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夜間の介護方法を検討したい方家族の夜間徘徊や体調急変に対応する方法を探している方
在宅介護における夜間対応を計画したい介護者夜間の介護体制を整えながら、十分な休息時間を確保する方法を知りたい方
介護サービスの活用方法を知りたい方夜間訪問介護(ナイトケア)の利用条件や費用、どんなサポートが受けられるのかを知りたい方
夜間介護サービスの導入を検討している方施設入居か在宅介護か迷っており、夜間訪問介護(ナイトケア)の具体的な内容を理解したい方
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夜間訪問介護(ナイトケア)とは?
夜間に必要な排泄介助や体位変換、見守り、緊急対応などを行う介護サービスが「夜間訪問介護(ナイトケア)」です。
利用者が夜間に不安なく過ごせるよう支援し、介護を担う家族の負担軽減にも役立ちます。
介護保険で利用できるものと、保険外のサービスがあるため、目的や必要な支援内容に応じて選ぶことが大切です。
夜間訪問介護(ナイトケア)とは
夜間訪問介護(ナイトケア)は、夜間帯に必要となる介護支援を提供する仕組みで、介護保険制度では夜間対応型訪問介護やショートステイ(短期入所生活介護)などが該当します。
日中とは異なり、夜間は排泄・体位変換・不眠・転倒リスクなど特有の課題があり、必要な支援内容は個人差が大きくなります。
支援の目的は以下の3つに整理できます。
- 利用者の夜間の不安・身体的負担の軽減
- 家族介護の負担調整・睡眠確保・介護継続の支援
- 生活リズム維持や状態悪化予防につながる支援
夜間訪問介護(ナイトケア)は単に介助を行うだけでなく、生活維持・自立支援・地域で暮らし続けるためのサポートという役割も持っています。
地域や事業所により提供内容が異なるため、利用前に制度を理解しておくことが重要です。
【重要】2027年度の制度改正予定について
厚生労働省は2024年11月10日の社会保障審議会・介護保険部会において、2027年度の制度改正で「夜間対応型訪問介護」を廃止し、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に統合する方針を提案し、大筋で了承されました。
これは、両サービスの利用者像が類似しており、機能の重複が指摘されてきたためです。2024年度の介護報酬改定では、統合に向けた準備として「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」に夜間区分が新設されました。
利用を検討される際は、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに最新の制度動向を確認することをおすすめします。
出典: 介護ニュースJoint「夜間対応型訪問介護を廃止 厚労省、定期巡回・随時対応サービスと統合へ」(2025年11月10日)
出典:ご利用できる主な介護サービスについて(介護保険制度について)|厚生労働省
ナイトケアとして利用できるサービス一覧
ナイトケアには複数の種類があり、介護保険対象となるものと、自費で利用するものがあります。
対象者や利用条件に違いがあるため、利用目的に合わせた検討が必要です。
区分 | サービス名 | 保険区分 |
|---|---|---|
在宅 | 夜間対応型訪問介護 | 介護保険 (地域密着型) |
在宅 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護保険 |
施設利用 | ショートステイ(短期入所生活介護)(夜間利用) | 介護保険 |
通所型 | ナイトサービスセンター(夜間デイ) | 地域差あり |
医療系 | 精神科夜間訪問介護(ナイトケア) | 医療保険 |
自費 | 自費ヘルパー/付き添い/見守りサービス | 保険外 |
提供状況や対象者条件は自治体によって異なります。利用を検討する際は担当介護支援専門員(ケアマネジャー)または地域包括支援センターへ確認することが推奨されています。
夜間対応型訪問介護とは
夜間対応型訪問介護は、18時〜翌朝8時までの時間帯に、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、必要な支援を行う介護保険サービスです。
排泄介助、体位変換、見守り、服薬支援のほか、転倒・急変などの緊急時対応が含まれます。
サービスは大きく 「定期巡回」と「随時対応」 に分かれており、計画的な見守り支援と、必要時の呼び出し対応を組み合わせられる点が特徴です。
また、このサービスは地域密着型サービスに分類されるため、原則として居住市区町村内でのみ利用可能です。
対象者は要介護1〜5で、要支援の方は利用対象外となります。サービス内容や時間帯により加算が発生する場合があり、利用前には介護支援専門員(ケアマネジャー)と必要量や費用を確認しておくことが大切です。
提供区分 | 内容 |
|---|---|
定期巡回 | 計画に沿った訪問。排泄介助、体位変換、安否確認など。 |
随時対応 | 体調変化・転倒・夜間トラブル時に呼び出し可能。 |
地域によって提供体制や利用枠が異なるため、早めの相談・空き状況確認が必要となります。
