この記事がおすすめな人

介護サービスの費用負担を減らしたい方施設入所やショートステイを検討しており、自己負担額を軽減する制度を知りたい方
介護保険制度を正しく理解したい方負担限度額認定証の仕組みや申請条件、必要書類をしっかり把握しておきたい方
家族の介護費用を計画的に準備したい方親の入所や在宅介護を見据えて、費用の目安や公的支援制度を確認したい方
福祉・介護の現場で利用者支援に関わる方ケアマネジャー(介護支援専門員)・相談員として、利用者や家族へ正確な制度案内をしたい方
.webp&w=3840&q=75)
介護保険負担限度額認定とは?
「介護保険負担限度額認定制度」とは、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)や老健(介護老人保健施設)、介護医療院、地域密着型特養、またはショートステイを利用した際の食費・居住費(滞在費)を軽減できる制度です。
所得や資産が一定以下の場合は、申請によって負担額が軽減されます。介護サービス費(1〜3割負担)とは別の制度で、申請しないと適用されません。
.webp&w=3840&q=75)
介護保険負担限度額認定の対象者(要件)
介護保険負担限度額認定証の交付には、以下 3つの条件をすべて満たす必要があります。
要件 | 内容 |
|---|---|
① 市区町村民税非課税であること | 本人のみでなく、同じ世帯全員が非課税 |
② 世帯分離している場合、配偶者も非課税であること | 住民票を分けても、配偶者が課税されていれば対象外 |
③ 預貯金・有価証券など資産が基準以下であること | 認定段階ごとに資産上限(例:500万〜1,000万円)が設定 ※自治体や年度で異なる場合があります。 |
出典:介護保険負担限度額認定の申請をするときはどのような手続きが必要ですか。 - 岡垣町
出典:介護保険負担限度額認定申請書|東京都北区
出典:厚生労働省「介護保険負担限度額認定制度について」施行年月: 2024年8月1日改正・施行
1. 世帯全員が市区町村民税非課税
申請者(本人)だけでなく、同じ世帯に属する全員が非課税であることが求められます。世帯の誰かが課税されている場合は、「生活困窮」とはみなされにくいため、負担軽減の対象外となります。
2. 世帯分離している場合も、配偶者が非課税であること
住民票を別にしている「世帯分離」によって、課税状況が変わることがあります。しかし形式的な分離は認められない場合があります。
配偶者が課税されていれば負担軽減の対象外となるため注意が必要です。
3. 預貯金・現金・有価証券など資産が基準以下であること
資産には現金・預貯金・金融商品などが含まれ、基準額を超えると軽減の対象になりません。申請時には通帳の提出や、金融機関への照会に同意する書類が必要となる場合があります。
預貯金は申告だけではない
申請時には、本人および配偶者の通帳や資産証明を提出します。
必要に応じて自治体が金融機関へ照会する場合もあるため、申告のみでは認定されません。

