医療の拠点という位置づけになります。
通院や入院が難しい方でも、訪問看護を利用すれば、自宅にいながら医療的ケアを受けられる点が大きな違いです。
訪問介護との違い
訪問介護は、ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの日常生活の介助や家事支援を行う介護サービスです。医療行為は原則として行えません。
これに対し、訪問看護ステーションでは、看護師などの医療専門職が訪問し、医療処置や健康管理、リハビリ、終末期ケアまで対応できます。医療的な支援が必要な場合は、訪問介護ではなく訪問看護が適しています。
みなし訪問看護との違い
みなし訪問看護とは、病院や診療所、介護老人保健施設などが、自らの職員を訪問看護として派遣する形態を指します。
訪問看護ステーションが訪問看護を専門に行う独立した事業所であるのに対し、みなし訪問看護はあくまで医療機関等の付随的なサービスです。
そのため、24時間対応や多職種連携、地域に密着した柔軟な支援体制は、訪問看護ステーションのほうが整っているケースが多いといえます。
どのサービスを選ぶべきか
- 医療処置や専門的な健康管理が必要 → 訪問看護ステーション
- 生活援助や身体介助が中心 → 訪問介護
- 通院・入院が可能で、医師の診察が中心 → 病院・クリニック
このように、必要な支援内容によって適切なサービスは異なります。状況に応じて、複数のサービスを併用することも可能です。
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訪問看護ステーションの設置基準・人員基準
訪問看護ステーションを開設・運営するには、介護保険法および健康保険法に基づく指定を受ける必要があります。
そのため、事業所には一定の設置主体の条件や人員配置基準、運営体制の要件が定められています。
設置主体・運営者の条件
訪問看護ステーションを設置できるのは、原則として法人格を有する団体です。株式会社や医療法人、社会福祉法人、NPO法人、地方公共団体などが運営主体となることができます。
事業所ごとに、介護保険サービスとしての指定(都道府県等)と、医療保険サービスとしての指定(地方厚生局等)を受ける必要がありますが、実務上は介護保険の指定を受けることで、医療保険の指定も受けたものとみなされる仕組みが設けられています。
必要な人員配置(看護師・リハビリ職)
訪問看護ステーションには、次の職種の配置が求められます。
看護職員
看護職員(保健師・看護師・准看護師・助産師)は、常勤換算で2.5人以上の配置が必要です。このうち1名は常勤でなければなりません。
助産師は、医療保険の指定を受けたステーションでのみ配置可能です。
リハビリテーション専門職
理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)は、必須配置ではありませんが、利用者のニーズに応じて配置することができます。
近年は、看護を中心としたサービス提供を重視する制度改定が進んでおり、リハビリ職のみの過度な訪問にならないよう運用面での配慮が求められています。
管理者
事業所には管理者を1名配置する必要があり、原則として保健師・助産師・看護師がその任にあたります。
管理者は専らその職務に従事しますが、同一事業所内での看護業務との兼務は認められています。
24時間対応体制の要件
訪問看護ステーションでは、利用者の急変に備えた24時間対応体制を整えることができます。これは緊急時訪問看護加算などの算定要件にもなっており、次のような体制が求められます。
- 利用者や家族からの連絡に、24時間いつでも対応できる相談体制があること
- 緊急時に、計画外の訪問看護を実施できる体制を確保していること
近年の制度改定では、一定の条件を満たすことで、看護師以外の職員が電話相談の一次対応を行うことも可能となりました。
ただし、対応マニュアルの整備や看護師への速やかな引き継ぎ、記録の作成、利用者への事前説明などが前提となります。
あわせて、夜間・緊急対応を担う看護師の負担軽減に配慮した体制整備を行うことで、評価される仕組みも導入されています。
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機能強化型訪問看護ステーションとは?