出典:夜間対応型訪問介護|厚生労働省
出典:どんなサービスがあるの? - 夜間対応型訪問介護
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【訪問型】在宅で利用できる夜間訪問介護(ナイトケア)
夜間の在宅介護では、排泄介助や体位変換、緊急時対応など、夜ならではの支援が求められます。家族が眠る間も必要なケアを受けられるよう、訪問介護員が定期的に訪問したり、状況に応じて呼び出しに応じる仕組みが整えられています。
ここでは「夜間対応型訪問介護」と「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」など、在宅で利用できる代表的な夜間サービスの特徴や費用、申し込み方法を解説します。
まずは介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、必要性や生活状況に合わせて検討を進めることが大切です。
夜間対応型訪問介護は、18時〜翌朝8時の夜間帯に、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、必要な支援を行うサービスです。
排泄介助、体位変換、服薬支援、安否確認など、睡眠中の生活リズムに合わせたケアが可能です。仕組みは大きく「定期巡回」と「随時対応」に分かれています。
種類 | 内容 |
|---|---|
定期巡回 | 計画に沿って決まった時間に訪問する。排泄介助・体位変換・安否確認など |
随時対応 | 緊急時に呼び出し対応。転倒時の介助、急変時の救急手配など |
なお、要支援1・2の人は利用対象外で、草むしりや来客対応など、日常生活支援の範囲外のサービスは含まれません。利用者負担は1〜3割で、地域区分や加算内容により費用が異なります。
費用と利用できる内容・対象者
夜間対応型訪問介護の利用料金は、令和6年度(2024年度)介護報酬改定(2024年4月1日施行)により、以下のとおり設定されています(1割負担の場合)。
項目 | 料金(2024年4月以降) | 改定前(参考) |
|---|---|---|
基本夜間対応型訪問介護(1月) | 989単位 | 1,025単位 |
定期巡回サービス(1回) | 372単位 | 386単位 |
随時訪問サービス:1人訪問(1回) | 764単位 | 780単位 |
随時訪問サービス:2人訪問(1回) | 1,152単位 | 1,176単位 |
※上記は単位数に地域区分単価(10円の場合)を乗じた金額です。自己負担割合は1~3割で変動します。
※単位数に地域区分単価(10円の場合)を乗じた金額 ※自己負担割合は1~3割で変動
出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
出典:令和6年度介護報酬改定について|厚生労働省
利用料は、毎月定額の「基本料金(オペレーションセンター利用料など)」に加え、実際にヘルパーが訪問した回数分の「訪問サービス費」がかかる仕組みが一般的です。
・基本料(月額):約1,000円〜
・訪問(1回):約370円〜
オペレーションセンターを設置していない事業所(II型)の場合、月額基本料が高くなる(約2,300円程度〜)など、料金体系が異なります。ご利用の際は各事業所にご確認ください。
利用方法と申し込みの流れ
夜間対応型訪問介護を利用するには、まず担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談します。
生活状況や夜間の介護負担、必要な支援項目を聞き取ったうえで、ケアプランに反映していきます。
利用開始までの流れ
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談
- アセスメント(実際の生活状況確認)
- ケアプラン作成
- 事業所選定・見学・契約
- 試験利用
- 本利用開始
夜間ケアは生活負担や環境変化が大きいため、体験利用や短期間から始めるケースもあります。必要性の高さや家族の状況など、総合的な視点で検討するプロセスが重要です。
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【宿泊型】施設で受けられる夜間訪問介護(ナイトケア)
夜間の介護を施設で受けられるサービスは、家族の休息や在宅介護継続のために活用されることが多く、ショートステイ(短期入所生活介護)などが代表的です。
入浴・食事・就寝ケア・夜間の見守りや緊急対応などが提供され、夜間の環境を変えることで生活リズムの安定につながるケースもあります。
利用対象や費用は要介護度、地域区分、負担限度額制度の対象かどうかで異なります。利用を検討する際は、まず担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)へ相談し、本人に合うサービス内容か確認を進めることが大切です。
ショートステイ(短期入所生活介護)を夜間利用する方法
ショートステイ(短期入所生活介護)は短期間入所し、食事・入浴・生活支援・夜間介護などを提供するサービスです。特別養護老人ホームや老人保健施設、小規模多機能型居宅介護など、多様な施設形態で行われています。
夜間帯はスタッフが巡回し、排泄介助、体位変換、転倒予防の見守り、急変時の対応などが可能です。
