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*2026/02/04 時点
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デイサービスの費用(自己負担額)は1回1,000〜2,000円程度
介護保険制度を利用した場合のデイサービスの自己負担額は、要介護度や利用時間によって異なります。一般的に1割負担の利用者であれば、1回あたりおよそ1,000〜2,000円が目安です。
これは介護保険の適用される利用料に加え、食費やおむつ代などの保険適用外の実費を含めた合計額です。介護保険制度が適用されるのは、デイサービス利用料のみで食費やおむつ代は全額自己負担となります。
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デイサービス利用料金表(自己負担額の目安)
デイサービスの利用料金は、要介護度によって異なります。以下は、通常規模の施設を8〜9時間未満利用した際の自己負担額の目安です。食事代やおむつ代などは別途必要になります。
要介護度 | 1回あたりの自己負担額 |
|---|---|
要介護1 | 694円 |
要介護2 | 823円 |
要介護3 | 952円 |
要介護4 | 1,083円 |
要介護5 | 1,215円 |
※1回あたり(8~9時間未満・通常規模施設)
※食事代・おむつ代等は別途
デイサービスは日帰りで利用できるため、自宅での生活を続けながら安心して介護支援を受けられます。
利用者にとって生活機能の維持に役立ち、家族にとっても介護負担の軽減につながる大切なサービスです。
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デイサービスの費用は「保険適用」と「保険適用外」の合計で決まる
デイサービスの料金は、介護保険適用の基本サービス費用と、食費・おむつ代、レクリエーション費用など介護保険の対象外となる実費を合算した金額で決まります。
区分 | サービス内容 | 費用負担 |
|---|---|---|
介護保険適用 | 訪問介護、通所介護、入浴介助、送迎など、基本的な介護サービス | 原則1割(所得に応じ2,3割) |
介護保険適用外 | デイサービスの食費・おやつ代・おむつ代、日用品代、理美容、独自サービスなど | 全額自己負担 |
介護保険の自己負担は所得に応じて1〜3割ですが、保険適用外の費用は全額自己負担です。同じ要介護度でも利用者ごとに最終的な支払額は変わる点に注意が必要です。
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【デイサービスの費用】介護保険適用の利用料
ここでは、介護保険が適用されるデイサービスの基本的な利用料について解説します。
要介護度や利用時間、施設規模などによって金額は異なりますが、自己負担は原則1〜3割です。具体的な目安を確認しておきましょう。
利用時間と要介護度
デイサービスの基本費用は、利用時間帯と要介護度によって決まります。介護報酬は「単位数」で示され、1単位=10円(地域によって加算あり)として計算されます。
つまり、要介護度が高く、かつ利用時間が長いほど単位数が増え、利用料金も高くなる仕組みです。以下は要介護度ごとの時間別単位数です。
要介護1
要介護1の基本単位数は、3〜4時間未満で370単位、8〜9時間未満では669単位となります。
短時間利用なら負担額を抑えられますが、機能訓練や入浴支援などをしっかり受けたい場合は長時間利用が選ばれる傾向があります。
要介護2
要介護2では、3〜4時間未満で423単位、8〜9時間未満では791単位です。
要介護1よりも支援の必要度が高いため、単位数が増えます。日常生活の支援に加え、リハビリや入浴介助が組み合わさるケースが多いです。
要介護3
要介護3は、3〜4時間未満で479単位、8〜9時間未満では915単位です。
認知症対応や移動介助など、より手厚いケアが必要になるため、報酬単位も高めになります。長時間利用で生活機能維持に取り組む人が多いのが特徴です。
要介護4
要介護4では、3〜4時間未満で533単位、8〜9時間未満で1,041単位です。
排泄や食事に全面的な介助が必要となるケースが多く、サービス利用時間が長くなる傾向があります。負担額も高めになりますが、家族介護の負担軽減効果は大きいです。
