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勤務日数が少なくても有給がもらえる仕組みを知りたい方
職場で有給を使いにくいと感じている方
時間単位の有給制度を上手に使いたい方
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有給休暇(年次有給休暇)とは?労働基準法での定義をわかりやすく解説
有給休暇は、労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者が休んでも賃金が支払われる制度です。正式名称は、年次有給休暇です。
心身の疲労回復や生活の充実を目的とした「労働者の権利」として保障されています。
勤務形態や雇用区分に関係なく、基準を満たせば誰でも取得できる点が大きな特徴です。
有給と有休の違い
一般的に「有給」も「有休」も同じ意味で使われますが、表現のニュアンスにわずかな違いがあります。
- 有給:「有給休暇」の略称で、給与が支払われる点を強調した言い方
- 有休:「有給休暇」の「休」の部分に着目し、休暇制度であることを示す言い方
実務上はどちらを使っても問題ありませんが、就業規則や申請書類などの正式な記載では「有給休暇」と表記するのが一般的です。
有給の英語表記は?
有給休暇は英語で 「paid leave」 と訳されます。これは「給与が支払われる休暇」を広く指す表現です。
海外旅行など長期休暇の意味合いで使われる 「paid vacation」 とはニュアンスが異なり、日本の労働法に基づく有給休暇を説明する場合は「paid leave」を使うのが適切です。
ビジネス文書や外資系企業の社内規程でも、この表記がよく用いられます。
有給の使い方
有給休暇は、労働者が希望するタイミングで取得でき、理由を詳しく伝える必要はありません。申請時に「私用のため」と記載すれば十分です。
ただし、会社の繁忙期など業務に大きな支障が出る場合は、使用者が「時季変更権」を行使し、取得日を変更するよう求められることもあります。
権利を守りつつ職場にも配慮し、計画的に活用するのが望ましいでしょう。
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年次有給休暇とは?
年次有給休暇は、正社員だけでなくパートやアルバイトなど雇用形態に関係なく、一定の条件を満たせばすべての労働者に与えられる法律上の権利です。
発生要件は2つあり、まず「雇入れの日から6か月以上継続して勤務していること」が必要です。
この「継続勤務」とは、同じ事業場に在籍している期間を指し、定年後に再雇用された場合なども含まれます。次に「全労働日の8割以上出勤していること」が条件となります。
出勤率の計算では、業務上のケガや病気による休業、育児休業や介護休業の期間は出勤扱いとされ、また会社都合による休業は計算から除外されます。
こうした取り扱いにより、労働者が不利益を被らず、公平に有給休暇を取得できるよう配慮されています。
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使用者の時季指定義務(2019年改正)
2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には、会社が必ず年間5日以上を取得させる義務 が定められました。
この制度は「有給を取りたくても職場の雰囲気で取りにくい」「消化率が低い」といった状況を改善するための仕組みです。ポイントは次のとおりです。
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有給の付与日数の仕組み
ここでは、有給休暇の日数がどのように決まるのかを解説します。
法律で定められた最低基準をもとに、勤続年数や雇用形態によって付与日数が変わる仕組みを整理し、注意すべき違法ケースについても確認していきましょう。
有給の付与日数は法律で決まっている
労働基準法第39条では、正社員など週5日勤務の労働者に対し、次のように付与日数が定められています。
年次有給休暇の付与日数(通常労働者)
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
年次有給休暇の付与日数(短時間労働者:週所定労働日数4日以下・週30時間未満)
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
会社によって有給の付与日数が違う理由
法定の日数は最低限の基準であり、企業が上乗せすることは自由です。
- 入社半年で12日付与する
- 勤続が長い社員に21日以上付与する
上記のような事例もあります。したがって「少ない」ことは問題ですが「多い」分には違法ではなく、むしろ福利厚生の一環です。
条件を満たしているのに有給が付与されないのは違法
次のような主張はすべて違法です。
- 「アルバイトには有給はない」
- 「人手不足だから付与できない」
- 「会社独自のルールで与えない」
労働基準法を満たしていれば必ず有給は発生し、会社の都合で拒否することはできません。疑問があれば労働基準監督署へ相談することも可能です。
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アルバイト・パートの有給の付与日数をわかりやすく解説
アルバイトやパートでも、条件を満たせば法律に基づいて必ず有給休暇が付与されます。
雇用形態に関係なく「6か月以上継続勤務」し「全労働日の8割以上出勤」していれば対象となり、勤務日数に応じて付与日数が決まります。
ここでは、パート・アルバイトならではの仕組みや注意点を解説します。
有給は雇用形態にかかわらず付与される
労働基準法第39条は、正社員・契約社員・アルバイト・パートといった区分を問わず全ての労働者に適用されます。
条件を満たせば必ず発生する権利であり、「アルバイトには有給がない」といった主張は法律違反です。
条件に満たない場合は日数と勤続年数で付与
パートやアルバイトは、勤務日数や時間が少ない分「比例付与」が適用されます。