施設によってはレクリエーション、リハビリ、口腔ケアが含まれる場合もあり、昼夜の活動バランスや生活リズムの改善につながることがあります。
また、家族が出張や仕事などで介護が難しい場合や、在宅介護を継続するための休息目的で利用されることも多いサービスです。
対象者・利用期間・申し込み方法
ショートステイ(短期入所生活介護)の利用対象は、原則として要介護1〜5の認定を受けた方です(ただし、自治体や事業所によっては要支援でも受け入れ可能な場合があります)。
利用期間は数日〜数週間まで幅があり、家族の都合、本人の体調、ケアプランの目的に応じて調整されます。
手順 | 内容 |
① 相談 | 介護支援専門員(ケアマネジャー)に希望を伝える |
② 調整 | 施設空き状況確認・事前面談 |
③ 契約 | サービス利用契約・ケア内容確認 |
④ 利用開始 | 短期入所し、支援・見守りを受ける |
利用希望者が多い地域では、予約待ちや緊急枠調整が必要となることがあります。早めの相談が利用につながりやすい傾向です。
費用の目安(負担限度額制度あり)
ショートステイ(短期入所生活介護)の費用は、介護サービス費・食費・居住費・加算項目で構成され、本人の所得・要介護度・地域区分で変わります。
自己負担は1~3割ですが、低所得の方には「介護保険負担限度額認定制度」が適用され、食費や居住費が軽減されます。
【重要】令和6年8月1日改正
特定入所者介護サービス費(補足給付)の基準費用額が見直されました。最新の負担限度額については、お住まいの市区町村窓口または担当ケアマネジャーにご確認ください。
費用構成項目 | 内容 |
|---|---|
介護サービス費 | 要介護度に応じて変動 |
食事提供費 | 朝・昼・夕の利用が基本 |
居住費 | 個室・多床室で差あり(負担段階により軽減) |
加算 | 夜勤体制・医療ケア対応など |
夜間帯特有の加算が発生する場合もあり、事前に施設へ確認するとスムーズです。
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【目的別】その他の夜間訪問介護
夜間訪問介護(ナイトケア)には、訪問型や宿泊型以外にも、目的や支援内容に応じたサービスがあります。
なかには医療保険が対象となるものや、介護保険外の民間サービス、生活リズムの維持や社会参加を目的とした支援など、多様な形で提供されていることが特徴です。
夜間の困りごとは「身体介護」だけでなく、不眠・孤独感・不安・認知症症状の増強など、心理面のサポートが必要となる場合もあります。
利用者の状態や生活環境に応じて組み合わせることで、自宅生活を続けやすくする選択肢が増えます。
精神科夜間訪問介護(ナイトケア)とは
精神科夜間訪問介護(ナイトケア)は、夕方~夜間の時間帯に通所し、医療職・支援スタッフと過ごしながら、生活リズムの安定や社会参加を支援します。
医療保険(精神科専門療法)が適用され、診療報酬点数に基づき費用が決まります(原則1回あたり数千円程度の自己負担ですが、自立支援医療制度を利用することで負担を軽減できる場合があります)。
精神科夜間訪問介護(ナイトケア)の対象となる方の例
- うつ病、双極性障害などの気分障害
- 統合失調症
- 認知症に伴う夜間の不安・不眠
- その他精神疾患により夜間の生活リズムが乱れやすい方
日中のデイケアだけでは生活リズムが整いにくい場合に、主治医の指示のもと利用されます。
ナイトサービスセンター(夜間デイ)
ナイトサービスセンターは、夕方〜夜間に利用できる通所型サービスで、入浴やリハビリ、食事、見守りケアなどを提供します。
日中のデイサービスでは時間帯が合わない場合や、夜間に活動リズムが崩れやすい方などに利用されることがあります。
支援内容 | 説明 |
|---|---|
入浴支援 | 夕方帯の入浴を希望する利用者に対応 |
食事提供 | 夕食の提供、嚥下状態に合わせた調整 |
リハビリ | 転倒予防や身体機能維持のための運動 |
見守り | 認知症など夜間不安が強い方への対応 |
地域により提供状況に差があり、介護保険の仕組み上「地域密着型サービス」として運用される例が多くみられます。
利用の可否は自治体や事業所で異なるため、地域包括支援センターや介護支援専門員(ケアマネジャー)へ確認することが必要です。
保険外(自費)サービス・民間ヘルパーの活用
夜間の長時間見守りや就寝介助、夜間の1対1対応など、介護保険だけでは補えない場面では、自費サービス(自費ヘルパー・訪問看護・ナイトシッターなど)が利用される場合があります。
特に、介護度が低くても認知症や夜間行動がある場合、介護保険の枠だけでは必要量の支援が確保できないことがあります。
料金の目安(例)
目安額(例) | 内容 |
|---|---|
3,000〜5,000円/1時間 | 夜間帯ヘルパー配置 |
20,000〜30,000円/1泊 | 夜間付き添い・見守りサービス |
利用目的例
- ひとり暮らしの高齢者の見守り
- 認知症症状(夜間徘徊・不眠)が強い場合
- 家族の就寝介助・入浴補助・服薬支援
必要量に応じて柔軟に調整できる点が特徴ですが、費用負担が大きくなるため、保険サービスとの併用調整が重要です。
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夜間訪問介護(ナイトケア)のメリット
