介護

介護タクシーとは?利用条件や自費【料金表】福祉タクシーとの違いも解説

スタッフ2人と車椅子の高齢者が乗り物の前で笑顔

高齢者や要介護の方にとって、通院や外出の移動は大きな負担となることがあります。そんなときに頼りになるのが「介護タクシー」です。

介助を伴う乗車・降車や病院内での付き添いが受けられるため、介助を受けながら通院できます。ただし、介護保険が使えるのは要介護認定を受け、ケアプランに位置づけられた場合のみ。

運賃は別途自己負担となるなど、制度を正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、介護タクシーの制度概要、利用条件、料金、手配の流れ、注意点、福祉タクシーとの違い、選び方までをわかりやすく解説します。

自分や家族に合った移動支援サービスを選ぶことで、費用面での負担を抑え、快適な日常生活に繋がります。

この記事がおすすめな人

  • logostat
    介護タクシーの利用を検討している高齢者の方
    通院や買い物など外出時に介助が必要で、介護保険を使って移動支援を受けたい方  介護タクシーの仕組みや料金、利用条件を事前に確認したい方
  • logostat
    家族の移動支援を考えているご家族の方
    介護タクシーと福祉タクシーの違いや、保険適用の有無、助成制度を理解して、安心して外出できる環境を整えたい方
  • logostat
    高齢期の外出支援や介護サービスに関心がある方
    介護タクシーの制度概要・手配方法・注意点を把握し、将来の通院支援や移動手段の選択肢として検討したい方
車椅子の方を車に乗せる手伝いしてるスタッフ
01

介護タクシーとは?

介護タクシーは、介護保険の「通院等乗降介助」に位置づけられるサービスで、通院や外出時にホームヘルパー(訪問介護職員)が車両への乗り降りや移動を支援します。

具体的には、乗車・降車時の介助に加え、乗車前後の屋内外での移動補助や、通院先での受診サポートなども含まれます。

介護保険が適用される場合は、利用者は1割負担で利用できます。別途距離に応じた運賃が必要です。


出典:訪問介護における通院等乗降介助|総務省

書類とメモ帳に書いてるスーツの男性
02

介護タクシーは、平成15年(2003年)4月の介護報酬改定により『通院等のための乗車又は降車の介助』として明確に位置づけられた介護保険サービスです。

正式名称は「通院等のための乗車又は降車の介助」で、要介護者が医療機関などに通う際、乗車前・降車後の移動を含めた介助を行った場合に介護報酬として算定できます。

介護タクシーのサービスは、ケアマネジャーによるケアプランに位置づけられていることが条件で、要介護1以上の方が対象です。

介護タクシー事業を行うには道路運送法第4条許可(一般乗用旅客自動車運送事業)が必要です。

厚生労働省の通知(老振発第0508001号、老老発第0508001号)により、従来から行われてきた介助付き移送サービスが改定後も引き続き提供できることが示されています。


出典:移送(いわゆる介護タクシー関係)の取扱について|厚生労働省

介護保険における通院等乗降介助の算定要件

介護タクシーは介護保険の正式なサービスとして法的に位置づけられており、単なる移送ではなく、移動介助を伴う支援として提供されます。

制度上は、要介護者の通院支援の自立促進と安全な移動の確保を目的としており、ケアマネジャーの判断のもとで利用することが基本です。

項目

内容

制度名称

通院等のための乗車又は降車の介助

制度創設

平成15年4月(2003年)介護報酬改定

対象者

要介護1以上の方

ケアプラン位置づけ

ケアマネジャーによるケアプラン上で必要と認められていること

サービス内容

通院・外出時の乗車・降車介助、乗車前・降車後の屋内外移動の支援

算定条件

ケアプランに基づき、実際に乗車前後の介助を行った場合

道路運送法の扱い

運送事業の許可を新たに取得する必要はなし(通知により明示)

通知番号

老振発第0508001号・老老発第0508001号(平成15年5月8日)