【週所定労働日数ごとの有給付与日数(例)】
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4日 | 169日〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
出典:しっかりマスター 有給休暇編|厚生労働省
※週所定労働時間が30時間以上、または週所定労働日数が5日以上の従業員は、通常の「年次有給休暇(日数表)」が適用されます。
※労働日数は「1年間の所定労働日数」で計算。
パートタイム労働の有給賃金は3種類
基本的には時期や理由にかかわらず取得できる
有給休暇の取得に理由は不要で、「私用のため」と伝えるだけで問題ありません。
時期についても原則自由ですが、業務に大きな支障が出る場合は会社が「時季変更権」を行使し、取得日を調整することがあります。
予定した有給の買取は認められない
有給休暇は本来「労働者を休ませる」ことが目的のため、原則として事前に買い取ることは認められていません。
例外的に、退職時の未消化分や法定日数を超える有給については、会社の判断で買い取りが行われることがあります。
アルバイト・パートが有給をスムーズに使うコツ
有給休暇は権利とはいえ、職場で気兼ねなく使うためには工夫が必要です。
コツ | 内容 |
|---|---|
早めに申請する | シフト作成前に伝えると調整しやすい |
業務の引き継ぎを行う | 休む前に担当業務を整理し、周囲の負担を減らす |
繁忙期を避ける | 可能なら混雑時期を外すとスムーズに承認されやすい |
職場に配慮する姿勢を見せる | 周囲との関係性を良好に保ちやすい |
こうした工夫を心掛ければ、安心して有給を活用し、プライベートと仕事のバランスを取りやすくなります。
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有給の理由は何で書けばいい?【例文集】
有給休暇を申請する際、会社に提出する書類やシステムに「取得理由」を書く欄があることがあります。
年次有給休暇の取得日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は原則として指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。
そのため、取得理由を詳細に説明しなければならないとは限らず、差し支えない範囲で簡潔に記載する運用が一般的です。なお、取得理由そのものを根拠として年次有給休暇の取得を認めない取扱いは適切ではありません。
ただし、労働者が指定した日に年次有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、使用者には休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。
この点を踏まえ、繁忙期を避けたり、早めに申請したりするなど、職場の運用に配慮して申請することが望ましいでしょう。
法律上は「私用のため」など簡単な理由で十分であり、詳細な説明は不要です。会社は取得理由によって有給を拒否することはできません。安心してシンプルに記載しましょう。
例文1:最も一般的な書き方
「私用のため」
→ 最も多く使われる理由で、プライベートの予定を細かく伝える必要はありません。旅行・買い物・休養など、あらゆる予定に使えます。
例文2:体調不良や休養の場合
「体調不良のため」
→ 急な体調不良や病院受診などでも利用できます。病欠を有給に切り替える際にも便利で、特に翌日以降の欠勤理由としても自然です。
例文3:家庭や生活に関する場合
「家庭の事情のため」
→ 子どもの行事、家族の通院付き添い、役所手続きなど幅広く使える表現です。仕事との両立が難しい家庭イベントに柔軟に対応できます。
例文4:冠婚葬祭や特別な予定
「所用のため」
→ 結婚式や葬儀など、会社に伝えるほどではないが大切な予定がある場合に便利です。私用よりもややフォーマルな言い回しとして使えます。
有給理由を書くときのポイント
- 詳細な予定(旅行先や病名など)を書く必要はない
- 会社が理由を詮索したり、理由によって拒否するのは違法
- 不安な場合は「私用」で一貫して記載すれば安心
- 状況に応じて「体調不良」「家庭の事情」と使い分けるとスムーズ
有給休暇の理由はシンプルで構いません。万能なのは「私用のため」であり、体調不良や家庭の事情といった一般的な表現も安心して使えます。
多くの情報を出さず、制度として認められた権利を堂々と使うことが大切です。
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有給休暇のNGな理由の書き方(避けた方がよい例)
有給休暇は労働者の権利であり、詳細を伝える必要はありません。
逆に、細かく書きすぎるとトラブルや誤解を招く可能性があります。以下のような理由は避けるのが無難です。
具体的すぎる理由
- 「〇〇温泉に旅行に行きます」
- 「△△病院で検査を受けます」
「〇〇温泉に旅行に行きます」「△△病院で検査を受けます」といった詳細すぎる理由は不要です。
上司や同僚から詮索されたり、予定変更時に余計な説明を求められる可能性もあります。簡潔に「私用のため」と書く方が安心です。
業務に不利に働く可能性のある理由
- 「副業のため」
- 「転職活動のため」
「副業のため」「転職活動のため」といった表現は、会社から不信感を持たれるリスクがあります。
正当な理由であっても、業務への影響や退職の意図を疑われ、関係が悪化する恐れもあるため避けるのが無難です。
過度にプライベートをさらけ出す理由
- 「失恋したので気分転換のため」
- 「家族と喧嘩したため」
「失恋したので気分転換」「家族と喧嘩したため」など、過度に個人的でネガティブな理由は記載する必要がありません。
有給の取得にプライベートをさらけ出す必要はないため、「私用」でまとめましょう。
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有給はいつ増える?