介護者のレスパイトケア(休息支援)になる
夜間訪問介護(ナイトケア)は、家族介護者が一時的に介護から解放され、休息やリフレッシュができる「レスパイトケア(休息支援)」として非常に重要な役割を果たします。
介護は24時間体制で行うことが多く、特に夜間は家族の睡眠時間を削り、心身ともに大きな負担となります。
介護者が十分な休息を取れないまま介護を続けると、疲労やストレスが蓄積し、体調を崩したり、精神的に追い詰められてしまうケースも少なくありません。
夜間訪問介護(ナイトケア)を利用することで、家族は夜間の介護を専門スタッフに任せ、十分な睡眠時間を確保することができます。
この「一時的な解放」により、介護者は十分な睡眠時間の確保が可能となり、疲労やストレスの軽減につながります。
また、定期的に夜間訪問介護(ナイトケア)を利用することで、家族は自分の時間を確保し、趣味や友人との交流、リフレッシュを図ることができ、介護生活の継続性や生活の質の向上にもつながります。
高齢者の生活安定と見守り体制
夜間は高齢者自身にとっても不安を感じやすい時間帯です。特に独居高齢者や高齢者夫婦世帯では、夜間に体調が急変したり、転倒などの事故が起こるリスクが高まります。
夜間訪問介護(ナイトケア)では、夜間も専門スタッフが定期的に巡回したり、緊急時にはすぐに対応したりするため、高齢者は夜間の見守り体制が整備されているという認識を持つことが可能です。
この見守り体制の整備は、高齢者の生活の安定性向上に寄与します。
また、家族がいない場合や家族が寝ている間も、専門スタッフが健康状態や安全を確認してくれるため、万が一の事態にも迅速に対応する体制が整備されており、高齢者本人も家族も夜間のリスク軽減が実現します。
夜間訪問介護(ナイトケア)は、高齢者本人が必要な時にサポートを受けられるという認識を持つことで、より安定した生活を送るためのサポートとなるでしょう。
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夜間訪問介護(ナイトケア)のデメリット
料金の負担が大きい
夜間訪問介護(ナイトケア)は、昼間の介護サービスと比較して利用料が高額になる傾向があります。
これは、夜間にスタッフを配置するための人件費や、緊急時の対応体制を整えるためのコストが加算されるからです。
介護保険適用のサービスでは、所得に応じて1割〜3割の自己負担割合となりますが、利用回数や訪問時間によって具体的な金額が変動します。
利用する頻度が高いほど費用が増えるため、長期利用や毎日の利用を検討する場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)や事業所に費用の詳細を確認し、家族や本人の予算を十分に検討する必要があります。
また、介護保険の自己負担限度額を超えた場合でも、追加費用が発生することがあるため、事前に費用の目安を把握しておくことが大切です。
サービスによっては受けられない可能性もある
夜間訪問介護(ナイトケア)のサービスは、全ての地域や事業所で同じように提供されているわけではありません。たとえば、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護は、住んでいる市町村内の事業所が提供している場合に限り利用できます。
そのため、地域によってはサービス自体が存在しない、あるいは利用希望者が多い場合には受け入れ枠がいっぱいで利用できないこともあります。
なお、サービスによっては要介護度などの利用条件が設定されており、その条件を満たしていなければ利用できない場合もあります。
このように、利用を希望しても受けられないケースがあるため、事前に地域の介護事業所や介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、利用可能なサービスを確認することが重要です。
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夜間訪問介護(ナイトケア)のメリット・デメリット総まとめ
夜間訪問介護(ナイトケア)は、夜間の介護負担を軽減し、自宅生活や在宅介護を継続するうえで役立つサービスですが、費用や提供地域、サービス内容に制限がある場合もあります。
家庭ごとの状況や利用者の状態により受けられるサポートや向き不向きが異なるため、メリットと注意点の両方を理解して検討することが大切です。
以下では、利用者・家族・介護提供側それぞれの視点で特徴を整理しています。
用者・家族・介護提供側のメリットとデメリット
夜間訪問介護(ナイトケア)は夜間に必要な支援を受けられることで生活リズムや身体状態を保ちやすくなり、在宅生活の継続につながる場合があります。
一方で、短期間で担当者が変わることへの戸惑いや、費用・地域制限など課題もあります。比較表で整理します。
視点 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
利用者 | ・夜間の不安や身体症状への対応が受けられる ・排泄・体位変換など必要なケアが継続される ・生活リズムが整いやすい | ・環境が変わると混乱や眠りにくさが生じることがある ・職員交代や夜間体制による対応差がある |