要支援者・未認定者による実費利用

介護保険の「通院等乗降介助」は要介護1以上が対象のため、要支援1・2や介護認定を受けていない方は原則として保険給付を受けられません。


しかし、移動に介助が必要な場合には、実費(全額自己負担)での利用が可能です。実費利用では、介護保険の1割負担は適用されず、介助料+距離に応じた運賃を全額自己負担します。
 

料金は事業所によって異なるため、事前に見積もりを取り、契約内容を確認することが大切です。

自治体による運用の違い

介護タクシーの運用は、保険者である市町村ごとに細部が異なる場合があります。

  • ケアプランへの位置づけ方
  • 介護タクシーに対応する事業所の指定要件
    実費利用に対する助成制度の有無

また、道路運送法上の解釈や許可の扱いにも地域差があると指摘されており、厚生労働省は通知で「一律に許可取得を求めるものではない」としていますが、自治体によっては独自の安全管理基準を設けている場合もあります。


利用を希望する場合は、必ず市町村の介護保険課または地域包括支援センターに相談し、利用可否や条件を確認しましょう。

白いパズルのの中に青い背景のはてなマーク?
03

介護タクシーを利用するには?

対象となるのは、要介護認定を受けており、担当ケアマネジャーが必要と判断した方です。公共交通機関を一人で利用できないことも条件となります。

【利用条件】

  • 自宅で生活しており、要介護認定を受けている
  • 担当ケアマネジャーが決まっている
  • ケアマネジャーが必要と判断している
  • バス・電車に一人で乗れない方
  • 介護タクシー対応の訪問介護事業所と契約済み

要支援認定を受けている方や、まだ介護保険の認定を受けていない方であっても、介護タクシーを実費(全額自己負担)で利用することができます

介護保険の適用は受けられませんが、通院や外出時の移動に介助が必要な場合には、事業所と直接契約を結べばサービスを受けることが可能です。


出典:介護タクシーについて|宇陀市役所
出典:介護保険制度における要介護認定の仕組み|厚生労働省
出典:介護保険制度の概要|厚生労働省
出典:福祉移動サービス案内|世田谷区

介護タクシーの車両の種類と対応範囲

介護タクシーには、利用者の状態に合わせてさまざまな車両が用意されています。

車いすのまま乗車できるリフト付き車両や寝台車両に加え、歩行可能な方には普通車両での送迎も可能です。

目的地や利用者の身体状況に応じて最適な車両を選べるため、柔軟な対応が可能です。また、通院だけでなく買い物や役所手続きなど、日常生活に必要な外出にも利用できます。

なお、運転者の資格要件は車両の種類によって異なります。

介護タクシーの運転手には第二種運転免許が必須です。介護保険適用サービスを提供する場合は、介護職員初任者研修等の資格を持つ職員による介助が必要です。

福祉車両(リフト付き等)を使用する場合、上記の介護資格を持つことが努力義務とされています。

いずれの場合も、普通自動車第二種運転免許は必須となります。


出典:車いす対応車両とは|GO サポート&ガイド ヘルプセンターのホームページ

ミニチュア人形が車椅子の高齢者を家の前まで押してる
04

介護タクシーの具体的なサービス内容

介護タクシーは、単なる移動手段ではなく、移動に伴う介助を含めた支援サービスとして提供されます。以下では、主なサービス内容を項目ごとに詳しく紹介します。

乗車・降車時の介助

利用者が自宅や施設から安全に車両へ乗り降りできるよう、ホームヘルパーが身体状況に合わせて丁寧に介助します。

段差や階段の昇降、玄関から車までの移動などもサポートし、転倒や負担を軽減します。

車いすを利用する場合は、スロープやリフトを使用して、安全に乗車できるよう配慮されていることが特徴です。

歩行補助が必要な方にも対応しており、外出時の最初の一歩を安心して踏み出せるよう支援します。

乗車前・降車後の移動介助

介護タクシーでは、乗り降りの介助に加えて、出発地や目的地での移動支援も行います。自宅内から玄関、病院の受付や診察室までなど、屋内外を問わず必要な移動をサポートします。