要介護5
要介護5は最も高い水準で、3〜4時間未満で588単位、8〜9時間未満で1,168単位です。
ほぼ全介助が必要なため、利用時間も長く設定されることが多いです。専門職による支援を日中しっかり受けることで、本人の安全確保と家族の介護負担軽減につながります。
要介護度別・利用時間別の自己負担額(1割負担目安)
「単位数 × 単位単価(10円) × 1割負担」で計算した、要介護度別・利用時間別の自己負担額(1割負担の目安)を表にまとめました。
利用時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
3~4時間未満 | 370円 | 423円 | 479円 | 533円 | 588円 |
4~5時間未満 | 388円 | 444円 | 502円 | 560円 | 617円 |
5~6時間未満 | 570円 | 673円 | 777円 | 880円 | 984円 |
6~7時間未満 | 584円 | 689円 | 796円 | 901円 | 1,008円 |
7~8時間未満 | 658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
8~9時間未満 | 669円 | 791円 | 915円 | 1,041円 | 1,168円 |
※地域区分(1級地〜7級地、その他)によって単位単価が異なるため、実際の金額には差があります。
所得によって2割・3割負担となる場合は、この金額を倍または3倍した金額が自己負担となります。
施設の規模
デイサービスの基本単位数は、利用者の要介護度や利用時間に加え、事業所の規模によっても変動します。
小規模の施設では利用者一人あたりの単位数が高めに設定され、大規模になるほど単位数は低くなる傾向があります。規模区分は次の通りです。
- 地域密着型:利用定員18人以下
- 通常規模型:月間平均利用者数が750人以内
- 大規模型(Ⅰ):月間平均利用者数が900人以内
- 大規模型(Ⅱ):月間平均利用者数が901人以上
上記のとおり、事業所の規模は最終的な費用に影響を与えるため、利用者の状況やニーズに合った施設を選ぶことが大切です。
地域
デイサービスの費用は、同じ要介護度・利用時間であっても地域差があります。これは人件費や物価の違いを反映させるためで、国が地域ごとに単位単価を設定しているためです。
基本は1単位=10円ですが、地域区分に応じて次のように調整されます。
区分 | 1単位の単価 | 地域の例 |
|---|---|---|
1級地 | 10.90円 | 東京23区 |
2級地 | 10.72円 | 横浜市・大阪市など |
3級地 | 10.68円 | さいたま市・千葉市など |
4級地 | 10.54円 | 神戸市・豊中市など |
5級地 | 10.45円 | 京都市・福岡市など |
6級地 | 10.27円 | 仙台市・宇都宮市など |
7級地 | 10.14円 | 札幌市・高松市など |
その他 | 10.00円 | 上記に含まれない地域 |
たとえば同じ「800単位」のサービスを利用しても、東京都区部(1級地)では 約8,720円、地方都市(その他)では 8,000円となり、月額換算では数千円の差になることもあります。
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デイサービスの費用を算出する方法
デイサービスの利用料金は、基本的に「介護報酬単位 × 地域区分ごとの単価 × 利用回数」で決まります。
さらに、施設の規模や利用時間帯、職員体制に応じて単位数が変動し、必要に応じてサービス加算や減算が加わります。
利用者が実際に支払う金額は、この合計額に対して所得区分ごとの自己負担割合(1〜3割)を適用したものとなります。これに加えて、食費やおむつ代など保険対象外の費用は全額自己負担です。
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デイサービスのサービス加算と減算の仕組み
ここでは、デイサービスの費用に影響する「サービス加算」と「減算」について解説します。
加算は職員体制や専門的支援の充実を評価して上乗せされ、減算は基準未満の場合に報酬が引かれる仕組みです。利用前に理解しておくことが大切です。
サービス加算とは
デイサービスの費用は基本報酬をベースに計算されますが、そこに条件を満たした場合の「サービス加算」が上乗せされることがあります。