家族 | ・夜間介護の負担軽減・介護離職や睡眠不足の防止につながる | ・サービス調整や申し込みの手間 ・希望日時に利用できないことがある |
介護提供側 | ・地域での生活支援を継続できる ・緊急対応や状態変化を早期に把握できる | ・夜間スタッフ確保の課題 ・提供できる自治体が限られる |
夜間訪問介護(ナイトケア)は「介護負担の偏りを防ぐ」「生活の質を維持する」という目的で活用されるケースが多く、必要性や効果は本人だけではなく家族全体に影響します。
利用前には介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、実際の支援内容や対応体制まで確認すると安心です。
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介護分野における夜間訪問介護(ナイトケア)の種類
介護保険適用の夜間訪問介護(ナイトケア)サービス
夜間訪問介護(ナイトケア)
介護保険制度における夜間対応型訪問介護は、午後10時(22時)から午前6時までを必ず含む夜間の時間帯にサービスを提供するもので、各事業所が提供時間帯を設定します。多くの事業所では、午後6時~翌朝8時をサービス提供時間として設定しています。
厚生労働省の「夜間対応型訪問介護(夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の比較)」に基づいて運用されています。
主に「定期巡回サービス」と「随時対応サービス」の2つがあり、いずれもケアコール端末などの通報手段を利用して緊急時にも迅速に対応できます。
定期巡回サービス
介護サービス計画書(ケアプラン)に基づき、決められた時間に訪問介護員(ヘルパー)が自宅を訪問し、排泄介助やおむつ交換、体位変換、安否確認などを行います。厚生労働省の「夜間対応型訪問介護(夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の比較)」によると、一回の訪問時間は約30分程度で、利用者の介護以外の家事などは対象外です。
随時対応サービス
利用者や家族がケアコール端末で通報することで、夜間のトラブル(転倒や体調急変など)に訪問介護員(ヘルパー)が駆けつけます。
事業所によってはオペレーションセンターが通報内容を判断し、必要に応じて訪問介護員(ヘルパー)の派遣や医療機関への連絡などを行います。
この仕組みも厚生労働省の「定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ⑧人員配置要件の明確化」の基準に沿って運用されています。
出典:「定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ⑧人員配置要件の明確化」|厚生労働省
出典:定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要|厚生労働省
出典:夜間対応型訪問介護(介護事業所・生活関連情報検索) | 厚生労働省
出典:夜間対応型訪問介護|厚生労働省
訪問介護
訪問介護(ホームヘルプ)は、介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、日常生活を支える介護保険サービスです。厚生労働省の「訪問介護の概要(訪問介護のサービス類型)」によると、主な内容は「身体介護」と「生活援助」と「通院等乗降介助」の三つに分かれます。
身体介護には食事・入浴・排泄・移動の介助や体位変換、衣類の着脱介助などがあり、利用者の自立を促しながら必要な部分をサポートします。生活援助は、掃除・洗濯・調理・買い物代行など、日常生活を送るうえで必要な家事支援が中心です。
訪問介護では、介護報酬算定上の通常時間帯が午前8時~午後6時と定められています。この時間帯以外にサービスを提供する場合、以下の時間帯加算が適用されます。
早朝時間帯(午前6時~8時):所定単位数の25%加算 夜間時間帯(午後6時~午後10時):所定単位数の25%加算 深夜時間帯(午後10時~翌朝6時):所定単位数の50%加算 |
|---|
これらの加算は、通常時間帯以外の労働に対する評価として設けられています。ただし、夜間訪問介護(ナイトケア)のように夜間専用の常時対応体制ではなく、個別の訪問対応となります。
利用するには、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、介護サービス計画書(ケアプラン)に組み込む必要があります。事業所の人員や体制が整っていることが条件となるため、希望する場合は事前に事業所に問い合わせることが重要です。
サービス内容は日中と同様、身体介護や生活援助が中心ですが、早朝・夜間・深夜の時間帯で異なるニーズに対応されます。
ただし、夜間訪問介護(ナイトケア)と比べると、緊急時対応や通報体制などは限定的となる場合が多いため、利用の際は事業所の対応範囲を事前に確認することが重要です。
また、厚生労働省の「訪問介護」によると、夜間の訪問介護は人件費などの関係で、日中よりも費用が高くなる場合や、サービス自体が利用できない地域や事業所もある点に注意が必要です。
利用を希望する場合は、まず介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターに相談し、利用可能なサービスや費用について確認しましょう。
