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在宅で24時間安心できる介護・医療サポートを探している方夜間や緊急時の対応が不安で、定期巡回や随時対応サービスを知りたい方
要介護者の家族で在宅介護の負担を減らしたい方家族だけのケアに限界を感じており、プロの訪問介護・訪問看護を組み合わせたい方
介護職・看護職として新しい働き方を検討している方定期巡回・随時対応型サービスの現場や業務内容、キャリアの可能性を知りたい方
介護保険制度を正しく理解し、効率的に利用したい方サービスのメリット・デメリットや自己負担額、申請の流れを整理したい方
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護1~5の認定を受けた方を対象に、住み慣れた自宅で生活を続けることを前提として、日中・夜間を通じて介護と看護を組み合わせて提供する介護保険サービスです。(要支援の認定を受けている方は本サービスの対象となりません)
短時間の定期訪問と、緊急時の随時対応を組み合わせる点が特徴で、従来の訪問介護や訪問看護とは仕組みや考え方が大きく異なります。
ここでは制度の位置づけや創設背景、サービスの全体像を整理します。
制度の位置づけ(地域密着型サービス/24時間対応)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険制度における地域密着型サービスの一つです。そのため、原則として利用できるのは、事業所が所在する市区町村に住民票がある方に限られます。
また、日中・夜間を問わず対応する体制を前提としており、計画に基づく定期的な訪問に加え、突発的な状況変化に応じた随時対応が制度上組み込まれています。
これにより、時間帯による支援の分断を避け、在宅生活を継続するための支援体制を構築できる点が特徴です。
なぜ必要?在宅で24時間支える仕組みとして創設
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、2012年(平成24年)4月に創設されました。その後、2024年(令和6年)4月の介護報酬改定において、基本報酬の見直し、処遇改善加算の一本化、総合マネジメント体制強化加算の新設など、複数の変更が実施されています。
背景には、訪問介護や訪問看護といった在宅サービスが拡充される一方で、重度の要介護高齢者を昼夜を通じて支える仕組みが十分とは言えなかった課題があります。
特に、夜間や早朝の排せつ介助、体調変化への即時対応、医療的管理が必要なケースでは、従来のサービス体系では対応が難しい場面がありました。
こうした課題を踏まえ、介護と看護を連携させ、必要なタイミングで訪問できる仕組みとして本サービスが位置づけられています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要
期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護と訪問看護を一体的、または密接に連携させながら、定期的な巡回訪問と随時対応を行う介護保険サービスです。
利用者の状態や生活リズムに応じて、以下の4つの機能を組み合わせて提供します。
- 定期巡回サービス:短時間の訪問を1日複数回行い、排せつ介助や服薬確認などを実施
- 随時対応サービス:通報を受け付け、状況に応じて助言や訪問指示を行う
- 随時訪問サービス:必要に応じて職員が緊急訪問を行う
- 訪問看護サービス:看護師が療養上の世話や診療補助を実施
提供形態には、一体型と連携型の2種類があります。
訪問介護・訪問看護との“違い”
定期巡回・随時対応型訪問介護看護と、従来の訪問介護・訪問看護との最大の違いは、時間と回数を区切らず、随時対応を前提に組み立てられている点です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用中は、以下のサービスとは併用できません。これらと重複するサービス内容が含まれているためです。
- 指定訪問介護(通院等乗降介助を除く)
- 指定訪問看護(ただし、連携型において連携先事業所を利用する場合を除く)
- 指定夜間対応型訪問介護
一言でまとめると、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期訪問と緊急対応を組み合わせ、介護と看護を包括的に提供する仕組み」といえます。
なお、本サービスを利用している間は、原則として通常の訪問介護(通院等乗降介助を除く)や指定訪問看護など、内容が重複する訪問系サービスは併用できません。ケアプラン作成時には、この点を踏まえた整理が必要です。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象者
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、在宅で生活する要介護者に対し、日中・夜間を通じた支援を行うことを前提に設計された介護保険サービスです。
利用できる人には、要介護度や居住地など明確な条件が定められており、すべての高齢者が対象となるわけではありません。
ここでは、制度上の対象者と利用時の主な条件を整理します。
要介護1〜5が対象(要支援は対象外)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けている方に限られます。
要支援1・2の認定者は対象外であり、介護予防サービスとして利用することはできません。
サービス利用時には、被保険者証により要介護認定の有無や有効期間を確認することが求められています。
要介護度に応じて報酬単位が設定されているため、認定区分は利用可否だけでなく、費用算定にも直接影響します。
地域密着型ゆえの利用条件(原則:事業所と同一市区町村の住民)