加算は、職員体制の充実や専門職による機能訓練など、より質の高い支援を行う施設を評価する仕組みです。
利用者にとっては、必要に応じた専門的なサービスを受けられる一方、自己負担額がやや増える点も理解しておく必要があります。
サービス加算の種類
デイサービスには、職員体制の充実や専門的な機能訓練、入浴支援など、一定の条件を満たした場合に加算される仕組みがあります。
ここでは、代表的なサービス加算の種類と内容を整理し、利用者にどのようなメリットがあるのかを解説します。
サービス提供体制強化加算
介護福祉士の割合や職員の勤続年数など、安定した人材配置を実現している事業所に適用されます。利用者全員に一律で加算されるため、質の高さを示す指標の一つと考えられます。
生活機能向上連携加算
外部のリハビリ専門職と協力して計画的に機能訓練を行う事業所が対象です。専門家の助言を受けることで、日常生活の自立度向上や重度化防止が期待できます。
個別機能訓練加算
専門の指導員が個別の訓練計画を立て、それに沿ったリハビリを提供した場合に算定されます。理学療法士や作業療法士が関わるケースが多く、生活動作の維持に直結する支援です。
入浴介助加算
自宅での入浴が難しい利用者に対し、施設で安全に入浴できるよう介助を行った場合に加算されます。清潔保持やリラックス効果の面で利用者に大きなメリットがあります。
出典:【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護
口腔機能向上加算
嚥下や咀嚼が弱くなった方に、口腔機能を維持・改善する取り組みを行った場合に適用されます。
減算されるケース
一方で、サービスや体制に不足がある場合は「減算」として基本報酬から差し引かれます。たとえば以下のようなケースです。
- 送迎サービスを提供していない
- 平均利用人数が定員を超えている
- 職員配置が基準を下回っている
- 施設と利用者の居宅が同一敷地にある
減算が適用される施設は報酬が減るため、利用者の費用も安くなる可能性があります。
しかし、サービスの質が不十分であることを意味する場合もあるため、金額だけでなく内容を確認することが重要です。
サービス提供体制強化加算の見直し
サービス提供体制強化加算とは、介護職員の資格取得状況や勤続年数など、職員体制が充実している事業所を評価し、基本報酬に上乗せされる仕組みです。
令和4年度の報酬改定では、より高い水準を評価するために区分が見直され、現在は「加算Ⅰ(最上位)」「加算Ⅱ」「加算Ⅲ」の3段階に整理されています。
- 加算Ⅰ:介護福祉士の割合が70%以上、または勤続10年以上の介護福祉士が一定割合いること
- 加算Ⅱ:介護福祉士が50%以上など、中程度の体制を備えていること
- 加算Ⅲ:介護福祉士40%以上、勤続7年以上の職員が3割以上など、基本的な条件を満たしていること
通所介護(デイサービス)の場合、加算分の報酬単位は Ⅰ=22単位/回、Ⅱ=18単位/回、Ⅲ=6単位/回 とされており、施設ごとの職員配置や資格状況に応じて利用者全員に一律で加算されます。
この加算が算定されている事業所は、経験豊富な職員が多く在籍していることの証明でもあるため、利用者にとって安心材料のひとつになります。
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公的介護保険が適用されないデイサービスの費用
デイサービスの基本料金は介護保険が適用されますが、すべての費用が保険対象になるわけではありません。
実際には、昼食やおやつ代、おむつ代などの日常生活費は保険外となり、全額自己負担になります。ここでは、利用料に含まれない代表的な費用とその目安についてまとめました。
食費・おむつ代
食費やおやつ代は介護保険の給付対象外で全額自己負担です。
金額は事業所により異なりますが、昼食は1食あたり500〜800円程度です。行事食や特別メニューは追加料金となる場合があります。
- 昼食代は1食あたり500〜800円程度
- 行事食や特別メニューは追加費用となる場合あり
紙おむつ・日用品代
紙おむつやパッド、シャンプー、歯ブラシなど施設備品の利用分は実費精算となります。目安は1日数100円程度です。
持参可能な事業所もあるため、持込み可否と単価を事前に確認しておくと安心です。
- 紙おむつ、パッド、ティッシュなどは実費負担
- 施設によっては持参できるケースもある
レクリエーション費