介護保険負担限度額認定と世帯分離
住民票を分けることで要件に該当する場合があります。ただし、負担軽減目的のみの形式的な世帯分離は認められないことがあります。
生活困窮や常時別居など、実態に基づく場合にのみ有効です。
.webp&w=1920&q=75)
介護保険負担限度額認定で使える施設(適用される介護サービス)
介護保険負担限度額認定は、「どの施設でも使える制度」ではありません。
主に、入所系サービスやショートステイを対象としており、在宅サービスには適用されません。
利用先が対象施設に該当するかを確認することが、申請前の大切なポイントになります。
対象施設・サービス | 対象となる内容 |
|---|---|
特別養護老人ホーム(特養) | 食費・居住費 |
老健(介護老人保健施設) | 食費・居住費 |
介護医療院 | 食費・居住費 |
地域密着型特養 | 食費・居住費 |
ショートステイ(短期入所生活介護/療養介護) | 滞在費・食費も対象 |
ショートステイのみ利用する場合でも、滞在費と食費が軽減されます。頻繁に利用する人ほど負担が大きくなりやすいため、短期利用でも申請をしておくメリットがあります。
また、サービス開始前に認定証を取得しておくことで、自己負担額の見通しが立ち、施設選びの判断材料にも役立つでしょう。
.webp&w=3840&q=75)
介護保険負担限度額認定証の申請方法
介護保険負担限度額認定証は、申請しなければ適用されません。手続きは市区町村が窓口となり、本人や家族が行います。
申請後の審査を経て、食費・居住費の軽減が受けられますが、過去に遡って安くなる制度ではないため、利用前の準備が重要になります。
どこで申請する?(市区町村の介護保険窓口)
申請先は、住民票がある市区町村の介護保険担当窓口です。施設が所在する自治体ではなく、本人が住民登録している自治体に申請します。
家族が代行することも可能で、窓口で受理した後、審査(通常1〜2週間)を経て認定証が郵送で交付されます。
※窓口で即日交付される制度ではありません。
必要書類一覧
申請には、所得や資産状況を確認するための複数の書類が必要です。以下が一般的な提出書類です。
書類 | 内容 |
|---|---|
介護保険負担限度額認定申請書 | 自治体窓口または公式サイトから取得 |
同意書 | 金融機関照会に対する同意など |
預貯金や資産に関する証明 | 通帳コピー、有価証券写し など |
マイナンバー | 本人および配偶者(世帯分離・事実婚含む) |
配偶者が世帯分離・事実婚でも、マイナンバー記載が必要です。窓口で本人確認を行うのは本人のみで、配偶者の本人確認は不要です。
いつから使える?いつ申請すべき?
負担限度額認定は、申請日の属する月の1日から有効になります。原則として、申請前の費用へ遡って軽減することはできません。
そのため、施設入所・ショートステイの利用が決まった段階で、できるだけ早めに申請することが大切です。
特に月末に利用開始する場合、申請が翌月になると、軽減開始も翌月になり、1か月分が自己負担になる可能性があります。
郵送申請・オンライン(地域差あり)
申請は、窓口・郵送・オンライン で受け付けている自治体が多く、郵送でも不利益は生じません。封筒の消印日が申請日となるため、月末の申請は郵送の方が有利になるケースもあります。
また、自治体によっては マイナポータルを使ったオンライン申請も可能ですが、書類不備がある場合は追加提出が求められ、後日連絡が入ります。
オンライン申請でも、通帳コピーや同意書の提出が必要になる場合があります。
施設利用前に確認すべきこと
- 食費・居住費の軽減は年間で数十万円の差になることも
- 申請しないと軽減されない
- 更新は毎年必要、遅れると損
申請前に支払った食費・居住費をさかのぼって軽減できない
介護保険負担限度額認定は、申請した月からしか適用されません。認定期間は 「申請日の属する月の1日〜翌年7月31日」 と定められており、たとえ条件を満たしていても、申請前に支払った食費・居住費をさかのぼって軽減することはできません。
そのため、特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)・老健(介護老人保健施設)・介護医療院などへの入所や、ショートステイの利用が決まった時点で、できる限り早く申請することが重要です。
入所後に制度を知り、「もっと早く申請していれば負担が減ったのに」というケースも珍しくありません。
特に、入所日が月末に近い場合は注意が必要です。月をまたいで申請すると、適用開始が翌月からになり、1か月分の軽減を受けられなくなることがあります。
入所予定がある場合は、契約前や施設決定時点で申請しておきましょう。
.webp&w=3840&q=75)
介護保険負担限度額認定の有効期間と注意点
項目 | 内容 |
|---|---|
有効期間 | 申請した月の1日〜翌年7月31日 |
更新 | 毎年6月1日〜8月31日(できるだけ7月末までに)※自治体により案内時期に差がある |
即日交付ではない | 審査後、郵送で交付 |
入所後に申請しても、過去にさかのぼって軽減されません。事前の申請が重要です。
.webp&w=3840&q=75)
介護保険負担限度額認定は申請しないと損?
介護保険負担限度額認定は、「知っているか・申請しているか」で負担額が大きく変わる制度です。
条件を満たしていても手続きをしなければ通常料金のままなので、早めに制度の有無を確認することが大切です。
- 食費・居住費の軽減は、年間数万円〜数十万円の差になる場合もあります。
- 申請しなければ軽減されない
- 住民税非課税+資産要件がポイント
- 必要書類は必ず準備し、早めの申請が安心
とくに特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)や老健(介護老人保健施設)など長期入所になると、毎月の負担額の差がそのまま家計への影響になります。
自分や家族が対象になりそうな場合は、ケアマネジャーや市区町村の窓口に早めに相談し、損をしないように準備しておきましょう。
生活保護ではなくても対象になる場合
以下のようなケースは、第4段階でも軽減される場合があります。
- 片方が施設入所し、在宅側の生活が困窮
- 軽減により、生活保護を受けずに済む可能性がある場合
食費・居住費(滞在費)の負担限度額(日額)
段階 | 居住費(ユニット型個室等) | 多床室 | 食費 |
|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 430円 | 390〜600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 430円 | 650〜1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 430円 | 1,300〜1,360円 |
第4段階 | 契約による(参考額:697〜2,066円) | 施設と契約 | 施設と契約 |
※金額は令和7年8月1日以降の制度の基準額を含む
※短期入所(ショートステイ)も同額
出典:福岡市 介護保険負担限度額認定