歩行が不安定な方や車いすを使用している方にも、状況に応じた介助を提供し、途中の段差や狭い通路にも配慮します。

単なる送迎にとどまらず、利用者が安心して目的地に到着できるよう、全行程を通じた支援が特徴です。

通院先での受診や手続きのサポート

介護タクシーは、通院や外出先での受診・手続きにも対応します。

病院やクリニックでは、受付や会計、診察室までの案内・同行を行い、身体状況に応じて必要なサポートを提供します。

診察終了後は再び車両まで同行し、自宅まで安全に送り届けます。医療機関での待機にも柔軟に対応している事業所があり、家族の付き添いが難しい方でも安心して受診できるのが大きな特徴です。

赤色のケースAと青色のケースB
05

介護タクシーと福祉タクシーの違い

福祉タクシーと介護タクシーは、対象者・サービス内容・介助の有無などに明確な違いがあります

介護タクシーは、介護職員初任者研修修了者など介護資格を持つスタッフが、乗車・降車時の介助や通院時の移動支援を行うため、日常生活動作に介助が必要な方に適しています。

一方、福祉タクシーは、主に車いす対応車両を用いた移送サービスで、運転手が介護資格を持たないことが多く、乗降時の介助は原則行われません

また、介護タクシーは、要介護1以上でケアプランに位置づけられている場合に限り、通院等乗降介助として介護保険が適用されることがあります。

利用者の身体状況や外出目的(通院・買い物・レジャーなど)に応じて、必要な支援レベルを見極めたうえで、どちらを利用するか選択することが重要です。

比較項目

介護タクシー

福祉タクシー

対象者

要介護認定を受けた高齢者・障がい者など

障がい者・高齢者など(認定不要)

運転手の資格

介護職員初任者研修修了などの介護資格が必要

介護資格は不要

介助サービス

あり(乗車・降車・移動・通院介助など)

なし(運転・送迎中心)

介護保険適用

条件を満たせば「通院等乗降介助」として適用

原則なし(自治体助成制度がある場合あり)

主な用途

通院、リハビリ、買い物、各種外出

通院、外出、送迎など


出典:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて
出典:自動車:福祉タクシー - 国土交通省
出典:福祉タクシー|国土交通省
出典:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて|国土交通省
出典:地域における福祉タクシー等を活用した福祉輸送のあり方調査|国土交通省

制度上の位置づけの違い(介護保険の有無)

介護タクシーは、介護保険の「通院等乗降介助」として提供される介護サービスです。要介護1以上の認定を受けており、ケアプランに位置づけられている場合に、介護保険の適用(1割負担)が可能です。


一方、福祉タクシーは、自治体やタクシー事業者が独自に運営しており、介護保険は適用されません。代わりに、市区町村が発行する利用助成券や割引制度が使える場合があります。

サービス内容の違い(介助の有無)

介護タクシーは、ホームヘルパーなど有資格者が乗降や移動を介助し、病院の受付や診察室までの同行など、介助付きの支援を提供します。

これに対し、福祉タクシーは運転手による送迎中心で、乗降介助は簡易的な補助にとどまることが多く、介助行為が含まれないケースが一般的です。

介助が必要な方は、介護タクシーの利用が適しています。

利用条件・料金の違い

介護タクシーは、要介護認定+ケアマネジャーの判断に基づくケアプランが必要で、介助料に介護保険が適用されますが、運賃は別途自己負担です。


福祉タクシーは、要介護認定がなくても利用可能で、運賃はタクシー会社の一般料金に準じます。自治体によっては、助成券の交付や割引制度により自己負担を軽減できる場合があります。

計算機と青いミニチュア自動車
06

介護タクシーの利用料金

介護タクシーの料金は、介助にかかる費用(介護保険対象)と、移動距離に応じた運賃(自費負担)の2つで構成されます。


介護保険の適用条件を満たす場合は、介助費用の1割(所得により2〜3割)を自己負担しますが、運賃は介護保険の対象外のため、全額自己負担となります。以下に詳細を説明します。