工作・調理・園芸・外出などの活動で発生する材料費や交通費は保険外の自己負担です。
内容により数百〜数千円と幅があるため、参加の任意性や費用の事前説明の有無も確認しておきましょう。
- 工作や調理、外出行事などで材料費・交通費が必要
- 数百円〜数千円と内容により差がある
その他の実費サービス
理美容や送迎範囲外の送迎、個別リハビリなどのオプションは希望時のみ費用が発生します。
料金や実施頻度で月額が変わるため、見学時に見積りと支払い方法まで含めて確認しておくと安心です。
- 理美容サービス
- 送迎範囲外の送迎
- 個別リハビリなど
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デイサービスの自己負担額の一例
デイサービスの費用は、要介護度や利用時間、施設規模、地域区分、加算の有無などによって変動します。
ここでは、一般的な「通常規模の事業所を7〜8時間利用した場合(1割負担)」を基準に、自己負担額のおおよその目安を示します。
月額利用例(週2回・1か月8回利用の場合)
デイサービスの費用は、利用回数が増えると月額での負担感がわかりやすくなります。
以下に、「通常規模型・7〜8時間利用・1割負担」を前提に、週2回(月8回)利用した場合の目安をまとめました。
要介護度 | 月額自己負担額(目安) |
|---|---|
要介護1 | 約5,300円 |
要介護2 | 約6,200円 |
要介護3 | 約7,200円 |
要介護4 | 約8,200円 |
要介護5 | 約9,200円 |
上記は介護保険適用分(1割負担)の目安であり、食費・日用品代・加算費用は別途必要です。実際の請求額は施設によって異なるため、事前に見積りを取ることをおすすめします。
月額利用例(週3回・1か月12回利用の場合)
週3回デイサービスを利用すると、月額の自己負担はさらに増えます。
以下では、「通常規模型・7〜8時間利用・1割負担」を前提に計算しています。施設によっては加算や保険外費用が追加されるため、あくまで目安として確認してください。
要介護度 | 月額自己負担額(目安) |
|---|---|
要介護1 | 約7,900円 |
要介護2 | 約9,300円 |
要介護3 | 約10,800円 |
要介護4 | 約12,300円 |
要介護5 | 約13,800円 |
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デイサービス費用の軽減制度
デイサービスの利用費は、介護保険適用分に加えて食費や日用品代などもかかるため、月額でみると高額になることがあります。
こうした負担を和らげるために、公的な費用軽減制度が設けられています。ここでは代表的な3つの仕組みを解説します。
高額介護サービス費
介護保険サービスの自己負担額が、所得に応じて定められた月額上限を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。
介護サービスを継続的に利用しても、負担が一定額を超えないよう調整されています。
高額医療・高額介護合算療養費
医療費と介護サービス費の両方を利用した場合、それぞれの自己負担を合算し、年間の上限額を超えた分が払い戻される制度です。
医療と介護の双方にかかる費用をトータルで抑える仕組みとして、多くの利用者の負担軽減につながっています。
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デイサービス費用に対する控除制度
デイサービスの費用は、介護保険の自己負担分や自費分を含めると家計に大きな影響を与えることがあります。
ただし、一定の条件を満たせば税制上の控除が受けられる場合があります。ここでは代表的な控除制度を紹介します。
医療費控除
デイサービスで受けた介護サービスのうち、医療行為に準ずると認められるものは「医療費控除」の対象になることがあります。
年間の医療費と合算して計算でき、確定申告で申請すると所得税の軽減につながります。
出典:No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価|国税庁
出典:No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価|国税庁
扶養控除
デイサービスを利用する親や家族を扶養している場合、扶養控除が適用されることがあります。