介護保険負担限度額認定証の有効期限・更新
項目 | 内容 |
|---|---|
有効期間 | 毎年8月1日〜翌年7月31日 |
更新時期 | 6月1日〜8月31日 |
推奨申請時期 | できるだけ7月末までに ※自治体により案内時期に差がある |
※認定は原則「申請した月」から。遡り適用はできません。
出典:福岡市 介護保険負担限度額認定

介護保険負担限度額認定証が届かない?考えられる理由と対処法
介護保険負担限度額認定証は、申請してもその場では受け取れず、審査完了後に郵送で交付される仕組みです。
通常は1〜2週間程度かかり、内容に不備がある場合はさらに日数が延びることもあります。
届かないときは、まず申請内容に漏れがないか確認し、自治体からの連絡を待つことが重要です。
主な原因 | 対策 |
|---|---|
書類不備(通帳コピー不足など) | 申請先に確認/追加提出 |
同意書の未提出 | 金融機関照会ができず審査不可 |
住所・送付先の設定ミス | 届出変更が必要 |
審査中(1〜2週間) | 待機。即日発行不可 |
審査は本人確認、資産の状況、書類の妥当性などを丁寧に確認しているため、迅速に進めたくても即日発行はできません。
また、郵送申請と窓口申請のどちらであっても、審査内容や交付時期に不利益が生じることはありません。
不明点がある場合は、申請先へ問い合わせると、進捗状況や追加書類が必要かどうかを教えてもらえます。
.webp&w=1920&q=75)
介護保険負担限度額認定証の「見方」
介護保険負担限度額認定証には、軽減の対象範囲や期間が明記されています。特に確認すべき項目は「利用者負担段階」と「有効期間」です。
利用者負担段階により食費・居住費の自己負担額が変わるため、施設の契約前やショートステイ利用前に金額を確認しておくことが大切です。
表示項目 | 内容 |
|---|---|
利用者負担段階 | 第1段階〜第4段階 |
適用範囲 | 食費・居住費の軽減額 |
有効期間 | 申請月の1日〜翌年7月31日 |
注意事項 | 遡って軽減されない/毎年更新必要 |
認定証は「食費・居住費」だけに適用され、介護サービス費(1〜3割負担)には使えません。
また、有効期間は 必ず翌年7月31日までとなり、自動更新されないため注意しましょう。
更新しなければ軽減が受けられなくなるため、毎年6〜7月頃に忘れず手続きを行うことが重要です。
.webp&w=1920&q=75)
【比較】負担限度額認定証と「介護保険負担割合証」の違い
介護保険では、利用者負担を軽減するための証明書が複数あります。その中でも混同されやすいのが、「負担限度額認定証」と「介護保険負担割合証」です。
この2つは対象者の条件も軽減内容も全く異なります。施設利用前に自分はどちらが必要か、両方該当するのかを理解しておくと、費用の見通しが立てやすくなるでしょう。
証明書 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
負担限度額認定証 | 住民税非課税など | 食費+居住費を軽減 |
介護保険負担割合証 | 収入による | 介護サービス利用料(自己負担1〜3割) |
負担限度額認定証は、食費と居住費(滞在費)の軽減に特化した制度であり、入所施設やショートステイで役立ちます。
一方、介護保険負担割合証は、在宅サービスを含む「介護サービス利用料」そのものの負担割合を示すもので、対象範囲が異なります。
- 食費・居住費を軽減する証明書=負担限度額認定証
- 介護サービス費の負担割合を示す証明書=負担割合証
この2つは併用できる場合があるため、条件に当てはまる人は両方の確認を行いましょう。
.webp&w=1920&q=75)
介護保険負担限度額認定における負担限度額の段階・自己負担額
介護保険負担限度額認定では、食費・居住費の負担額が「利用者負担段階」によって異なります。段階は第1〜第4段階に分かれ、所得・資産(預貯金)・世帯状況によって決定されます。
段階が低いほど、より大きな軽減を受けられますが、条件を満たしていても申請しなければ適用されない点に注意が必要です。
第1段階~第4段階の違い
利用者負担段階 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、非課税+老齢福祉年金 | 最も負担軽減が大きい |
第2段階 | 市民税非課税+収入80万9千円以下 | 資産要件もあり |
第3段階(1) | 非課税+収入80万9千円超120万円以下 | 負担軽減は中程度 |
第3段階(2) | 非課税+収入120万円超 | 第4段階より軽減あり |
第4段階 | 課税世帯等 | 軽減なし。施設と契約による料金 |
第4段階には軽減がありません。ただし、施設入所により生活困窮し生活保護の必要性が高い場合は例外的に軽減が認められるケースがあります。
段階別の自己負担早見表(食費・居住費)
段階 | ユニット型個室 | 個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 食費(入所) | 食費(ショート) |
|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (特養:380円) | 0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (特養:480円) | 430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (特養:880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (特養:880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 施設との契約(例:2,066円等) | 同左 | 同左 | 同左 | 基準費用(例:697円等) | 同左 |
※金額は日額で記載しています。改定により金額が異なる場合があります。(令和7年8月改定反映済み)
※特養=特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
出典:所得が低いかたへの居住費と食費の負担軽減 - 青森県南部町ホームページ
出典:福岡市 介護保険負担限度額認定
.webp&w=3840&q=75)
介護保険負担限度額認定証の更新・再発行の手続き
介護保険負担限度額認定証は、一度取得すればずっと有効という制度ではありません。
食費・居住費の軽減が必要とされる期間に限り有効で、毎年更新が必要です。
更新しなければ軽減が受けられなくなるため、期限を意識した手続きが重要になります。また、紛失した場合にも再発行の申請が可能です。
有効期限(毎年更新)
認定証の有効期限は、申請した月の1日から、翌年7月31日までと定められています。年度ではなく「介護保険制度上の期間」で管理されているため、年初めや入所時期に関わらず、必ず翌年の7月31日に期限を迎えます。
軽減を継続したい場合は、年度更新の手続きが必要であり、自動更新は行われません。
更新の流れと期限(遅れるとどうなる?)
更新手続きは、毎年6月〜7月末頃に申請するのが一般的です。
申請を忘れて8月以降になってしまうと、軽減が適用されない期間が発生し、該当期間の食費・居住費は通常料金で請求されます。
また、更新時にも預貯金や世帯状況の確認が行われるため、必要書類の準備に時間を要することがあります。
施設入所中であっても、利用者または家族の手続きを怠ると負担増につながるため、毎年必ず確認する習慣が重要です。
紛失した場合の再発行
認定証を紛失した場合や破損した場合は、住民票のある市区町村の介護保険窓口に再発行を申請できます。 原則として再発行にも審査が必要となるため、即日発行されない場合があります。
施設に提出する必要がある場合は、申請時に「施設提出の期限」を伝えておくと、対応が円滑になることがあります。
また、再発行後は新しい認定証が有効となり、古いものが見つかっても使用できません。