機能強化型訪問看護ステーションとは、地域における在宅療養をより手厚く支えるために、24時間対応体制や重症者・看取りへの対応実績など、一定の基準を満たしているとして、医療保険制度上で評価されている訪問看護ステーションのことです。
通常の訪問看護ステーションと比べ、看護職員の配置や緊急対応力、多職種・医療機関との連携体制が強化されており、医療依存度の高い利用者にも対応できる体制が整えられています。
機能強化型の要件
機能強化型訪問看護ステーションとして位置づけられるためには、医療保険における「機能強化型訪問看護管理療養費」の届出基準を満たす必要があります。
具体的な要件は複数ありますが、主に次のような体制や実績が求められます。
- 常勤の看護職員を中心とした、十分な人員配置が確保されていること
- 夜間・休日を含めた24時間の連絡・対応体制が整っていること
- がん末期や難病、重度障害児・者など、医療依存度の高い利用者や看取りへの対応実績があること
- 退院時共同指導や、多職種・医療機関との連携など、地域連携の実績があること
これらの要件により、日常的な訪問看護に加え、急変時や終末期にも対応できる体制が評価されています。
通常の訪問看護ステーションとの違い
通常の訪問看護ステーションとの大きな違いは、対応できる医療ニーズの幅と体制の安定性です。
機能強化型では、看護職員数が比較的多く、24時間対応が必須要件となっているため、緊急訪問や夜間対応が必要なケースにも対応しやすい傾向があります。
また、重症者や看取りへの対応実績が求められることから、医療的ケアの経験やノウハウが蓄積されている点も特徴です。
出典:訪問看護業務の手引
利用者側のメリット
機能強化型訪問看護ステーションを利用することで、次のようなメリットが期待できます。
- 24時間365日の安心感
夜間や休日でも相談や緊急訪問が可能な体制が整っており、急変時の不安を軽減できます。 - 医療依存度の高い状態への対応力
がん末期や難病、人工呼吸器管理など、高度な医療的ケアが必要な場合でも、経験豊富なスタッフによる支援を受けやすくなります。 - 在宅での看取り支援が充実
最期まで自宅で過ごしたいという希望に対し、疼痛管理や精神的ケアを含めたターミナルケアが受けられます。 - 退院後の在宅療養への移行がスムーズ
病院との連携体制が整っているため、退院直後から安心して在宅療養を始めやすくなります。
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訪問看護ステーションの現状データ
訪問看護ステーションは、高齢化の進行や在宅医療の推進を背景に、その数・役割ともに拡大を続けています。
ここでは、事業所数の推移、利用者ニーズの増加、在宅医療における位置づけという3つの視点から、現在の状況を整理します。
事業所数の推移
訪問看護ステーションの数は、長期的に増加傾向にあります。
2024年4月時点の全国の稼働数は約1万7,300事業所とされ、前年比でも大きく増加しました。新規開設数は過去最高水準に達しており、在宅医療ニーズの高まりを反映した結果といえます。
一方で、廃止や休止に至る事業所も増えており、特に小規模ステーションでは、人材確保や経営の安定性が課題となっています。
利用者数・需要の増加
訪問看護の需要は、今後も中長期的に拡大すると見込まれています。
いわゆる「2025年問題」により、75歳以上の後期高齢者が急増し、医療と介護の両方を必要とする人が増えるためです。
厚生労働省の推計では、将来的に訪問看護師の需要は現在の就業者数を大きく上回るとされており、在宅医療を支える人材の不足が大きな課題となっています。
在宅医療における位置づけ
訪問看護ステーションは、「地域包括ケアシステム」の中核を担う存在として位置づけられています。
医療の役割は、病院で完結する「治療中心型」から、地域で生活を支える「ケア中心型」へと移行しており、その中で訪問看護は、医療と生活をつなぐ役割を果たしています。
特に、退院後の在宅療養支援や、住み慣れた自宅での看取りを実現するうえで、訪問看護ステーションの重要性は今後さらに高まると考えられています。
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訪問看護ステーションの課題と今後の将来性
訪問看護ステーションは、いわゆる「2025年問題」を背景に、今後も長期的な需要拡大が見込まれる分野です。