控除額は扶養される方の年齢や同居の有無などによって異なり、所得税や住民税の負担軽減につながります。
出典:福祉サービスの利用者負担|厚生労働省
障害者控除
要介護認定を受けている場合や、身体障害者手帳などで障害者として認定されている場合、障害者控除を受けられるケースがあります。
控除額は「障害者」「特別障害者」で異なり、扶養している家族にも適用されます。
要介護認定を受けている方が障がい者控除を受けるには、大きく2つの方法があります。
障害者手帳などで「障害者」に該当する場合
障害者控除は、手帳等(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)により、所得税法上の「障害者」に該当すれば適用されます。
市区町村長等の「障害者控除対象者認定」を受ける場合
65歳以上の要介護認定者などで、一定の状態に該当すると、市区町村が障害者控除対象者認定書(名称は自治体により多少違うことあり)を発行してくれることがあります。これを根拠に確定申告や住民税申告で障害者控除を適用する、という流れです。
自治体によって、控除を受ける際に必要な書類が異なるため、ご確認下さい。
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デイサービスの費用の支払い方法
デイサービスの利用料金は、介護保険の自己負担分と自費負担分を合算して請求されることが多いです。
支払い方法は金融機関からの口座振替、銀行振込、現金払いなどが一般的ですが、請求日や支払期日、対応できる方法は事業所によって異なります。
中にはクレジットカードやコンビニ払いに対応している施設もあります。
利用を始める際には、契約時に請求サイクルや支払い方法を必ず確認しておくと安心です。
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そもそもデイサービスとは?
デイサービスは、日帰りで利用できる介護サービスで、自宅で暮らす高齢者が施設に通い、入浴や食事、機能訓練、レクリエーション、生活相談などの支援を受けます。ひきこもりの解消や心身の機能維持、家族の介護負担の軽減が主な目的です。
また、厚生労働省によるとデイサービス(通所介護)は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、また、利用者の社会的孤立感の解消や、心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
デイサービスの施設(利用定員19人以上)に通い、利用者が有する能力に応じ生活機能の維持または向上を目指し、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練等の利用者に応じた必要なサービスを通所介護施設の利用時間内において提供します。
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介護保険適用と介護保険適用外の違い
厚生労働省の「介護保険制度の概要」によると、介護保険は要介護認定を受けた高齢者(65歳以上、それに準ずる40歳以上の特定疾病者)に対し、公的資金による支援のもとで介護サービスを提供する制度です。
具体的には、自宅での訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)、福祉用具貸与など、日常生活の維持や自立支援を目的としたサービスが対象です。
保険給付対象となる部分については、その費用の一部を利用者が自己負担し、残りは介護保険から支払われます。また、要介護度ごとに「支給限度額(利用できるサービス費の上限)」が設定されており、その範囲内でケアマネジャーがケアプランを作成し、必要なサービスを選択します。
一方で、保険給付の対象とならない「介護保険適用外(いわゆる保険外)」のサービスもあり、その範囲は自費負担(全額自己負担)となります。
厚生労働省の資料や通知では、次のように明確に区分することが求められています。
- 保険給付の範囲外として、利用者と事業者が契約を結び、自己負担で受けるサービスを「保険外サービス」と呼びます。
- 例としては、デイサービスの食費・おやつ代、おむつ・日用品代、理美容サービス、追加の付き添いや見守り、希望する個別サービスやレクリエーションの材料費、送迎の追加費用などが該当します。