本サービスは、介護保険制度上の地域密着型サービスに位置づけられています。そのため、原則として、利用者の住民票がある市区町村内の指定事業所が提供するサービスのみを利用できます。
たとえば、市町村Aに住民票がある場合、市町村Bの定期巡回事業所を利用すると、原則として保険給付の対象外となり、全額自己負担となります。
住所地特例などの例外はありますが、利用前に市区町村やケアマネジャー(介護支援専門員)への確認が欠かせません。
医療ニーズが高いケース(服薬管理・状態変化への対応など)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度の要介護者や医療的な配慮が必要な方への支援を想定して制度設計されています。
特に、以下のようなケースでは適合しやすいとされています。
- 服薬管理や点滴、注射などを医師の指示のもとで継続する必要がある
- 排せつや服薬のため、時間帯を問わず介助が求められる
- 褥瘡(床ずれ)処置や点滴管理が必要
- 病状の変化が起こりやすく、随時の判断と対応が求められる
また、気管切開や頻回の点滴管理など、特別な管理が必要な場合は「特別管理加算」の算定対象となります。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス内容
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護と訪問看護を組み合わせ、定期的な訪問と突発的な対応の両方を前提に設計された介護保険サービスです。
利用者の生活リズムや心身の状態に応じて支援内容を柔軟に組み立てられる点が特徴で、サービスは4つの機能によって構成されています。
① 定期巡回(短時間×複数回の訪問)
定期巡回は、訪問介護員等が計画に基づき、1日に複数回、利用者の居宅を訪問して行う日常生活上のサポートです。
排せつ介助や食事介助、服薬確認などを中心に、利用者の状態や生活リズムに合わせて内容が調整されます。
訪問時間や回数に一律の制限はなく、アセスメントに基づいて柔軟に設定されます。
1回の訪問が短時間であっても問題なく、安否確認や体調の変化確認のみを目的とした訪問も制度上認められています。
② 随時対応(オペレーションセンターによる受付・判断)
随時対応は、24時間365日、利用者や家族からの通報・相談を受け付ける機能です。オペレーターは、事前に把握している利用者の状況を踏まえ、相談への対応や、訪問の要否を判断します。
通報には専用の機器を用いることが一般的で、緊急時だけでなく、体調や生活上の不安を感じた際にも利用されます。
ICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を活用することで、オペレーターが事業所外(自宅等)から随時対応サービスを提供することも認められています。令和6年度(2024年度)介護報酬改定において、ICT活用の要件が明確化されました。具体的な要件として、①利用者情報を安全に閲覧できるシステムの整備、②通信機器の配備、③緊急時の駆け付け体制の確保(概ね30分以内)、④個人情報保護措置の実施などが求められます。これにより、夜間帯の効率的な運営体制を構築する事業所が増えています。
③ 随時訪問(緊急時の駆け付け対応)
随時訪問は、随時対応において訪問が必要と判断された場合に、訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して対応を行うサービスです。転倒や急な体調変化など、想定外の事態が生じた際に実施されます。
事業者には、通報後概ね30分以内に訪問できる体制を整えることが望ましいとされており、日中・夜間を問わず対応できる運営体制が前提となっています。
定期巡回と組み合わせることで、生活全体を通じた支援が可能となるでしょう。
出典:指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号
④ 訪問看護(医師の指示に基づく療養上の世話・診療補助)
訪問看護は、医師の指示に基づき、看護師等が居宅を訪問して行う療養上の世話や診療補助です。すべての利用者が対象となるわけではなく、医療的管理が必要な場合に提供されます。
具体的には、健康状態の観察や病状変化への対応、療養生活に関する相談対応などが含まれます。
医師の指示がある場合には、点滴や注射、服薬管理などの医療処置も自宅で実施可能です。定期的な訪問に加え、必要に応じた随時対応も含まれます。
一体型・連携型の提供形態の違い
定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、一体型と連携型の2つの提供形態があります。一体型は、同一事業所が①〜④すべてのサービスを提供する形態です。
一方、連携型では、①〜③を訪問介護事業所が担い、④の訪問看護は連携先の訪問看護事業所が提供します。利用者の医療ニーズや地域の事業所体制に応じて選択されます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の1日の流れ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者の在宅生活を継続的に支えるため、定期的な訪問と必要時の対応を組み合わせて提供される介護保険サービスです。
利用者の心身の状態や生活リズムに応じて支援内容が組み立てられ、日中・夜間を問わず切れ目のない対応が想定されています。
ここでは、サービスがどのような流れで提供されるのかを具体的に整理します。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の1日の基本構成
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、次の4つのサービスを組み合わせて提供されます。