出典:訪問介護(訪問介護の概要)|厚生労働省
出典:介護事業所・生活関連情報検索(訪問介護(ホームヘルプ)) | 厚生労働省
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
このサービスは、介護と看護の両方を組み合わせて提供する「複合型サービス」で、日中・夜間を問わず利用者の自宅を定期的に巡回し、必要に応じて随時対応を行う仕組みです。サービスの特徴
項目 | 内容 |
|---|---|
介護と看護の一体型サポート | 介護職員と看護職員が連携し、身体介護・生活援助・医療的ケア(服薬管理・処置・医療機器管理など)を自宅で受けられる |
定期巡回+随時対応 | 決められた時間帯にスタッフが訪問して状態確認。必要時は通報により夜間も駆けつけが可能 |
医療的ケアへの対応 | 吸引・経管栄養・点滴・在宅酸素・褥瘡ケアなど医療的処置が必要な利用者にも対応(提供内容は事業所体制により異なる) |
緊急対応体制 | 体調急変・転倒・徘徊など緊急時はケアコール等で通報し、スタッフが迅速に訪問・状況に応じ医療機関と連携 |
出典:定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要 | 厚生労働省
利用の流れ
項目 | 内容 |
|---|---|
利用手続き | 介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、介護サービス計画書(ケアプラン)へ組み込む必要がある |
定期巡回 | 決められた時間帯にスタッフが訪問し、体調確認・生活状況確認・排泄介助などを実施 |
随時対応 | 呼び出し(通報)があった場合、スタッフが利用者宅へ駆けつけ対応する |
医療的ケア | 看護職員が必要時に医療的観察や処置を行い、状況に応じて医師・医療機関と連携 |
こんな方を対象としたサービス
- 医療的なケアが必要な在宅高齢者
- 夜間の見守りや緊急対応を希望する方
- 家族の介護負担を軽減したい方
- 認知症などで夜間の対応支援が必要な方
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護と看護の両面から利用者を支えることで、
自宅で安全に生活を続けられるようにサポートする重要なサービスです。特に医療的なケアが必要な方や、夜間の見守りを希望する方にとって、必要な対応体制が整備される仕組みとなっています。
ショートステイ(短期入所生活介護)
ショートステイ(短期入所生活介護)は、特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)などで、夜間も含めて一時的に宿泊しながら介護サービスを受けることができる介護保険サービスです。
厚生労働省の「短期入所生活介護(ショートステイ)」によると、利用者は家族の介護が困難な期間や、介護者の休息やリフレッシュが必要な際に、施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練、生活支援を受けることができます。
このサービスは、主に厚生労働省の「短期入所生活介護」 と 厚生労働省の「短期入所療養介護」の2種類に分かれます。前者は日常生活の介助や機能維持・向上を目的とし、後者は医療的なケアやリハビリテーションが必要な方に向けたサービスです。
ショートステイ(短期入所生活介護)の主な特徴は以下の通りです。
項目 | 内容 |
|---|---|
目的 | 夜間を含めた24時間体制で介護・見守りを提供し、在宅生活を支援する |
サービス内容 | 入浴・排泄・食事介助、体位変換、夜間の見守り、安否確認、必要に応じた医療的ケア |
家族へのメリット | 病気・仕事・旅行・冠婚葬祭・介護疲労時の代替介護として利用可能 |
利用者へのメリット | 気分転換や生活リズム調整、社会参加の機会につながる |
利用期間の制限 | 連続利用は原則30日までです。30日を超える場合、31日目は全額自己負担となり、さらに長期利用減算が適用される場合があります。長期利用にはケアプラン上での「やむを得ない理由」の明記が必要ですので、詳細はケアマネジャーにご相談ください。 |
医療対応の可否 | 経管栄養・在宅酸素・インスリン注射など、施設体制に応じて対応可能(感染症など利用不可となる場合あり) |
利用手続き | ケアマネジャーに相談しケアプランに組み込む。空き状況・受け入れ条件により事前確認が必要 |
保険外の夜間訪問介護(ナイトケア)サービス
デイサービス(通所介護)の宿泊
デイサービス(通所介護)の宿泊サービスは、日中のデイサービス(通所介護)を利用した後、そのまま同じ施設で夜間も宿泊できるサービスです。
これは主に民間のデイサービス(通所介護)の事業所が自主的に提供している、介護保険外のサービスです。
主な特徴と内容
項目 | 内容 |
|---|---|
利用対象 | 要介護認定(要介護1〜5)を受けている方 |
部屋タイプ | 個室または相部屋。個室は原則1名(希望により最大2名)、相部屋は最大4名まで利用可能 |
食事提供 | 夕食・朝食の2食提供。健康状態や嗜好に合わせた食事対応あり |
生活支援内容 | 着替え、トイレ誘導、オムツ交換、就寝・起床介助、移動介助など |