有給休暇は、勤続年数に応じて毎年付与日数が増えていきます。最初は入社から6か月経過し8割以上出勤した時点で10日付与されます。
その後1年ごとに1〜2日ずつ増え、勤続6年6か月で20日に到達します。以降は毎年20日が付与される仕組みです。
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有給はいつ消滅する?
有給休暇には2年間の時効があり、発生日から2年経過すると消滅します。たとえば2025年4月に付与された10日は、2027年3月末までに消化しなければ権利がなくなります。
未取得分は翌年に繰り越せますが、2年を過ぎれば消滅するため、計画的な取得が重要です。
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連続して有給を使うことは可能
有給は1日単位で付与されるため、連続して取得することも可能です。例えば10日まとめて休みを取り、海外旅行や長期帰省に充てることもできます。
ただし、会社の業務に著しい支障がある場合は「時季変更権」が行使されることがありますので、繁忙期を避けたり早めに申請したりすることが望ましいでしょう。
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本人の承諾なく有給を消化することは違法
会社が労働者の同意なしに「欠勤を自動的に有給扱いにする」といった運用は、原則として適切ではありません。年次有給休暇は、法定の発生要件(雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤)を満たした場合に発生するものであり、要件を満たさない限り年休は発生しません。
また、年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は原則として、労働者が指定した日に年次有給休暇を与えなければなりません(ただし、事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています)。したがって、本人の意思を無視して欠勤を一律に年休として処理し、事後的に「年休を消化させた」扱いにする運用は、年休取得の原則(労働者の指定)との関係で問題となり得ます。
万が一このような扱いを受けた場合は、就業規則を確認し、必要に応じて労働基準監督署に相談しましょう。
出典:年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 有給休暇」の付与日数は、法律で決まっています
出典:出雲労働基準監督署 R6.3 シリーズ『労務管理のNG4選』①
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有給の取得状況に関するデータ
有給取得率は過去最高値を更新
厚生労働省「令和4年就労条件総合調査」によると、有給休暇の取得率は58.3%と過去最高を記録しました。
働き方改革や年5日取得義務化の影響により、少しずつ休暇を取りやすい環境が整ってきていることが分かります。
業種による取得日数の差は依然として残る
全体の取得率は改善している一方で、業種による差は依然として大きいのが現状です。
- 取得しやすい業種:製造業、情報通信業など
- 取得しにくい業種:宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉業など
特に人手不足が深刻なサービス業では、依然として平均日数が低く、取得率格差の解消は課題となっています。
有給の計画的付与を行う企業も増加
取得率向上のため、「計画的付与制度」を導入する企業が増えています。これは、年5日を除いた残りの有給休暇について、会社と労使協定のもとで計画的に休暇日を割り振る仕組みです。
繁忙期を避けつつ休暇を確保できるため、労働者・企業双方にメリットがあります。
【業種別】有給休暇取得率(令和4年)
業種 | 有給休暇取得率(令和4年) |
|---|---|
複合サービス事業 | 72.4% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 71.4% |
情報通信業 | 63.2% |
製造業 | 62.6% |
医療・福祉 | 60.3% |