これらは固定的な順序ではなく、利用者ごとの状態や生活パターンに応じて柔軟に配置されます。
- 定期巡回サービス
介護職員等が1日に複数回、計画に基づいて居宅を訪問し、排せつ介助や食事介助、水分補給などの日常生活上の世話を行います。訪問回数や時間は、アセスメント結果に基づき調整され、短時間に限定されるものではありません。 - 随時対応サービス
24時間365日、利用者や家族からの通報を受け付け、オペレーターが相談対応や訪問の要否を判断します。 - 随時訪問サービス
随時対応で訪問が必要と判断された場合に、職員が居宅を訪問し、緊急時の対応を行います。 - 訪問看護サービス
医師の指示に基づき、看護師等が療養上の世話や診療補助を行います。定期的な訪問と必要時の訪問の両方が含まれます。
サービス提供の具体的な1日の例
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、排せつや食事など日常的に必要な支援を軸に、1日の訪問計画が組み立てられます。
以下は、あくまで一例ですが、実際の運用イメージを把握する参考になります。
時間帯 | サービスの種類 | 具体的な内容の例 |
|---|---|---|
早朝 | 定期巡回 | 排せつ介助、食事介助 |
日中 | 通所介護・訪問看護(計画的) | 通所介護の利用、健康状態の確認 |
午後 | 定期巡回 | 水分補給、更衣介助 |
夜間 | 定期巡回 | 排せつ介助、食事介助 |
深夜 | 定期巡回 | 体位変換、水分補給(必要に応じて) |
24時間 | 随時対応・随時訪問 | 通報内容に応じて電話対応または訪問 |
※上記は要介護4で独居、日中は通所介護を利用している架空の利用者を想定した一例です。実際の訪問回数・時間帯・内容は、利用者の心身の状態や生活リズム、家族の状況等によって大きく異なります。アセスメントに基づき個別に計画されます。
定期巡回の訪問内容は、安否確認や体調変化の把握のみであっても差し支えなく、利用者の状態に応じて日々見直されます。
定期巡回と随時対応を組み合わせる意義
このサービスの特徴は、あらかじめ計画された定期訪問に加え、突発的な状況変化にも対応できる点にあります。
訪問介護と訪問看護が一体的、または密接に連携することで、重度の要介護者や医療的管理が必要な利用者に対しても、在宅での生活を前提とした支援体制を構築できます。
従来の訪問系サービスとは異なり、「必要なときに、必要な形で関わる」ことを前提に設計されている点が、このサービスの大きな特徴です。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の「一体型」と「連携型」の違い
定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、「一体型」と「連携型」の2つの提供形態があります。
いずれも、定期的な巡回訪問と随時の対応を組み合わせ、訪問介護と訪問看護を一体的または密接に連携して提供する仕組みです。
両者の違いは、訪問看護をどの事業所が担うか、連絡体制や人員配置をどう構築するかにあります。ここでは、利用者側・事業者側の視点から違いを整理します。
一体型:同一事業所内で訪問看護も提供
一体型は、訪問介護と訪問看護を同一の事業所が一括して提供する形態です。事業所内に訪問看護を行う看護師等が配置され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の従業者として位置づけられます。
介護職員と看護職員が同じ組織に所属しているため、利用者の状態変化や支援内容について日常的に情報共有しやすい点が特徴です。
定期巡回・随時対応・訪問看護を一体的に運用できるため、支援方針の調整や判断が比較的スムーズに行われます。
連携型:外部の訪問看護事業所と連携して提供
連携型は、訪問介護を行う事業所と、別の指定訪問看護事業所が連携してサービスを提供する形態です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所内には、訪問看護を行う看護師等は配置されません。
訪問看護は、連携先の指定訪問看護事業所が担い、当該事業所は緊急時訪問看護加算の要件を満たしている必要があります。
地域の医療資源や既存の訪問看護体制を活用できる点が特徴で、医療機関とのつながりを重視するケースで選択されることがあります。
利用者側の選び方(体制・連絡系統・夜間対応)
比較項目 | 一体型 | 連携型 |
|---|---|---|
訪問看護の提供元 | 同一事業所 | 外部の訪問看護事業所 |
情報共有の方法 | 介護・看護が同一組織内で共有 | 事業所間で連絡・調整 |
連絡系統 | 介護と看護の窓口を一本化しやすい | 介護事業所と訪問看護事業所が連携 |
夜間・緊急時対応 | いずれも24時間体制で随時対応を実施 | いずれも24時間体制で随時対応を実施 |
費用の考え方 | 訪問看護は月額包括報酬に含まれる | 訪問看護は別途利用料が発生 |
利用者側では、訪問看護の関わり方や連絡体制の分かりやすさ、既存の医療機関との関係性などを踏まえて選択することが重要です。
事業者側の体制(人員配置・連携の概要)
一体型の事業者体制
一体型事業所では、以下の人員配置が必要です(2024年度基準)。
以下は令和6年度(2024年度)介護報酬改定後の基準です。主な変更点として、ICT活用による随時対応サービスの柔軟化などが認められています。
看護職員
常勤換算で2.5人以上。このうち1人以上は常勤の保健師または看護師でなければなりません(準看護師のみでは基準を満たせません)。
オペレーター
利用者の処遇に必要な知識・経験を有する者を、随時対応サービスを提供するために必要な数配置します。看護師、介護福祉士等の資格要件があります。