まとめ
介護保険負担限度額認定は、施設利用時の「食費・居住費」を軽減できる制度です。対象となるのは、世帯全体が非課税であり、資産が基準額以下の人で、ショートステイのみの利用でも適用できます。
ただし、制度は申請しなければ適用されず、申請月より前の費用には遡って使えません。
さらに、認定証は自動更新されず、毎年7月で有効期限が切れるため、更新を忘れると自己負担が増えてしまいます。
施設への入所が決まったら、できるだけ早く準備を進め、世帯分離や資産の確認を含めた適切な申請を行いましょう。認定証を活用することで、負担を抑えながら介護サービスを受けられます。
よくある質問
Q.Q1:預貯金は申告しないといけない?
介護保険負担限度額認定では、預貯金額が資産要件に含まれるため、申告が必要です。
自治体は必要に応じて銀行へ照会を行うため、自己申告だけで判断されるものではありません。通帳コピーや同意書の提出も求められます。
Q.Q2:世帯分離すると認定されやすくなる?
世帯分離により負担段階が下がる場合もありますが、不正に軽減を受ける目的と判断されると認定されない可能性があります。
介護費用の負担により実際に生活が困窮しているなど、合理的な事情がある場合のみ適用されます。
Q.Q3:施設入所前に申請したほうがよい?
申請が遅れると、軽減は原則「申請した月から」しか適用されません。入所後に気づいても、それ以前の費用は軽減できないため注意が必要です。
入所を予定している段階で、早めに申請しておくことが重要です。
Q.Q4:ショートステイだけの利用でも対象になる?
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)でも、食費や居住費の軽減制度は適用されます。
特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)や老健(介護老人保健施設)に比べ利用期間が短くても、回数が多いと負担額が大きくなるため、事前に認定証を取得しておくメリットがあります。
[介護サーチプラス]編集部
この記事の執筆者情報です
介護業界に特化した情報を発信するオウンドメディア。
介護や福祉に関する制度、転職・キャリアに役立つトピック、スキルアップのヒントなど、幅広いテーマを取り上げ、誰にとっても読みやすいメディア運営を目指しています。
転職活動のヒントや資格取得、介護スキルの向上に役立つ知識まで、専門性と信頼性の高いコンテンツを目指して日々更新中です。





.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)

.webp&w=1920&q=75)
.webp&w=1920&q=75)