運輸業・郵便業 | 59.5% |
卸売業・小売業 | 49.5% |
宿泊業・飲食サービス業 | 44.3% |
全体平均(民間企業全体) | 58.3% |
- 情報通信業や金融業は取得率が高い
- 宿泊・飲食は突出して低い
- 全体平均は過去最高値でも、業種差が大きい
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有給休暇を取りにくいと感じたときの対処法
ここでは、「職場の雰囲気が気になる」「周囲に迷惑をかけそうで言い出しにくい」といった不安を解消するための対処法を紹介します。
有給休暇は労働者の権利であり、適切に申請すれば正当に利用できます。
有給休暇は労働者に認められた正当な権利
労働基準法に基づき、有給休暇はすべての労働者に保障された権利です。会社が理由なく取得を拒否することはできません。
「周囲が取っていないから」「アルバイトだから」といった事情は制限の根拠にはなりません。安心して申請しましょう。
早めに申請する
有給を取りにくいと感じる原因の一つが、急な申請による周囲の負担です。可能であればシフト作成前や繁忙期を避けて、早めに予定を伝えることが有効です。余裕を持った申請は、承認されやすくなるだけでなく、周囲の理解も得やすくなります。
引き継ぎを行い、周りの負担を最小限に
休暇を取る際には、業務を整理し、同僚への引き継ぎを丁寧に行うことが大切です。
- 休暇中に必要な資料を共有する
- 緊急対応が必要な場合の連絡先を明示する
- 自分しかできない作業を前倒しで終えておく
こうした準備があると職場の安心感が増し、気持ちよく有給を活用できます。
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有給取得を後押しする職場選びのポイント
もし現在の職場で有給が取りにくいと感じる場合は、転職活動時に「有給取得率」や「平均取得日数」を確認することも大切です。
- 求人票や企業HPに「有給取得率〇%以上」と記載があるか
- 『就職四季報』などで客観的なデータを調べられるか
- 面接で「休暇制度の運用状況」を自然に質問できるか
これらをチェックすれば、働きやすい職場を選びやすくなり、安心して有給を使える環境を整えられます。
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有給休暇と他の休暇の違い・併用方法
働くうえで休暇の種類や使い方を知ることは、より充実したワークライフバランスを実現
するための大切なポイントです。
有給休暇と特別休暇など、他の休暇との違いや併用方法を正しく理解し、賢く活用しましょう。
有給休暇と特別休暇の違いは?
有給休暇(年次有給休暇)と特別休暇は、どちらも労働者が休むための制度ですが、その性質や根拠には明確な違いがあります。有給休暇は、労働基準法第39条で定められた法定休暇です。
一定の条件を満たせば必ず付与され、取得日には給与が支払われます。会社が付与や取得を拒否することはできず、理由も問われません。
一方、特別休暇は法律に基づかない会社独自の制度です。付与義務はなく、日数や内容、給与の扱い(有給・無給)は会社が自由に決められます。
慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏季・冬季休暇、ボランティア休暇などが代表例です。
項目 | 有給休暇(年次有給休暇) | 特別休暇 |
|---|---|---|
法的根拠 | 労働基準法第39条(法定休暇) | 会社の就業規則・制度による(法定外休暇) |
付与義務 | 一定要件を満たせば必ず付与 | 義務なし(企業が任意で設定) |
付与日数 | 勤続年数・労働日数で法律上決定 | 会社が自由に決定 |
取得理由 | 原則自由(私用・通院・旅行など) | 会社が定める範囲内(例:慶弔、記念日、ボランティアなど) |
給与の扱い | 必ず有給(給与支払いあり) | 有給・無給は会社の裁量 |
代表例 | 年次有給休暇 | 慶弔休暇、リフレッシュ休暇、夏季・冬季休暇、ボランティア休暇など |
有給休暇は法律で保障された権利、特別休暇は会社が設ける福利厚生制度です。両者の特徴を理解し、自分の状況に合わせて上手に使い分けることが大切です。
有給休暇は他の休暇と一緒に使える?