事業所数は増加を続けている一方で、人材不足や経営の不安定さといった課題も顕在化しており、持続可能な運営体制の構築が大きなテーマとなっています。
ここでは、現状の主な課題と、今後の方向性を整理します。
訪問看護師の人材不足
訪問看護の最大の課題は、需要の拡大に対して人材の供給が追いついていない点です。
訪問看護師は今後さらに必要とされる一方、小規模な事業所が多く、1人の欠員がそのままサービス縮小や経営不安につながるケースも少なくありません。
このため、処遇改善や働きやすい勤務体制の整備、ICTの活用による業務効率化など、人材を「集める・定着させる」取り組みが重要になっています。
リハビリ職の活用と課題
訪問看護におけるリハビリ需要は高いものの、近年は「看護を中心とした訪問看護」という本来の役割をどう維持するかが課題となっています。
制度改定では、リハビリ専門職のみの訪問が過度にならないよう、看護職員との連携や訪問割合の適正化が求められるようになりました。
今後は、リハビリを単独で提供するのではなく、看護師と情報を共有しながら、退院直後や重度化防止に効果的に組み込む運営が重要になると考えられます。
多職種連携・地域連携の重要性
在宅医療が「地域完結型」へと移行する中で、訪問看護ステーション単独で利用者を支えることには限界があります。
医師、ケアマネジャー、訪問介護、リハビリ職、歯科、栄養職などとの多職種連携に加え、災害時や感染症流行時に備えた地域単位での連携体制づくりも重要です。
今後は、訪問看護ステーションが単なるサービス提供者ではなく、地域包括ケアシステムのハブとして機能する存在になることが期待されています。
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まとめ
訪問看護ステーションは、病気や障害を抱える人が住み慣れた自宅で安心して療養生活を続けられるよう、医療と生活の両面から支える在宅医療の中核的な存在です。
医師の指示のもと、看護師やリハビリ専門職が連携し、医療処置から日常生活の看護、終末期ケアまで幅広く対応します。
高齢化の進行により需要は今後も拡大が見込まれる一方、人材確保や地域連携といった課題も抱えています。
訪問看護ステーションは、地域包括ケアシステムを支える重要な役割として、これからの医療・介護に欠かせない存在といえるでしょう。
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よくある質問
Q.訪問看護ステーションとは何ですか?
訪問看護ステーションとは、病気や障害がある方が自宅で療養生活を続けられるよう、看護師などが自宅を訪問して看護や医療的ケア、リハビリを提供する事業所です。
主治医の「訪問看護指示書」に基づき、医療保険または介護保険を利用してサービスが提供されます。
Q.訪問看護ステーションはどんな人が利用できますか?
赤ちゃんから高齢者まで、病気や障害があり主治医が訪問看護の必要性を認めた人が利用できます。
要介護認定を受けている高齢者だけでなく、難病患者、小児、精神疾患のある方、退院直後の方なども対象となります。
Q.訪問看護ステーションは週に何回訪問できますか?
訪問回数は利用者の病状や生活状況、主治医の指示、保険制度によって異なります。
一般的には週1〜3回程度が多いですが、医療保険の場合や急性期・終末期には、週4回以上や連日の訪問が可能なケースもあります。
Q.パーキンソン症候群の訪問看護は保険がききますか?
はい、保険が適用されます。パーキンソン病やパーキンソン症候群は、状態によって医療保険または介護保険で訪問看護を利用できます。
症状が進行している場合や医療依存度が高い場合は、医療保険が適用されるケースもあります。
Q.訪問看護ステーションを開業するにはどんな資格が必要ですか?
訪問看護ステーションは法人のみが開設でき、個人では開業できません。管理者は原則として看護師・保健師・助産師である必要があります。
また、人員基準(看護職員常勤換算2.5人以上など)や指定基準を満たし、都道府県や厚生局の指定を受ける必要があります。
[介護サーチプラス]編集部
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介護業界に特化した情報を発信するオウンドメディア。
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