介助費用(介護保険適用部分)

介護タクシーの「通院等乗降介助」は、介護保険サービスとして算定され、自己負担は1割(所得により2〜3割)です。全国一律の介護報酬に基づき、1回あたりの料金は以下の通りです。

サービス内容

単位数

自己負担額(1割の場合)

通院等乗降介助(1回)

97単位

約100円(地域加算により変動)

※この介助費用には、乗車前・降車後の屋内外移動の支援や受診先での介助が含まれます。

※介護保険適用には、要介護1以上+ケアプランへの位置づけが必要です。


出典:介護報酬の算定構造|社保審-介護給付費分科会

運賃(自費部分)

運賃は介護保険の対象外で、タクシー事業者の運賃規定に基づいて計算されます。

一般的には、距離制運賃または時間距離併用制が採用されており、以下のような目安です。

項目

内容

初乗り運賃

一般的な目安として約500〜700円(1〜1.2km程度)

加算運賃

約100〜150円(300〜400mごと)

時間制運賃

約2,500〜3,000円/30分(待機・介助中など)

介助料(自費分)

事業所により500〜2,000円程度追加される場合あり


※地域・事業所によって差があり、送迎料や待機料が加算されることもあります。

実際の支払い例

例)自宅から病院まで3km(往復6km)の通院で、乗降介助1回を利用した場合

項目

金額

通院等乗降介助(介護保険1割負担)

約100円

運賃(往復)

約2,000〜2,500円

合計

約2,100〜2,600円

※要支援・未認定者の実費利用の場合は、介助料も全額自己負担となり、合計で3,000〜4,000円程度になることもあります。

助成制度の活用

市町村によっては、通院費助成・福祉タクシー券などの補助制度を設けている場合があります。たとえば、1回あたり500円〜1,000円分の助成券が交付されるケースや、月回数制限付きの割引制度などがあります。

市町村によっては、福祉タクシー利用券や通院費助成などの補助制度を設けている場合があります。

【助成制度の例】

- 印西市: 要介護1〜5の方に年間30枚の福祉タクシー券を交付、乗車料金の2分の1を助成(上限1,000円)

- 野田市: 要介護・要支援認定者に福祉タクシー助成券を交付、料金の2分の1を助成(上限1,000円)

- 木更津市: 75歳以上の高齢者世帯や運転免許返納者にタクシー利用助成

助成対象者・助成額・交付枚数は自治体により異なります。詳細は、お住まいの市区町村の介護保険課または地域包括支援センターにお問い合わせください。


出典:福祉タクシー事業 | 印西市ホームページ
出典:福祉タクシー助成券の交付|野田市ホームページ
出典:高齢者タクシー利用助成事業/木更津市

木の車とリスト紙と赤色鉛筆
07

介護タクシー利用における介護保険適用の条件

介護タクシーを介護保険の「通院等乗降介助」として利用するには、一定の条件を満たす必要があります

単にタクシーを利用するだけでは保険適用にならず、介護保険制度の枠内で、介助を伴う支援サービスとして提供されることが前提です。以下に、適用条件を詳しく解説します。

要介護認定を受けていること

介護保険が適用されるのは、要介護1以上の認定を受けている方です。要支援1・2や未認定の方は対象外となり、介助料も運賃も全額自己負担となります。

介護保険サービスとして利用するためには、まず要介護認定の申請と結果通知を受けることが必要です。

ケアマネジャーが必要性を認め、ケアプランに位置づけていること

介護タクシーの利用は、ケアマネジャーが作成するケアプランに明記されている必要があります

ケアマネジャーは、利用者の身体状況・通院頻度・公共交通機関の利用可否などを総合的に判断し、「通院等乗降介助」が必要と認められた場合にのみ、サービスを計画に組み込みます。