有給休暇は、特別休暇や育児休業、病気休暇などと組み合わせて利用できる場合があります。ただし、具体的な運用ルールは会社の就業規則によって異なるため、必ず確認が必要です。
特別休暇との併用
慶弔休暇やリフレッシュ休暇などの特別休暇と連続して取得できるケースがあります。
例:特別休暇を取得後、さらに有給休暇を続けて利用することで長期休暇にする。
ただし、会社によって「特別休暇が優先される」などのルールがある場合もあります。
病気休暇との併用
病気やケガで長期間休む場合、まず病気休暇を使い、足りない部分を有給休暇で補うことが可能です。
ただし、1日を分けて「午前は病気休暇、午後は有給休暇」とするような同日併用は、通常は認められていません。
育児・介護休業との併用
育児休業や介護休業と有給休暇は法律上、併用禁止ではありません。
しかし、実務上は「育児休業中は有給を使えない」「休業前後に有給取得は可」など、会社規定で運用が分かれます。
有給休暇と他の休暇の併用はケースによって可能ですが、会社の就業規則や社内規定に従う必要があります。利用を希望する場合は、必ず事前に人事・総務へ相談しましょう。
休暇の組み合わせで長い休みを作るコツ
長期の休みを取りたいときは、有給休暇・特別休暇・週末や祝日を上手に組み合わせるのが効果的です。計画的に活用すれば、通常よりも長い連休を作ることができます。
休暇を組み合わせる際のポイント
- 会社の就業規則や休暇規定を確認する
- 長期休暇は早めに申請し、業務の引き継ぎを準備する
- 繁忙期や他の社員の休暇と重ならないよう配慮する
- 休暇中の連絡体制を整え、職場に負担をかけないようにする
週末・祝日+有給休暇
もっとも一般的な方法は、会社の休日に有給休暇をつなげることです。
例:金曜と月曜を有給にすると、土日と合わせて 4連休、祝日が重なれば 6連休 になることもあります。
特別休暇+有給休暇
夏季休暇や冬季休暇、リフレッシュ休暇の前後に有給を足すと、さらに長い休みを確保できます。
例:お盆休み3日+有給2日=1週間以上の連休を実現。
他の休暇+有給休暇
育児休業や病気休暇と組み合わせれば、長期の休暇取得も可能です。ただし、この場合は 法律や会社規定で制限があるため、事前確認が欠かせません。
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有給休暇が取りやすい会社を見つけるには?
ここでは、有給休暇をしっかり取得できる職場を探すためのポイントを解説します。
求人票や企業HPの情報だけでなく、客観的データや面接での質問、さらには転職エージェントの活用まで、複数の角度から確認することが重要です。
まずは求人情報や企業ホームページなどで情報収集
求人票や企業ホームページには「有給取得率」「平均取得日数」「休暇実績」などが掲載されていることがあります。
特に最近は、働きやすさをアピールする目的で有給消化率を公開する企業も増えています。
まずは基本情報として、求人票の福利厚生欄や企業HPの採用ページを確認し、取得実績を公開しているかどうかをチェックしましょう。公開がない場合でも、制度自体の記載があるかを押さえておくことが大切です。
就職四季報などで情報収集
大手企業を中心に、有給取得率や平均取得日数などを客観的にまとめているのが『就職四季報』です。就職活動生向けのイメージが強いですが、転職活動でも役立つ客観データを入手できます。
企業の公式ホームページで確認できるIR情報や有価証券報告書にも有給取得率や平均取得日数、残業時間などが記載されている場合があります。
ただし中小企業は網羅されていないため、必ずしもすべての会社の実態が分かることではないです。あくまで目安としつつ、取得率が高い企業を選ぶ際の参考材料として活用しましょう。
面接時に質問する
面接では「有給休暇は取りやすいですか?」と直接聞くよりも、「休暇制度の運用状況について教えていただけますか?」といった前向きな表現で質問することを推奨します。
また「有給消化率」や「平均取得日数」に触れると、企業側も具体的に答えやすくなります。
面接で質問することは、働き方への関心を示すポジティブな姿勢と受け止められる場合も多いため、自然なタイミングで確認するようにしましょう。
転職エージェントを活用して担当者に確認する
転職エージェントは、求人票だけではわからない「実際の有給取得のしやすさ」について情報を持っているケースが多いです。
企業の内部事情や社員の声を把握している担当者に確認することで、職場風土や取得実態をよりリアルに理解できます。
さらに、自分では直接聞きにくい質問を代わりに確認してもらえることもメリットです。有給休暇を重視する場合は、必ずエージェントに条件を伝えて相談してみましょう。
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有給休暇の未消化や繰越・時効について
有給休暇は、消化しきれずに残ってしまうこともあります。未消化分の扱いや繰越・時効のルールを知っておくことで、賢く活用しましょう。
有給休暇は未消化でもらえる?