定期巡回サービスを行う訪問介護員等
必要な数を配置します。
計画作成責任者
看護師、准看護師、保健師、介護福祉士、医師、社会福祉士等の資格を有する者を1人以上配置します。常勤の看護師等でない場合は、常勤の看護師等の助言・管理が必要です。
また、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、事業所の実情に応じて配置されます。訪問看護を内部で完結できるため、外部事業所との恒常的な契約は必須ではありません。
出典:定期巡回・随時対応型訪問介護看護 運営の手引き
出典:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | e-Gov 法令検索最終改正: 令和6年厚生労働省令第52号(2024年3月29日)
連携型の事業者体制
連携型事業所では、訪問看護を外部に委ねるため、看護師等の配置は人員基準上求められません。
その代わり、指定訪問看護事業所との連携体制の確保が必須となります。
連携先からは、看護職員によるアセスメントの実施、随時対応時の連絡体制の構築、介護・医療連携推進会議への参加、必要な助言や指導などの協力を受ける必要があります。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の料金
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の料金は、月額包括報酬(定額制)を基本としています。
利用者の要介護度や事業所の提供形態(一体型・連携型)、さらに体制加算や利用状況に応じた加算・減算を踏まえて自己負担額が決まります。
ここでは、基本報酬の考え方と、自己負担が変動する代表的なケースを整理します。
料金体系の基本(包括報酬・自己負担割合)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、1カ月単位の包括報酬で算定されます。定期巡回や随時対応、随時訪問を何度利用しても、原則として基本料金は変わりません。
自己負担割合は原則1割ですが、一定以上の所得がある場合は2割または3割負担となります。
要介護度と、訪問看護をどの形態で提供するか(一体型・連携型)によって、基本単位数が異なります。
基本報酬(月額料金の目安:1割負担・1単位10円換算)
要介護区分 | 一体型(訪問看護なし)/連携型(介護分) | 一体型(訪問看護あり) |
|---|---|---|
要介護1 | 5,697円/5,446円 | 8,312円/7,946円 |
要介護2 | 10,168円/9,720円 | 12,985円/12,413円 |
要介護3 | 16,883円/16,140円 | 19,821円/18,948円 |
要介護4 | 21,357円/20,417円 | 24,434円/23,358円 |
要介護5 | 25,829円/24,692円 | 29,601円/28,298円 |
※上記は地域区分における特別区(東京23区等)の単価(1単位=11.40円)での目安額です。地域区分は1級地から7級地、その他地域まで8区分あり、1単位あたりの単価は10.00円~11.40円の範囲で設定されています(令和6年度介護報酬改定)。お住まいの市区町村の地域区分により実際の金額は変動します。
連携型で訪問看護を利用する場合の注意点
連携型事業所で訪問看護を利用する場合、上記の介護分の基本料金に加え、連携先の訪問看護事業所の利用料が別途発生します。
目安として、要介護1〜4は約2,950円前後、要介護5は約3,750円前後(1割負担)となります。介護分と看護分で請求元が分かれる点は、事前に確認しておくことが重要です。
自己負担の考え方(包括報酬・日割り・加算)
包括報酬の特徴
月額包括報酬のため、随時対応や緊急訪問を利用しても、原則として基本料金が増えることはありません。
その一方、利用回数が少ない月は、他の出来高制サービスと比較して割高に感じる場合があります。利用頻度や生活状況を踏まえた検討が必要です。
日割り計算が適用されるケース
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は月額算定が原則ですが、特定の事由に該当する場合のみ日割り計算が行われます。
対象事由 | 日割り計算の考え方 |
|---|---|
月途中の利用開始・終了 | 所定単位数を日割りで算定 |
短期入所系サービスの利用 | 利用日数(退所日を除く)に応じて日割り |
医療保険の訪問看護対象期間 | 対象期間に応じて日割り |
医師の特別な指示 | 指示期間に応じて日割り |
※実際の訪問回数ではなく、算定対象期間の日数で計算します。
主な加算(区分支給限度基準額の対象外)
加算名 | 内容 | 単位数 |
|---|---|---|
緊急時訪問看護加算(Ⅰ/Ⅱ) | 緊急対応体制の評価(一体型) | 325/315単位(月) |
特別管理加算(Ⅰ/Ⅱ) | 医療的管理が必要な利用者 | 500/250単位(月) |
ターミナルケア加算 | 在宅で死亡した場合 | 2,500単位(死亡月) |
初期加算 | 利用開始から30日間 | 30単位(日) |
サービス提供体制強化加算 | 職員配置体制を評価 | 750/640/350単位 |
総合マネジメント体制強化加算 | 多職種連携体制を評価 | 1,200/800単位 |
介護職員等処遇改善加算 | 職員の賃金改善 | 総単位数に一定割合 |
主な減算
減算名 | 内容 |
|---|---|
通所系サービス利用減算 | 通所介護等の利用日数に応じて減算 |
同一敷地内建物等減算 | 提供効率を考慮した減算 |