- また、自治体や民間事業者が独自に提供する高齢者向けサービス(例:外出支援や生活サポート)も多くが保険外です。
サービス提供の際には、「保険サービス」と「保険外サービス」を明確に区分し、その内容や費用について利用者等に丁寧に文書で説明し、同意を得ることが事業者に義務づけられています。
制度上のポイント
- 介護保険では要介護認定・支給限度額・ケアマネジメントを通じて、「公的保険給付の範囲」が厳格に決まっています。
- 医療保険と異なり、介護分野では「保険」と「保険外」のサービスをケアプランに組み合わせることが制度上認められており、実際には生活全般のニーズに応じて柔軟に利用が可能です。
- ただし「保険」と「保険外」は明確に分けて管理し、利用者側の同意・納得を十分に得ることが必要です。
以上のように、介護保険適用となるのは日常生活の基本的な介護支援やリハビリなどであり、食事や日用品・個別依頼サービスなどは適用外として自己負担となることが、厚生労働省の資料により明確に定められています。
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デイサービスの費用が高額になる場合の対処法
デイサービスをはじめとした介護保険サービスを頻繁に利用したり、複数のサービスを併用した場合、毎月の自己負担が家計の大きな負担になることがあります。特に、要介護度が高くなるほど必要なサービス量や頻度が増えやすいため、1カ月あたりの支払い額が高額になりやすい状況です。
こうしたときに経済的な負担を軽減するため、厚生労働省が設けているのが「高額介護サービス費制度」です。この制度は、1カ月間に支払った介護保険サービスの自己負担額(1〜3割負担分)の合計が、所得や世帯の状況に応じた上限額を超えた場合、超過分があとから払い戻される仕組みとなっています。
制度の概要と対象
上限額の判定は、その人や世帯の所得水準、市町村民税の課税状況等によって変わります。例えば、一般的な所得の方(世帯で市町村民税課税)が利用者全体で1カ月に44,400円を超えて自己負担した場合、その超えた金額が「高額介護サービス費」として支給されます。
低所得者や生活保護受給世帯の場合は、市区町村民税非課税世帯で24,600円、生活保護受給者等は15,000円(個人単位)など、より低い上限が設定されています。
所得区分 | 月額上限額(世帯) |
|---|---|
現役並み所得者(課税所得690万円以上等) | 140,100円 |
課税所得380万円以上~690万円未満 | 93,000円 |
一般(課税世帯) | 44,400円 |
市町村民税非課税世帯 | 24,600円 |
生活保護等の低所得者 | 15,000円(個人) |
対象となるのは、介護保険給付サービスにおける自己負担(1~3割負担分)のみです。施設での食費・部屋代・日常生活費・福祉用具の購入費・住宅改修費などはこの制度の対象外となるため、実際の自己負担の一部しか軽減されません。
支給までの流れ
基準を超える負担が発生した場合、市区町村からお知らせや申請書が届きます(利用月からおよそ2〜3カ月後)。
初回利用時は申請が必要ですが、2回目以降は基本的に自動継続となります。制度を利用するには「サービス利用から2年以内」に申請しなければなりません。
支給決定後、超過分が指定口座に振り込まれます。
注意点
高額介護サービス費制度の対象は保険サービスの自己負担分のみで、たとえばデイサービスの食費や日用品代、おむつ代などの実費分は含まれません。
負担限度額は毎年見直される場合があり、各人・世帯状況に応じて異なるため詳細は自治体窓口やケアマネジャーに確認してください。
施設をまたいでサービスを利用した場合も同じ世帯であれば負担額が合算されます。
出典:介護事業所・生活関連情報検索|厚生労働省
出典:高額介護(居宅支援)サービス費|国税庁
この制度を活用すれば、デイサービスを複数回利用して毎月の自己負担が増えてしまうケースや、ご家族全体の利用額が高額になっても、家計への極端な負担を防ぐことができます。公的な軽減策を上手に活用し、安心して介護サービスを利用できるようにしましょう。
低所得者に対するご利用者負担軽減制度
- 高額介護サービス費制度…月間の自己負担上限を超えた分は払い戻し。
所得に応じて上限が設定され、たとえば低所得世帯では最大月15,000円程度、中所得で24,600円程度など、各自治体で定められています。