有給休暇は消化しきれずに残った場合、原則としてそのまま消滅しますが、会社によっては退職時に未消化分を買い取る制度を設けている場合があります。
ただし、有給休暇の買い取りは法律で義務付けられているわけではなく、会社の任意によります。そのため、未消化分を現金化したい場合は、会社と交渉する必要があります。
また、有給休暇は労働者の権利であり、消化しきれなかった場合でも、会社が未消化分の有給休暇を強制的に買い取る義務はありません。
ただし、退職時に重要な引き継ぎが間に合わない場合などは、有給休暇の買い取りを交渉するカードとして活用できることもあります。
未消化分の有給休暇については、計画的に取得することが大切ですが、どうしても消化しきれない場合は、会社の制度や退職時の対応について事前に確認しておきましょう。
繰越や時効のルールを知っておこう
有給休暇には「繰越」や「時効」のルールがあります。有給休暇は付与日から2年間有効で、その間に消化しなければ時効により消滅します。ただし、会社によっては繰越分について独自のルールを設けている場合もありますので、就業規則や社内規定を確認しましょう。
たとえば、初年度に付与された有給休暇は、翌年度に繰り越すことができますが、2年目以降も消化しなければ時効により消滅します。
このため、計画的に有給休暇を取得し、未消化分が発生しないようにすることが重要です。
また、会社によっては有給休暇の繰越上限を設けている場合もあります。たとえば、最大で何日まで繰り越せるか、といったルールがあるため、事前に確認しておきましょう。
繰越や時効のルールを正しく理解し、有給休暇を計画的に活用することで、未消化分のロスを防ぐことができます。
未消化有給の活用アイデア
未消化の有給休暇が残ってしまった場合、どのように活用できるかを知っておくと、より有意義に有給休暇を使うことができます。
まず、計画的に有給休暇を取得し、リフレッシュや自己成長の時間に充てることが大切です。たとえば、週末や祝日と組み合わせて連休を作ったり、時間単位で有給休暇を取得することで、無理なく消化することができます。
また、体調管理や家族との時間、趣味や勉強など、さまざまな目的で有給休暇を活用しましょう。特に、繁忙期が終わった後や、業務が落ち着いたタイミングで有給休暇を取得することで、心身のリフレッシュやモチベーションアップにもつながります。
退職時や年度末など、未消化分が残りやすい時期は、早めに計画を立てて消化するようにしましょう。また、会社によっては未消化分を買い取る制度がある場合もあるため、退職時や年度末には会社の制度を確認し、必要に応じて交渉することも有効です。
未消化有給の活用アイデアを参考に、計画的に有給休暇を取得し、仕事とプライベートのバランスを大切にしましょう。
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時間単位有給休暇(時間単位年休)とは?活用方法と注意点
時間単位有給休暇(時間単位年休)は、有給休暇を1日単位ではなく「時間」単位で取得できる制度です。導入することで、より柔軟に休暇を取得でき、仕事とプライベートの両立がしやすくなります。
ここでは、時間単位有給休暇の基本ルールや申請方法、活用シーンと注意点について詳しく解説します。
時間単位有給休暇の基本ルール
時間単位有給休暇は、労働基準法に基づき、就業規則への記載と労使協定の締結によって導入できます。
導入には、対象者、取得できる日数や時間の単位、賃金の決め方などを明確に定める必要があります。
取得できる日数と時間
法律上、年次有給休暇は原則として1日単位で付与されますが、労使協定を締結することで、年に5日を限度として「時間単位年休(時間単位の年次有給休暇)」を導入し、1時間単位で取得させることができます。
たとえば、年次有給休暇が年10日付与されている労働者については、そのうち最大5日分までを時間単位で取得できる枠として運用できます(※時間単位年休の導入には、就業規則への定めと労使協定の締結が必要です)。
時間単位年休として「1日分」に相当する時間数は、所定労働時間数を基に定めます。所定労働時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間単位に切り上げて算定します(例:1日の所定労働時間が7時間30分の場合は8時間として扱う)。
取得単位は原則として1時間単位です。加えて、就業規則・労使協定の定めにより、2時間・3時間など「1時間以上」の単位とすることも可能ですが、その場合でも「1日の所定労働時間を上回る時間」を1単位とすることはできず、また30分・15分などの「1時間未満」の単位は認められません。
出典:年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています|厚生労働省
1日分の有給休暇は、その日の所定労働時間相当分とみなされます。1日の所定労働時間が8時間なら8時間分、7時間30分なら端数を切り上げて8時間分として計算されます。
出典:年次有給休暇の時間単位付与|厚生労働省
出典:事業主の皆様へ|厚生労働省
出典:年次有給休暇の時間単位付与|厚生労働省
基本的には1時間単位で取得できますが、就業規則で2時間や3時間単位などに設定することも可能です。ただし、取得単位は1日の所定労働時間未満で、かつ1時間未満(30分や15分など)は認められません。
給与の支払い
- 時間単位有給休暇を取得した場合の賃金は、通常の1時間あたりの賃金に取得時間数を掛けて計算されます。
- 例:1時間あたり2,000円の給与で、3時間の時間単位有給休暇を取得した場合、6,000円が支払われます。
導入の手続き
- 就業規則への記載と労使協定の締結が必要です。
- 所定労働時間が日によって異なる場合は、年間の1日平均所定労働時間を基準にします。
このようなルールを正しく理解し、職場で活用することで、柔軟な働き方が実現できます。
どうやって申請する?