業務継続計画未策定減算 | BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)未策定の場合 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 必要な措置未実施の場合 |
准看護師による訪問看護 | 所定単位数の98%算定 |
最終的な料金の算出方法
最終的な利用料金は、基本単位数 ± 加算・減算 × 地域区分ごとの1単位単価で算出されます。
地域によって1単位の単価が異なるため、市区町村ごとの基準を確認することが重要です。
通報端末の費用負担 随時対応サービスに必要な通報端末(ケアコール端末)については、設置料や保守料を利用者に請求することはできません。ただし、通信料(電話料金等)は利用者の自己負担となります。任意の追加機器を利用する場合は、別途費用が発生することがあります。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護と併用できるサービス・できないサービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期訪問と随時対応を包括的に提供するサービスであるため、内容が重複する訪問系サービスとの併用には原則として制限があります。
一方で、利用形態や提供タイミングによっては併用が認められる例外も存在します。
ここでは、併用できないサービスの原則と、例外的に併用可能なケース、さらにケアプラン作成時の注意点を整理します。
原則、訪問介護・訪問看護は同時利用できない(例外の整理)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定している期間中は、サービス内容が重複する訪問系サービスの介護給付費は原則として算定できません。
これは、同一の生活支援や身体介護を二重に評価することを避けるためです。
原則、併用できないサービス | 理由 |
|---|---|
訪問介護 | 内容が重複するため(通院等乗降介助を除く) |
夜間対応型訪問介護 | 夜間対応の機能が重複するため |
訪問看護 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定している期間は、原則として同一内容の訪問看護費を重複算定できません(ただし連携型における連携先訪問看護は例外)。 |
多機能・施設系サービス | サービス提供形態が異なり重複評価となるため |
ただし、以下のような例外的なケースでは併用が認められます。
- 訪問介護のうち通院等乗降介助のみを利用する場合
- 連携型事業所において、連携先の指定訪問看護事業所が提供する訪問看護
- 利用開始日・終了日における時間帯が重ならない訪問系サービスの利用
併用されやすいサービス例(通所・短期入所・福祉用具)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問系以外のサービスとは併用が可能です。ただし、併用時には算定方法に注意が必要です。
サービス区分 | 併用可否 | 留意点 |
|---|---|---|
通所介護・通所リハビリ | 可能 | 利用日数に応じて定期巡回分が減算 |
短期入所生活介護・療養介護 | 可能 | 利用日数に応じて日割り算定 |
福祉用具貸与 | 可能 | 減算・日割りなし |
特に通所系サービスは併用頻度が高いため、減算の有無を事前に確認しておくことが重要です。
ケアプラン上の組み立て方の考え方
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は柔軟な運用が可能な一方、ケアプラン作成時には慎重な整理が求められます。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は、居宅サービス計画に沿って作成する
- 計画作成責任者は、居宅サービス計画の内容を踏まえつつ、訪問日時や内容を柔軟に決定できる
- サービス内容や時間帯を変更した場合は、介護支援専門員への報告が必須
- 訪問看護を利用しない場合でも、看護職員が利用者の状態を把握し、必要な助言や評価を行う体制を整えることが求められる
- 医療的支援が必要な場合は、主治医の指示書を取得したうえで訪問看護を開始する
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、他サービスと排他的に使うものではなく、生活全体を見据えて組み合わせることが前提となるサービスです。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用開始までの手順(申し込み〜開始まで)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護認定を前提に、相談・契約・計画作成を経て提供が開始されます。
地域密着型サービスであるため、事業所選定や手続きには一定の条件が設けられているので注意が必要です。
ここでは、相談からサービス開始までの流れを4つのステップに分けて解説します。
Step1 ケアマネジャー(介護支援専門員)・地域包括に相談(要介護認定が前提)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護1以上の認定を受けている方が対象です。申込みの際、事業者は被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無、有効期間を確認します。
未認定の場合は、本人の意思を踏まえ、要介護認定の申請が速やかに行われるよう支援が行われます。申請後に認定された場合、認定の効力は申請日に遡ります。
また本サービスは地域密着型であるため、原則として居住市区町村内の指定事業所のみ利用可能です。利用検討時は、地域包括支援センターや担当のケアマネジャー(介護支援専門員)への相談が一般的です。
Step2 事業所選定→契約→重要事項説明