ケアプランに位置づけがない場合は、介護保険による給付は受けられません。


出典:ケアプランの基本的な考え方と書き方 令和7年度版 長崎市 長崎市介護支援専門員連絡協議会

家族の同乗について

介護保険が適用される介護タクシーでは、原則として家族の同乗は認められていません。

これは、介護保険サービスが要介護者本人のみを対象としているためです。また、家族が同乗できる場合は、公共交通機関での自力移動が困難という介護保険適用の前提条件を満たさないと判断されるためです。

ただし、以下のような例外的なケースでは、市区町村やケアマネジャーの判断により家族の同乗が認められる場合があります。

- 認知症や精神疾患があり、家族がいないと安全を保てない場合

- 痰の吸引など医療的ケアが必要な場合

- 医療機関での症状説明に家族の同席が必要な場合

家族の同乗を希望する場合は、事前にケアマネジャーや介護タクシー事業所に相談し、必要性を説明する必要があります。

介護タクシー対応の訪問介護事業所と契約していること

介護保険の適用を受けるためには、「通院等乗降介助」に対応した訪問介護事業所と契約していることが条件です。

この事業所に所属するホームヘルパー(訪問介護員)が介助を行い、事業所が介護報酬を請求します。

通常のタクシー会社では介護保険の請求ができないため、必ず「介護タクシー対応事業所」を選びましょう。

出典:訪問介護における通院等乗降介助
出典:「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」 及び「身体介護が中心である場合」

公共交通機関を一人で利用できないこと

介護保険適用の前提として、本人がバス・電車などの公共交通機関を一人で利用できないことが挙げられます。

反対に、自家用車や自転車を運転できる方、一人での移動が可能な方は対象外です。これは「介助が必要な状態であること」を示す重要な判断基準になります。

介護保険適用の対象範囲

介護保険でカバーされるのは、乗車前・降車後の屋内外での移動や介助行為です。

一方で、運賃(タクシー料金)や待機料などは介護保険の対象外となり、全額自己負担です。したがって、利用料金は「介助料(1割負担)」+「運賃(全額自費)」で構成されます。