時間単位有給休暇の申請方法は、会社ごとに異なりますが、一般的には以下のような手順で行われます。
1. 申請書の提出
- 多くの企業では、「時間単位年休取得届」などの申請書に必要事項(申請日、取得希望日・時間、理由など)を記入し、所属長に提出します。
- 申請理由は必ずしも詳細に記入する必要はありませんが、業務調整のため、簡潔に記入することが望ましい場合もあります。
2. 申請のタイミング
- 多くの企業では、前日の終業時刻までに申請することを定めています。
- 急な体調不良や家庭の事情など、やむを得ない場合は当日申請も認められることがありますが、基本的には事前申請が原則です。
3. 申請方法のバリエーション
- 紙の申請書だけでなく、メールや社内システム、アプリなどを活用して申請する企業も増えています。
- 申請後は、必ず承認や確認の連絡があるか確認し、不明点があれば速やかに問い合わせましょう。
4. 業務の引き継ぎ
- 時間単位で休暇を取得する場合も、業務の引き継ぎや準備をしっかり行うことが大切です。
- 特に重要な業務や納期がある場合は、事前に引き継ぎ相手と調整しておきましょう。
申請手続きをしっかり行うことで、スムーズに時間単位有給休暇を取得できます。
活用シーンと注意点
時間単位有給休暇は、さまざまなシーンで活用できます。特に、以下のような場面で役立ちます。
1. 通院や子どもの学校行事
- 半日や1日単位では長すぎる場合、数時間だけ休みたいときに便利です。
- 例えば、午前中だけ通院や子どもの学校行事に参加し、午後から出勤する場合などに活用できます。
2. 体調不良や急用
- 体調がすぐれないときや、急な用事が発生したときにも、無理せず休みを取ることができます。
- 1日休まなくても、必要な時間だけ休みを取ることで、業務への影響を最小限に抑えられます。
3. リフレッシュや自己啓発
- 午前中や午後だけ休みを取って、趣味や勉強、リフレッシュに充てることもできます。
- 週末や祝日と組み合わせて、効率的に休みを取ることも可能です。
注意点
- 取得上限の確認:時間単位有給休暇は年間5日分までなので、計画的に活用しましょう。
- 業務調整:取得前に上司や同僚と調整し、業務に支障が出ないようにしましょう。
- 申請手続き:必ず会社のルールに従い、申請手続きを守りましょう。
- 給与計算:取得した時間に応じて給与が支払われるため、給与明細で確認しましょう。
時間単位有給休暇をうまく活用することで、より柔軟に仕事とプライベートを両立できます。
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有給休暇取得率を上げるためのポイント
有給休暇の取得率向上は、働きやすい職場づくりや従業員のモチベーション向上に直結します。
政府も2025年までに有給休暇取得率70%以上を目標に掲げており、個人・企業の両面で取り組みが求められています。
個人でできる工夫
計画的に取得する
自分に付与された有給休暇の日数を把握し、旅行・リフレッシュ・家族行事・体調不良時などの目的に合わせて、年間スケジュールを立てておくと消化しやすくなります。
時間単位有給を活用する
通院や子どもの学校行事、介護など「半日・数時間だけ休みたい」場面では、時間単位の有給休暇が便利です。短時間で使える分、周囲への負担も軽減でき、取得のハードルも下がります。
引き継ぎ・連絡体制を整える
休む前に業務の整理や引き継ぎを行い、上司・同僚と連絡体制を共有することで、安心して休みを取れます。復帰時には感謝の気持ちを伝えると信頼関係の維持にもつながります。
意識を変える
「休むことは権利」であり、心身の健康維持や生産性向上に役立ちます。後ろめたさを感じず、ワークライフバランスのために積極的に有給を使う意識を持ちましょう。
会社が行うべきサポート
計画的付与制度の導入
会社が休暇取得日を指定し、従業員が休みやすい環境をつくる仕組みです。夏季・年末年始の前後や閑散期に設定すれば、業務に支障を出さずに取得率を上げられます。
時間単位有給の導入
労使協定を結べば、年5日分まで時間単位での取得が可能です。短時間休暇が必要な従業員にとって、非常に使いやすい制度となります。
業務の属人化を防ぐ
マニュアル整備やシステム導入を進め、誰でも業務を引き継げる体制を作ることが重要です。「代わりがいないから休めない」という状況を減らせます。
社内風土の改善
有給取得を奨励するキャンペーンや、数値目標の設定・達成部門の評価なども効果的です。
さらに、管理職が率先して休みを取り、「休むのは悪いことではない」という文化を根付かせることが不可欠です。
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まとめ
有給休暇は労働者の権利であり、雇用形態にかかわらず条件を満たせば必ず付与されます。
勤続年数に応じて日数は増え、最長20日まで付与されますが、未消化分は2年で時効を迎えるため、計画的に取得することが大切です。理由は「私用」で問題なく、会社は原則として拒否できません。
とはいえ職場によっては取りづらさを感じるケースもあります。その場合は、早めの申請や引き継ぎの徹底で周囲の負担を減らし、安心して休める環境を整える工夫が必要です。
近年は有給取得率を高める企業も増えています。転職時には求人票や四季報、面接質問、エージェントの活用を通じて実態を確認することを推奨します。有給休暇を正しく理解し、自分らしい働き方を実現しましょう。
よくある質問
Q.有給休暇と法定外休暇の違いは?