- 市町村の減免制度…所得が著しく低い方は自己負担割合そのものの軽減措置もあります。
※この制度は原則「介護保険適用部分」に限り適用。食費や日用品代は対象外です。
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デイサービス施設の選び方
デイサービスは費用やサービス内容、雰囲気などが施設ごとに大きく異なります。自分や家族に合った施設を選ぶには、介護度や生活スタイルに応じた比較検討が欠かせません。
ここでは、施設選びで重視すべきポイントと比較のコツを整理します。
重視すべきポイント
デイサービスを選ぶ際は、以下の点を確認することが重要です。
- 介護度・症状に対応できるか
- 利用可能な曜日・時間帯
- 送迎の有無や範囲
- 食事内容やレクリエーションの充実度
- 追加サービスや独自プログラムの有無
- 実際の費用総額(見積例を事前に確認)
比較のコツ
施設によっては、食費や自費サービスの料金に大きな差があります。また、利用定員や規模によって雰囲気や人間関係の距離感も異なるため、実際に通ったときの印象を重視することが大切です。
できれば複数の施設を見学し、見積書やサービス内容を細かく確認することで、利用後のギャップを減らせるでしょう。
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まとめ
デイサービスの費用は、介護保険が適用される部分(1〜3割負担)と、食費などの実費負担を合計して決まります。
目安としては1回あたり1,000〜2,500円程度ですが、要介護度や利用時間、加算の有無、自己負担割合によって支払額は変動します。
また、高額介護サービス費などの軽減制度を活用すれば、負担を抑えられる場合もあります。
不安がある場合は、事前に料金表を確認し、ケアマネジャーと相談しながら計画的に利用することが大切です。安心してサービスを活用し、生活の質を高めていきましょう。
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よくある質問
Q.デイサービスは全額自己負担ですか?
デイサービスは介護保険が適用されるサービスのため、全額自己負担ではありません。
基本的には、介護保険が適用される部分については所得に応じて1〜3割負担となり、残りは介護保険料や公費で賄われます。
ただし、食費やおやつ代、レクリエーション費などは介護保険の対象外となるため、これらは全額自己負担となります。
Q.要介護1で週5回利用できますか?
要介護1でも週5回デイサービスを利用できる場合はありますが、利用回数は無制限ではありません。
介護保険には要介護度ごとに「区分支給限度基準額(上限)」が定められており、その範囲内でサービスを組み合わせて利用します。
週5回利用すると支給限度額に近づく可能性があるため、実際にはケアマネジャーと相談しながら回数を調整することが一般的です。
Q.お風呂に入ると追加料金がかかりますか?
デイサービスで入浴介助を受ける場合、基本料金とは別に入浴介助加算が算定されることがあります。
たとえば入浴介助加算(Ⅰ)は40単位(約40円)/日など、数十円程度が上乗せされる仕組みです。
ただし、施設によって加算の算定状況が異なるため、事前に料金表で確認しておくと安心です。
Q.生活保護を受給していても利用できますか?
生活保護を受給している方でも、要介護認定を受けていればデイサービスを利用できます。
この場合、自己負担割合は原則として1割負担となりますが、実際の費用負担については自治体の支援制度が適用されることもあります。
利用を希望する場合は、担当のケースワーカーやケアマネジャーに相談するとスムーズです。
Q.月の支払いが高額になったらどうすればいい?
介護保険サービスの自己負担額が高くなった場合は、高額介護サービス費制度を利用できる可能性があります。
これは、1ヶ月の自己負担額(1〜3割負担分)が所得区分ごとの上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。
また、医療費と介護費を合算して負担を軽減できる「高額医療・高額介護合算制度」もあります。費用が心配な場合は、ケアマネジャーに「サービス利用票(別表)」で月額の見込みを確認してもらうのが確実です。
[介護サーチプラス]編集部
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