サービス開始前に、事業者は利用者または家族へ重要事項説明書を交付し、書面で説明・同意を得る必要があります。
説明内容には、運営規程の概要、職員体制、サービス内容、事故発生時の対応、苦情対応の窓口などが含まれます。
その後、介護保険の法定代理受領(利用者が自己負担分のみを事業所に支払い、残りを保険者が直接事業所に支払う仕組み)サービスとして利用するため、居宅サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村へ届け出ます。
実施地域外での対応に伴う交通費など、介護保険外費用が発生する場合も、事前説明と文書による同意が必要です。
Step3 計画作成(定期巡回計画)と訪問看護指示の要否
計画作成責任者は、利用者の生活状況や希望を踏まえ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成します。この計画は、居宅サービス計画の内容に沿って作成されなければなりません。
作成にあたっては、看護職員による定期的な訪問アセスメントの結果を反映します。
訪問看護サービスを利用する場合は、主治医の指示書を文書で受領することが必須です。計画作成責任者が常勤看護師でない場合は、常勤看護師等の助言・管理のもとで計画を作成します。
なお、訪問看護を利用しない場合でも、看護職員によるアセスメントとモニタリングは必要です。
Step4 コール手段(電話・機器等)と緊急時フローの確認
随時対応サービスは、24時間365日、利用者や家族からの通報を受け付けます。利用者は専用の通報装置(ケアコール端末)を用いてオペレーターへ連絡します。
サービス利用に必須となる通報端末については、設置料や保守料を利用者に請求することはできません(通信料は自己負担)。※任意の追加機器等を利用する場合は別途費用が生じることがあります。
通報内容に応じて、オペレーターは相談対応を行うか、訪問介護員または看護職員による訪問の要否を判断します。
事業者には、通報後概ね30分以内に訪問できる体制を整備することが求められています(『指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準』および関連通知)。これは法令上の努力義務として位置づけられています。
病状変化時には、主治医への連絡など必要な措置を行います。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のメリット・デメリット
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、在宅で生活する重度の要介護者や医療ニーズの高い高齢者を対象に、時間帯を問わず介護と看護を組み合わせて支援するサービスです。
短時間・複数回の訪問や随時対応を制度上組み込める点が特長である一方、利用条件や他サービスとの関係には注意が必要です。
ここでは、主なメリットとデメリット、向いているケースを整理します。
メリット:夜間対応・短時間複数回・定額で設計しやすい
このサービスの強みは、日中・夜間を通じた対応体制と、生活リズムに合わせた短時間・複数回の訪問が可能な点です。排泄や服薬、体位変換など、時間を限定せずに必要な支援を組み込みやすく、生活全体を支える設計が行えます。
また、料金は月額包括報酬(定額制)のため、随時対応や緊急訪問を利用しても基本料金が変わらず、費用計画を立てやすい点も特長です。
訪問回数が増えても都度加算されないため、支援頻度が高い利用者ほど制度の特性を活かしやすくなります。
デメリット:他サービス制限/事業所が限られる/割高に感じる場合
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、訪問介護や夜間対応型訪問介護など、内容が重複する訪問系サービスと原則併用できません。既存サービスを利用している場合は、ケアプラン全体の組み替えが必要になります。
また、地域密着型サービスのため、利用できる事業所が居住市区町村内に限られる点も制約の一つです。地域によっては選択肢が少ない場合があります。
さらに、月額定額制であることから、利用回数が少ない月や軽度の要介護者では、費用負担を相対的に大きく感じることがあります。
向いているケース(独居・老老介護・夜間排泄・服薬不安・看取り期など)
このサービスは、頻繁な支援や即時対応が求められる生活状況に適しています。
具体的には、独居高齢者や老老介護世帯のように、日常的な見守りや急な対応が必要なケース、一日に複数回の排泄介助や服薬確認が必要な方に向いています。
また、医療的ケアを伴う在宅療養中の方や、状態変化が起こりやすい方、自宅での生活を続けながら終末期を迎えたいと考えている方にとっても、介護と看護を組み合わせた支援体制は有効です。
支援頻度とニーズが高いほど適合しやすいサービスといえます。
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夜間対応型訪問介護・訪問介護・訪問看護との比較
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度の要介護者や医療ニーズの高い高齢者の在宅生活を、時間帯を問わず支えることを目的に創設されたサービスです。
従来の訪問系サービスと比べ、対応範囲や設計思想が大きく異なります。ここでは、夜間対応型訪問介護・訪問介護・訪問看護との違いを整理します。
夜間対応型訪問介護との違い(対応時間帯・料金体系)
夜間対応型訪問介護との最大の違いは、対応する時間帯の広さと料金体系です。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を含む24時間365日を通じて、定期巡回と随時対応を組み合わせて提供されます。一方、夜間対応型訪問介護は夜間帯に限定したサービスであり、日中の定期訪問は含まれません。