有給休暇は労働基準法で定められた休暇で、条件を満たせば必ず付与され、取得時は賃金も支払われます。
一方、夏季休暇・誕生日休暇などの法定外休暇は企業独自の制度であり、必ずしも有給扱いとは限りません。無給であったり付与条件が異なる場合もあります。
そのため、就業規則を確認し、法定休暇と会社独自の休暇を正しく区別して理解しておくことが重要です。
Q.有給休暇は買い取ってもらえるの?
原則として、有給休暇は「労働者を休ませる」ことを目的としているため、事前に買い取ることは法律で認められていません。
ただし例外として、退職時に未消化の有給が残っている場合や、会社が法定日数を超えて独自に付与した有給(いわゆる上乗せ分)については、企業判断で買い取りが行われるケースがあります。必ずしも義務ではないため、規程や退職時の運用を確認することが大切です。
Q.有給休暇中に副業してもいいの?
有給休暇中に副業を行うこと自体は法律で禁止されていません。しかし、勤務先の就業規則で副業を制限している場合は、規則違反となり懲戒処分の対象になる可能性があります。
また、副業によって本業に支障が出たり、競合他社で働く場合は問題視されやすいため注意が必要です。
有給中の過ごし方は自由ですが、会社の規定や副業の影響を十分に考慮し、必要に応じて事前確認をしておくと安心です。
Q.退職時に有給休暇って消化できるの?
退職時に残っている有給休暇を消化することは、労働者に認められた権利です。会社は原則としてこれを拒否できません。
ただし、退職日を過ぎて有給を取得することはできないため、残日数をすべて使い切るには計画的な申請が必要です。
一般的には、最終出社日を前倒しして有給を消化する「有給消化退職」が行われます。未消化分の買い取りは会社の任意であり義務ではないため、早めの相談が欠かせません。
Q.有給休暇中に転職先で働いてもいいの?
有給休暇中に転職先で勤務すること自体は法律で禁止されていません。しかし、在職中の会社や転職先の規則で副業・兼業を禁止している場合、規則違反になる可能性があります。
また、社会保険や雇用契約が二重に重なることで手続きが煩雑になり、思わぬトラブルが生じることもあります。
特別な理由がなければ、有給中の就業は避け、退職後に新しい勤務先で働き始める方が安全でスムーズです。
Q.体調不良・病欠は有給休暇を使えるの?
体調不良や病気で休む場合にも、有給休暇を利用することが可能です。労働者が申請すれば、会社は原則としてこれを拒否できません。
ただし有給は本来「事前申請」が基本のため、急な当日申請では運用ルールにより扱いが異なる場合があります。
また、会社が本人の同意なしに欠勤を自動的に有給扱いにするのは違法です。体調不良で休む際には、必ず早めに連絡し有給を使いたい旨を伝えることが大切です。
Q.有給休暇は年間休日に含まれるの?
有給休暇と年間休日はまったく別の制度です。年間休日は、会社があらかじめ定めている休日(例:土日祝日や年末年始)で、従業員全体が一斉に休む日を指します。
一方、有給休暇は労働者が個別に申請して取得する休暇で、法律により付与されるものです。
そのため、会社が休業日と定めている日に有給を充てることはできません。有給を消化できるのは、出勤日として扱われる日に限られます。
[介護サーチプラス]編集部
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