夜間ケア | 夜間巡回、見守り、必要に応じた緊急対応。介護職員または看護師が常駐 |
費用 | 全額自己負担(介護保険適用外)。1泊3,000〜5,000円+食事・日用品費が別途発生 |
利用期間 | 短期利用が前提。自治体によって上限あり(例:連続30日程度) |
運営基準 | いわゆる「お泊まりデイ」は介護保険適用外のサービス(保険外サービス)です。厚生労働省の指針に基づき、各自治体が独自の基準や届出制度を設けている場合があります。人員配置や設備基準は事業所ごとに異なるため、事前の見学と確認が重要です。 |
人員体制 | 夜間帯は介護職員または看護師が最低1名以上常駐 |
定員 | 原則最大9名まで |
利用の流れ
要介護認定を受けた後、介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターに相談し、希望施設を予約します。
介護サービス計画書(ケアプラン)への記載は不要ですが、事前に要介護認定が必要です。
出典:指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について | 厚生労働省
利用シーン・メリット
- 家族の急な用事や休息が必要な場合
- 夜間の見守りや介護が必要な場合
- 利用者本人が慣れた環境やスタッフと過ごせることで、スムーズな適応が可能である
- 社会参加やリフレッシュの機会にもなる
企業の介護支援サービス
企業が提供する介護支援サービスは、介護保険外で民間独自に展開されるサービスです。夜間対応型のサポートも含まれており、多様なニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
主な特徴と内容
項目 | 内容 |
|---|---|
サービス内容 | ・夜間の見守り・巡回(健康状態・安全確認) ・緊急対応(体調急変・転倒時に駆けつけ)・生活支援(食事準備・掃除・買い物代行など※事業者による) ・レスパイトケア(一時預かりによる家族介護者の休息支援) |
利用対象 | ・要介護認定の有無に関わらず利用可能な場合が多い ・高齢者・障がいのある方・家族介護負担を軽減したい家庭など |
費用 | ・全額自己負担・訪問型:時間単価・回数で料金設定・宿泊 ・預かり型:利用日数・時間帯で料金が変動 |
利用の流れ | ・サービス提供企業に直接申し込み ・契約後すぐ利用開始できる場合も多い ・ケアマネジャーへの相談やケアプランへの記載は不要 |
メリット | ・柔軟なサービス内容(介護保険の枠組みに縛られない) ・急な依頼でも対応可能な場合がある ・見守り、生活支援、レスパイトケアなど多様な組み合わせに対応 |
これらのサービスは、在宅介護の負担軽減や夜間の安心確保、家族の休息確保など、現代の介護ニーズに応える重要な選択肢となっています。
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夜間訪問介護(ナイトケア)サービスを利用するには?
夜間訪問介護(ナイトケア)サービスを利用するには、まずは「要介護認定」を受けていることが大前提です。要介護認定は、市区町村の窓口で申請し、認定調査や医師の意見書を経て審査会による判定が行われます。
判定結果が「要介護1〜5」であれば、夜間訪問介護(ナイトケア)を含む介護保険サービスが利用できます。
利用手順
【前提】要介護認定の取得が必要です
夜間訪問介護(ナイトケア)を含む介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定(要介護1~5)を受けている必要があります。
要介護認定をまだ受けていない方は:
1.お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに申請
2.認定調査・主治医意見書の提出
3.審査会による判定(申請から約30日)
4.認定結果通知
5.認定取得後、以下の手順でサービス利用を開始します。
介護支援専門員(ケアマネジャー)への相談
要介護認定を受けた後、担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談し、夜間の介護や見守りの必要性を伝えます。介護支援専門員(ケアマネジャー)は利用者の状態や家族の状況を把握し、どのサービスが適しているか、どの事業所が利用できるかを提案します。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の希望や状況に合わせて、必要なサービスを組み合わせた介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。夜間対応型訪問介護(ホームヘルプ)を利用する場合は、週間サービス計画表に組み込む必要があります。
サービス事業者との契約
介護サービス計画書(ケアプラン)が承認されたら、希望する事業者と契約し、ケアコール端末などの必要な機器を受け取ります。
サービスの開始
契約後、実際にサービスが開始されます。夜間対応型訪問介護であれば、定期巡回や通報対応などのサービスが提供されます。
複数のサービスの組み合わせ(統合的な利用)
利用者の状況やニーズに合わせて、複数の介護サービスを組み合わせて活用することが効果的です。介護分野ではこのような複数サービスの組み合わせをインテグレーション(統合)と呼ぶこともあります。