介護タクシーと車椅子
08

介護タクシーを手配する方法と利用の流れ

介護タクシーは、要介護者の通院や外出を支援するための重要なサービスです。介護保険を使って利用する場合と、実費で利用する場合では手配の方法が異なります。


ここでは、それぞれのケースに応じた手配の方法と利用開始までの流れを詳しく解説します。

介護保険を利用する場合の流れ

介護保険の「通院等乗降介助」として介護タクシーを利用する場合は、次の手順を踏みます。

ステップ

内容

詳細・ポイント

① 要介護認定の取得

利用資格の確認

市区町村の介護保険課に申請し、要介護1以上の認定を受ける必要があります。※要支援1・2や未認定の方は保険適用外です。

② ケアマネジャーへ相談

必要性の判断

担当ケアマネジャーに「通院等乗降介助を利用したい」と相談し、身体状況や通院頻度を踏まえて必要性を判断してもらいます。

③ ケアプランへの位置づけ

サービス計画の作成

必要と認められた場合、ケアマネジャーがケアプランに介護タクシー利用を明記します。

④ 対応事業所との契約

サービス事業所の決定

「通院等乗降介助」に対応した訪問介護事業所を選び、重要事項説明と契約を行います。契約後、初回利用日・予約方法などを確認します。

⑤ 利用開始

サービスの実施

ケアプランに基づき、ヘルパーが乗降介助・移動支援・受診同行を行います。介助費は介護保険1割負担、運賃は全額自己負担です。

介護保険を使わない(実費)場合の流れ

要支援・未認定の方や、ケアプランに位置づけられていない方は、実費(全額自己負担)で介護タクシーを利用できます

ステップ

内容

詳細

① 事業所またはタクシー会社に直接問い合わせ

利用先を探す

「介護タクシー」「福祉タクシー」で検索し、対応可能な事業所を選定します。

② 利用条件・料金を確認

サービス内容を確認

対応エリア、車両の種類(車いす・寝台対応など)、介助料・運賃を確認し、見積もりを取りましょう。

③ 契約・予約

利用手続き

契約後、日時や目的地を指定して予約します。運賃・介助料は全額自己負担です。

④ 助成制度の確認

費用軽減の確認

自治体によっては、福祉タクシー券や通院費助成制度が利用可能です。市区町村の福祉課・介護保険課に問い合わせましょう。

パソコンで作業してるスーツの男性が人差し指を立てる
09

介護タクシーを利用する際の注意点

介護タクシーは、安全で快適な通院・外出を支援する便利なサービスですが、介護保険の適用条件や費用の仕組み、予約方法などに注意が必要です。

利用前にポイントを押さえておくことで、トラブルや予期せぬ負担を防ぐことができます。

介護保険が適用されるのは「介助サービス部分」のみ

介護保険が適用されるのは、「通院等乗降介助」として行われる乗車前・降車後の介助行為に限られます

一方で、運賃(移送費)や待機料は介護保険の対象外となり、全額自己負担です。「介助部分=1割負担」「運賃=自費」という二重構造を理解しておくことが大切です。

ケアプランに位置づけがなければ保険は使えない

介護保険を利用するには、ケアマネジャーが必要性を認め、ケアプランに記載していることが条件です。

ケアプランに含まれていない状態で利用しても、介助料は自己負担になります。利用を希望する場合は、事前にケアマネジャーへ相談しましょう。

事前予約とキャンセル規定を確認する

介護タクシーは完全予約制の事業所が多く、利用日時や目的地を事前に指定する必要があります

また、当日キャンセルや急な変更には、キャンセル料が発生する場合もあるため、契約時に規定を確認しておくことが重要です。特に通院など定期的に利用する場合は、早めの予約を心がけましょう。

費用の見積もりを事前に確認する

介助料(保険対象部分)に加え、運賃・待機料・付添い介助料・階段昇降料など、オプション費用が発生することもあります。

事業所によって料金体系が異なるため、見積もりを取って総額を確認しておくと安心です。

運送事業許可を持つ事業所を選ぶ

介護タクシーは「道路運送法」に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可が必要です。

安全面の確保のため、必ず国土交通省の許可を得た事業所を選びましょう。訪問介護事業所として登録されていても、運送許可がない場合は「介助のみ」の対応となります。


出典:介護タクシー事業を開始するまで - 四国運輸局

助成制度の有無を自治体に確認する

市区町村によっては、福祉タクシー券や通院費助成など、費用を補助する制度があります。

対象者・回数・金額は自治体ごとに異なるため、介護保険課や福祉課に相談して確認しましょう。


出典:通院等乗降介助 | 東金市ホームページ

黄色い背景で選び方って文字が入ってる木のブロック
10

介護タクシー・福祉タクシーの選び方

介護タクシーや福祉タクシーを選ぶ際は、利用目的・身体の状態・費用負担・サポート内容を総合的に比較することが大切です。

どちらも移動支援を目的としていますが、サービスの内容や料金、保険の適用範囲が異なるため、自分に合ったサービスを選ぶことが快適な外出につながります。

① 利用目的と身体状況を明確にする

まず、自分がどのような支援を必要としているかを明確にしましょう

  • 介助付きで通院・外出したい → 「介護タクシー」
  • 送迎のみで十分(介助不要) → 「福祉タクシー」

歩行や乗降に不安がある場合や、病院内での付き添いが必要な場合は、介護職員が介助を行う介護タクシーが適しています。

一方、介助が不要で車いす対応車両だけ利用したい方は、福祉タクシーで十分なケースもあります。

② 介護保険の適用可否を確認する

介護保険を使いたい場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 要介護1以上の認定
  • ケアプラン上に「通院等乗降介助」が位置づけられていること


これらを満たす場合、介助部分は介護保険1割負担で利用可能です。


一方、福祉タクシーは介護保険の対象外で、全額自己負担になりますが、自治体の助成制度を活用できることがあります。

③ サービス内容とサポート範囲を比較する

事業所や会社によって、対応内容が異なります。選ぶ際は以下のポイントを確認しましょう。

  • 対応車両:車いす対応・寝台車・普通車など
  • 介助範囲:玄関先までか、屋内移動や受診同行まで含むか
  • オプション:買い物付き添い、待機対応、階段昇降など
  • 対応時間:土日・祝日・夜間の可否