また、定期巡回・随時対応型は月額包括報酬(定額制)で設計されており、随時対応や緊急訪問を含めて費用を組み立てやすい点が特徴です。なお、両サービスは内容が重複するため併用はできません。
訪問介護との違い(訪問設計・回数・緊急対応)
訪問介護との違いは、訪問の設計思想と緊急時対応の有無にあります。
従来の訪問介護は、1回あたりのサービス時間や訪問間隔が比較的固定され、頻回な短時間対応には向きにくい側面がありました。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、短時間の訪問を1日複数回組み込む設計が可能で、排泄介助や服薬確認など、生活の節目に合わせた支援が行えます。
また、随時対応・随時訪問が制度上組み込まれており、通報に応じた対応が想定されています。このため、原則として訪問介護(通院等乗降介助を除く)との同時利用はできません。
訪問看護との違い(医療面のカバー範囲と連携)
訪問看護(単体)は医療的ケアを中心に提供するサービスですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護と医療を一体的または密接に連携して提供する点が大きな違いです。
介護職員による定期巡回・随時訪問と、看護師による療養上の支援が同一の枠組みで調整されるため、状態変化に応じた対応を組み込みやすくなります。
提供形態には、同一事業所で介護と看護を行う「一体型」と、訪問看護事業所と連携する「連携型」があり、連携型では訪問看護の費用が別途算定されます。
医療ニーズの程度や地域資源に応じた選択が重要です。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所の選び方
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中・夜間を通じて継続的な支援を行う地域密着型サービスです。
事業所ごとに運営体制や対応力には差があるため、制度上の要件を満たしているかだけでなく、実際の運用や説明内容まで確認することが重要です。
ここでは、選定時に押さえておきたい4つの視点を整理します。
24時間の連絡体制(オペレーターの運用)
随時対応サービスでは、24時間365日、連絡を受け付ける体制が制度上求められています。確認したいのは、名目上の配置ではなく実際の運用です。
オペレーターが利用者の生活状況やケア内容を把握したうえで、通話対応・訪問判断を行えるか、情報共有の仕組みが整っているかが重要です。
夜間帯はICTを活用した事業所外勤務も認められているため、どのような方法で利用者情報を確認しているか、緊急時の判断フローが明確かを事前に確認するとよいでしょう。
看護との連携(夜間の動き・医師連携)
医療ニーズがある場合は、看護との連携体制が事業所選びの重要な判断材料になります。
事業所には、介護と看護を同一法人で提供する「一体型」と、訪問看護事業所と連携する「連携型」があります。
夜間や状態変化時に、どのように看護職員へ連絡が取れるのか、主治医への報告・指示受けの流れが整理されているかを確認しましょう。
特に連携型の場合は、緊急時訪問看護に対応できる体制かを事前に説明してもらうことが大切です。
訪問の柔軟性(短時間複数回が「実際に」できるか)
制度上、定期巡回は短時間・複数回の訪問が可能とされていますが、事業所によって実際の対応力には差があります。
「1日何回まで可能か」「訪問時間はどの程度柔軟に調整できるか」「状態変化時に計画をどのように見直すか」といった具体的な運用を確認しましょう。
また、随時通報を受けてから訪問に至るまでの目安時間や、人員配置の考え方を聞くことで、生活リズムに合った支援が受けられるか判断しやすくなります。
説明のわかりやすさ(緊急時の費用・対応範囲)
事業所選定では、説明の具体性と分かりやすさも重要な判断基準です。
月額定額制であること、随時対応や随時訪問に追加費用が発生しないこと、通信料など自己負担となる費用の範囲が明確に説明されているかを確認しましょう。
また、通報があった場合でも、必ず訪問になるわけではなく、通話対応や医療機関への連絡で完結する場合がある点についても、事前に説明を受けておく必要があります。
書面での説明と同意が丁寧に行われる事業所は、運営面でも信頼性を判断しやすいといえます。
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まとめ
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要介護高齢者が住み慣れた自宅で生活を続けるために、介護と看護を24時間体制で組み合わせて提供する地域密着型サービスです。
短時間の訪問を1日複数回行える点や、夜間・緊急時にも随時対応できる点が大きな特徴で、独居や老老介護、医療ニーズの高い方、看取り期の在宅支援にも適しています。
一方で、他の訪問系サービスとの併用制限や、事業所数が限られる点には注意が必要です。利用にあたっては、ケアマネジャー(介護支援専門員)や地域包括支援センターと相談し、生活状況や支援頻度に合ったサービスかを見極めることが重要です。
よくある質問
Q.定期巡回に「2時間ルール」はある?
定期巡回に「2時間ルール」はありません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護には、従来の訪問介護で求められていた「サービスごとに概ね2時間空ける」といった制限は適用されません。
1日に複数回、短時間での訪問が想定されており、排泄介助や服薬介助など、生活リズムに合わせた柔軟な訪問設計が可能です。1回あたりの訪問時間も、短時間に限定されるものではなく、アセスメント結果に基づいて調整されます。
Q.日割り計算はどうなる?