たとえば、日中の訪問介護(ホームヘルプ)やデイサービス(通所介護)、夜間の夜間訪問介護(ナイトケア)やショートステイ(短期入所生活介護)などを組み合わせることで、より包括的で効率的な介護支援を実現できます。
このようなインテグレーションを行うことで、利用者本人の生活の質(QOL)向上や、家族の介護負担軽減につながります。介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者や家族の希望、医療・介護の専門職の意見も参考にしながら、最適なサービス組み合わせを提案し、介護サービス計画書(ケアプラン)に反映します。こうした統合的なアプローチが、在宅介護を支える重要なポイントです。
夜間対応型訪問介護を利用する場合も、他のサービスと組み合わせて利用することが多く、介護サービス計画書(ケアプラン)の週間サービス計画表にしっかりと記載されることで、サービス利用がスムーズになります。
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まとめ
夜間訪問介護(ナイトケア)は、夜間に介護が必要な高齢者や障がい者の方を対象にした介護サービスであり、「夜間の安全確保と対応体制を整備する支援」として重要な役割を果たします。
就寝中の見守り、排泄介助、体位変換、服薬管理など、夜間特有の不安やリスクに対応し、利用者の安全と安眠を守ることを目的としています。
特に、夜間の介助は家族の身体的・精神的負担が大きくなりやすいため、夜間訪問介護(ナイトケア)を活用することで介護者の負担を大幅に軽減できます。実際に、夜間対応型訪問介護や夜勤体制のある特別養護老人ホーム(特養)など、多様な形でサービスが提供されています。
また、夜間訪問介護(ナイトケア)は単なる「夜の見守り」ではなく、医療的ケアが必要な方への対応や、認知症による夜間徘徊への支援なども含まれます。
介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターと相談し、本人の状態や家族の状況に合わせて介護サービス計画書(ケアプラン)を作成すれば、夜間を安全に過ごせる環境づくりが可能です。
「夜間のリスク軽減」により、「昼間の生活の質向上」につながる可能性があります。公的支援や専門家の力を上手に借りながら、無理のない介護体制を整えることが大切です。
よくある質問
Q.Q1.夜間訪問介護(ナイトケア)とは、どんな介護サービスですか?
夜間訪問介護(ナイトケア)とは、夜間に高齢者や要介護者を支援する介護サービスです。主に就寝準備、排泄介助、体位変換、夜間の見守り、緊急時対応などが含まれます。
日中と異なり人手が少ない時間帯に必要なサポートを提供するため、本人の安全確保とご家族の負担軽減に大きく貢献します。
Q.Q2.介護用語における夜間訪問介護(ナイトケア)とは、何ですか?
介護分野において夜間訪問介護(ナイトケア)とは、夜間に行われる介護サービス全般を指す一般的な用語です。具体的には、就寝前後の介助や巡回、排泄介助、異常時対応など、夜の時間帯に必要なケアが含まれます。
なお、介護保険制度上は「夜間訪問介護(ナイトケア)」という正式なサービス名称は使用されておらず、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、具体的なサービス名で区分されています。
夜間の介護を必要とする高齢者や、介護負担を抱えるご家族を支える重要なサービス体系とされています。
Q.Q3.ナイトサービスとは、何ですか?
ナイトサービスとは、夜間に提供される介護・福祉系のサービス全般を指す言葉です。
夜間訪問介護(ナイトケア)だけでなく、夜間対応型のデイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)、夜間巡回サービスなども含まれます。要介護者の安心とご家族の休息を目的に設けられています。
Q.Q4.ナイトヘルパーとは、どういった職種ですか?
ナイトヘルパーとは、夜間に訪問して介護サービスを提供する介護職員を指します。
仕事内容には、見守り、排泄介助、就寝準備、緊急対応などがあり、利用者が安全に夜を過ごせるようサポートします。施設勤務の場合と訪問型では業務範囲がやや異なります。
Q.Q5.夜間訪問介護(ナイトケア)の利用には、事前登録や契約が必要ですか?
はい、多くの場合、利用前に事前登録やサービス契約が必要です。介護支援専門員(ケアマネジャー)を通じて介護サービス計画書(ケアプラン)を作成し、夜間訪問介護(ナイトケア)を提供する介護事業所と利用契約を結びます。
緊急対応型を除き、突発的な利用は難しいため、夜間の支援が必要になりそうな場合は早めに相談・準備しておくことが重要です。
Q.Q6.夜間訪問介護(ナイトケア)と夜間巡回サービスの違いは、何ですか?
排泄・見守りなど幅広い介助を行うのに対し、夜間巡回サービスは短時間の訪問で安否確認や軽微な介助のみを提供します。
夜間訪問介護(ナイトケア)は継続的な支援に向き、夜間巡回は自立度が高く見守り中心の利用者に適しています。目的と支援内容で使い分けが必要です。
[介護サーチプラス]編集部
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