介護タクシーは介助範囲が広く、医療機関や施設への付き添いも可能な場合が多いです。

福祉タクシーは移送中心で、ドアtoドアの送迎が基本です。

④ 費用と助成制度を確認する

料金は「介助料+運賃」で構成されます。

  • 介護タクシー:介助部分は介護保険1割負担、運賃は自費
  • 福祉タクシー:全額自費だが、自治体による福祉タクシー券や通院助成制度が使える場合あり


契約前に総額の見積もりを取り、費用負担を把握しましょう。また、自治体の助成制度は対象者・回数・助成金額が異なるため、事前確認が必要です。

⑤ 信頼性のある事業所を選ぶ

事業所が道路運送法の許可(福祉輸送限定)を受けているかを確認しましょう。

また、スタッフが介護福祉士やホームヘルパーの資格を持っていると安心して利用できます。口コミや自治体の紹介、ケアマネジャーの推薦も参考にしながら選択してください。


出典:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて

車椅子の高齢者とスタッフ2人が笑顔で手を振っている
11

まとめ

介護タクシーは、要介護1以上の方が通院や外出の際に、安全な移動を支援する介護保険サービスです。

介護タクシーを利用するには、要介護1以上の認定を受け、ケアマネジャーが必要と判断してケアプランに位置づけていることが条件です。

要支援や未認定の方も、実費で利用可能です。利用時は、事前予約・料金の見積もり・キャンセル規定などを事前にしっかりと確認しておきましょう。

また、福祉タクシーや自治体の助成制度も活用することで、より快適で経済的な移動に繋がる可能性があります。目的と条件に合わせて最適なサービスを選びましょう。

介護タクシーに関するよくある質問

よくある質問

Q.介護タクシーを利用する条件は何ですか?
A.

介護タクシーを介護保険で利用するには、要介護1以上の認定を受けており、ケアマネジャーが必要と判断してケアプランに位置づけていることが条件です。

さらに、一人で公共交通機関を利用できないことも要件となります。これらを満たすと、「通院等乗降介助」として介護保険が適用されます。

Q.介護タクシーと福祉タクシーの違いは何ですか?
A.

介護タクシーは、介護職員が乗降や移動を介助し、介護保険の適用を受けられるサービスです。

一方、福祉タクシーは、主に車いす対応車両による送迎で、介助は簡易的な場合が多く、介護保険は非適用です。自治体の助成券を使えるケースもあります。

Q.介護タクシーは何をしてくれますか?
A.

介護タクシーは、送迎のほか、乗車前・降車後の屋内外の移動介助や、病院内での受付・診察室までの付き添いなどを行います

必要に応じて、車いすや寝台での移送にも対応可能です。介助の範囲はケアプランや事業所のサービス内容によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

Q.介護タクシーはどんな人が利用できますか?
A.

介護タクシーは、要介護1以上の認定を受けた方で、一人での外出や公共交通機関の利用が難しい方が対象です。

また、要支援や未認定の方でも、実費(全額自己負担)であれば、利用できます。身体の状態に合わせた支援が受けられるため、通院・買い物・役所手続きなどに幅広く活用されています

豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。
監修者

海野 和看護師

この記事の監修者情報です

2006年に日本消化器内科内視鏡技師認定証を取得し、消化器系疾患の専門的な知識と技術を習得。2018年にはNCPR(新生児蘇生法専門コース)の認定を取得し、緊急時対応のスペシャリストとしての資格を保有。さらにBLS(HeartCode®BLSコース)を受講し、基本的生命維持技術の最新知識を習得。豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。

【保有資格】

日本消化器内科内視鏡技師認定証(2006年取得)
NCPR(新生児蘇生法専門コース終了認定証)(2018年取得)
BLS(HeartCode®BLSコース)受講済み

前後の記事