原則は月額の包括報酬ですが、一定の条件に該当する場合は日割り算定となります。
具体的には、月途中での利用開始・終了、要介護度の変更、短期入所系サービスの利用、医療保険による訪問看護の適用期間などが該当します。
なお、日割りは「実際に訪問した日数」ではなく、算定対象となる期間の日数に基づいて計算されます。
Q.要支援でも利用できる?
要支援の場合は、利用できません。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象者は、要介護1以上の認定を受けた方に限られます。
要支援1・2の方は対象外であり、介護予防サービスとしての利用も認められていません。
Q.ショートステイ(短期入所)を使う場合はどうなる?
短期入所生活介護や短期入所療養介護の利用自体は可能です。
ただし、短期入所を利用した期間(退所日を除く)については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は算定されず、その月の利用料は日割り計算となります。
短期入所中は、定期巡回サービスの提供は行われません。
Q.訪問看護を別事業所で併用できる?
原則として、訪問介護(通院等乗降介助を除く)や訪問看護は併用できません。
ただし、「連携型」の定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用している場合は、連携先の指定訪問看護事業所から訪問看護サービスを受けることが可能です。
この場合、訪問看護の費用は定期巡回の包括報酬とは別に算定されます。
Q.看取り(ターミナル)対応はできる?
看取り(ターミナル)対応は可能です。訪問看護サービスの一環として、自宅での看取り支援が行われます。
一体型事業所が主治医と連携し、死亡日および死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを実施した場合、死亡月にターミナルケア加算(2,500単位/月)を算定できます。
Q.定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
介護職員による定期巡回・随時訪問と、看護師による訪問看護を、日中・夜間を通じて一体的または密接に連携して提供する地域密着型サービスです。
定期巡回、随時対応(通報対応)、随時訪問、訪問看護の4つで構成され、重度の要介護者の在宅生活を支えます。
Q.定期巡回・随時対応型訪問介護看護はいつ創設された?
医療ニーズの高い要介護高齢者を在宅で支える仕組みの不足を背景に2012年(平成24年)4月に創設されました。
Q.定期巡回はケアマネジャー(介護支援専門員)の変更が必要?
ケアマネジャー(介護支援専門員)を変更する必要はありません。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用しても、現在担当しているケアマネジャー(介護支援専門員)の継続担当が可能です。
利用にあたっては、以下のような役割分担と連携が前提となります。
- 居宅サービス計画との関係
定期巡回サービスは、既存の居宅サービス計画に沿って提供されます。 - 定期巡回計画の作成と調整
事業所の計画作成責任者が、居宅サービス計画を踏まえて定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成します。
日々の状況に応じて、計画上の時間にとらわれず柔軟にサービス内容や訪問時間を決定できます。 - ケアマネジャー(介護支援専門員)への報告と情報共有
サービス内容や提供状況の変更があった場合は、担当ケアマネジャー(介護支援専門員)へ適宜報告し、サービス担当者会議等を通じて情報共有を行います。
Q.家族同居でも利用できる?
家族と同居していても利用できます。利用者本人が家族と同居していること自体は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用制限にはなりません。
ただし、サービスを提供する従業員との関係については注意が必要です。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業員は、
二親等以内の家族にあたる利用者に対して、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く)を提供することは禁止されています。 - この制限は、同居・別居を問わず適用されます。
これは、家族介護と介護保険サービスの線引きを明確にし、報酬の適正性を保つための規定です。
Q.利用料の自己負担はいくら?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護保険サービスのため、自己負担割合は原則1割(所得により2割・3割)です。
料金は 月額定額制 で、要介護度や事業所の提供形態によって異なります。
【1割負担の場合の月額利用料目安(抜粋)】
事業所の形態 | 要介護1 | 要介護3 | 要介護5 |
|---|---|---|---|
一体型(訪問看護なし) | 約5,400円 | 約16,100円 | 約24,600円 |
一体型(訪問看護あり) | 約7,900円 | 約18,900円 | 約28,200円 |
連携型(訪問看護なし) | 約5,600円 | 約16,800円 | 約25,800円 |
※ 実際の金額は、地域区分・加算・減算の有無により変動します。
※ 連携型で訪問看護を利用する場合は、連携先訪問看護事業所の利用料が別途必要です。
出典:定期巡回・随時対応型訪問介護看護の概要
Q.定期巡回が向かないケースは?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は万能ではなく、以下のような場合は注意が必要です。
- 他の訪問系サービスを継続利用したい場合
訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問看護(連携型を除く)は原則併用できません。 - サービス利用頻度が少ない場合
月額定額制のため、利用回数が少ないと割高に感じることがあります。 - 特定のヘルパーとの継続的な関係を重視する場合
定期巡回はチーム対応が基本となるため、同一職員の固定訪問が難しいケースがあります。
なお、通所介護・通所リハビリ・短期入所・通院等乗降介助は併用可能です。
[介護サーチプラス]編集部
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