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介護保険制度とは?仕組みや保険料、対象、支払い方法を解説【サービス一覧】

頼りがいのある表情で対応する男性社員

介護保険制度とは、2000年にスタートした日本の公的保険制度で、高齢化社会を支える重要な仕組みです。40歳以上のすべての人が加入し、保険料を支払うことで、介護や支援が必要になったときに公的サービスを利用できます。

しかし、「介護保険制度の仕組みがよくわからない」「保険料がどのように決まるのか知りたい」という方も多いのではないでしょうか。

本記事では、介護保険制度の仕組みや保険料、対象者の区分、支払い方法、利用できる介護サービス一覧までをわかりやすく解説します。

介護を正しく理解し、安心して制度を活用するための第一歩としてご活用ください。

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悩んでいる女性
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介護保険制度とは?

介護保険制度とは、2000年に日本でスタートした公的な社会保険制度です。

高齢化の進行や核家族化、介護する家族自身の高齢化など、社会構造の変化に対応するため、介護を「家族だけの問題」から「社会全体で支え合う仕組み」へと転換する目的で創設されました。

この制度の最大の特徴は、40歳以上の国民全員が被保険者となり、保険料を納めることで、介護や支援が必要になった際に公的な介護サービスを利用できる点です。

介護保険制度は、「利用者の自立支援」と「利用者本位のサービス選択」を基本理念としています。利用者自身がサービスを選び、ケアマネジャーとともに最適なケアプラン(介護サービス計画書)を作成することで、尊厳ある生活の維持を目指しています。

出典:介護保険制度について|厚生労働省

介護保険制度の構造

介護保険制度は、主に以下の三者によって成り立っています。

  • 保険者(運営主体):市区町村や広域連合
  • 被保険者:40歳以上のすべての住民
  • 介護サービス事業者:介護サービスを提供する法人や事業所

出典:介護保険制度について|厚生労働省

介護保険制度の財源は、被保険者が支払う保険料と公費(税金)で構成されており、それぞれが半分ずつを負担しています。

公費の内訳は国が25%、都道府県と市区町村がそれぞれ12.5%ずつです。

出典:介護保険制度の概要|厚生労働省

画面にグラフが表示されたタブレット
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介護保険料の支払いについて

介護保険制度は、40歳以上のすべての人が加入し、保険料を支払うことで成り立つ制度です。

65歳以上の「第1号被保険者」は、市区町村が定めた基準額をもとに、所得に応じた保険料が決まります。支払いは、原則として年金からの天引き(特別徴収)ですが、年金受給額が一定額未満などの理由で対象外となる場合は、口座振替などの普通徴収により納めます。

一方、40歳〜64歳の「第2号被保険者」は、国民健康保険や職場の医療保険に介護保険料が上乗せされ、医療保険とあわせて徴収されます。

保険料の額は地域や加入保険により異なりますが、介護サービスを安定的に提供するための大切な財源です。

経済的な事情で支払いが難しい場合には、減免や猶予の制度もあるため、早めにお住まいの市区町村に相談しましょう。

グラフが記載されたドキュメントと計算機のイメージ
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介護保険の対象者と保険料

介護保険料は、40歳から支払いが始まります。被保険者は年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分かれ、市区町村や加入している医療保険によって保険料の金額や徴収方法が異なります。

第1号被保険者

65歳以上のすべての人が対象です。要介護状態または要支援状態と認定されれば、原因を問わず介護保険サービスを利用できます。

第1号被保険者の保険料は、住んでいる市区町村が3年ごとに見直しを行い、所得に応じて複数の段階が設定されています。所得が高いほど保険料も高くなります。

保険料の支払い方法は「特別徴収」と呼ばれる年金からの天引きが原則ですが、年金額が年額18万円未満の場合や年金受給がない場合、市区町村から送付される納付書や口座振替による「普通徴収」で支払います。

厚生労働省老健局によると、第1号被保険者の保険料の第9期(2024-2026年度)の全国平均額は月額6,225円となり、制度開始時(2000年)の約2倍に増加しています。

出典:介護保険制度の概要|厚生労働省

第2号被保険者

40歳から64歳までの医療保険加入者が対象です。ただし、介護保険サービスを利用できるのは、加齢に起因する特定疾病(末期がん、関節リウマチなど)によって要介護・要支援状態になった場合に限られます。

第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、市町村国保など)の保険料に介護保険分が上乗せされる形で算出され、保険料率や計算方法は医療保険ごとに決められています。

支払い方法は、加入している医療保険の保険料と一体的に徴収されます。会社員などの場合は給与から天引きされ、国民健康保険の場合は世帯ごとに納付します。

 こうして集められた保険料は、各医療保険者から社会保険診療報酬支払基金を通じて、各市区町村に交付されます。

16の特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出典:特定疾病の選定基準の考え方|厚生労働省

出典:介護保険制度の概要|厚生労働省

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介護保険サービスの利用方法

介護保険制度を活用することで、高齢者やその家族は多様な介護サービスを社会全体で支え合いながら受けられます。


ここでは、実際に介護保険サービスを利用する際の流れについて詳しく解説します。

1. 要介護・要支援の認定申請を行う

介護保険サービスを利用するには、まず「要介護認定」または「要支援認定」の申請が必要です。申請は本人だけでなく、家族や代理人、ケアマネジャー(介護支援専門員)などが代わりに行うこともできます。

申請先は、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターです。

申請の際には、65歳以上の方(第1号被保険者)は介護保険被保険者証が、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は医療保険の被保険者証(健康保険証)が必要となります。

地域包括支援センターは、お住まいの地域の高齢者のための「総合相談窓口」です。

市区町村が運営する公的な機関で、介護保険の申請手続きはもちろん、健康や福祉、医療、生活に関する悩みごとまで、専門の職員が無料で相談に応じてくれます。どこに相談していいか分からない場合は、まずここを訪ねてみるとよいでしょう。

2. 認定調査の実施と主治医意見書の作成

申請後、市区町村の委託を受けた認定調査員が自宅などを訪問し、本人や家族に対して心身の状態や日常生活の自立度などを詳しく聞き取ります。

調査内容は全国共通で、74項目の基本調査と概況調査に基づいて行われるのが一般的です。

あわせて、申請時に届け出た主治医が「主治医意見書」を作成し、心身の状況を医学的に評価します。主治医がいない場合は、市区町村が指定した医師による診断が実施されます。

3. 要介護・要支援の認定

調査結果と主治医意見書をもとに、まずはコンピュータによる一次判定が行われ、介護に必要とされる時間の推計が導き出されます。

その後、保健・医療・福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」が、特記事項や医師の意見なども踏まえたうえで二次判定を行い、最終的な要介護度を判断します。

認定結果は「要支援1・2」「要介護1〜5」、あるいは「非該当(自立)」のいずれかに分類され、原則30日以内に本人へ通知される仕組みです。

結果は介護保険証に記載され、たとえ非該当となっても、市区町村によっては介護予防サービスや地域支援事業が利用できることもあります。

出典:要介護認定はどのように行われるか|厚生労働省

出典:介護保険制度とは - 福岡県庁ホームページ

4. ケアプラン(介護サービス計画書)の作成・サービスの利用開始

要介護・要支援の認定を受けたら、次は「ケアプラン(介護サービス計画書)」の作成です。要介護1〜5の方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族と相談しながらケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。

要支援1・2の方は、地域包括支援センターの保健師などが介護予防ケアプランを作成します。

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護に関する幅広い知識を持つ専門家です。利用者や家族の心身の状況、生活環境、そして「どのような生活を送りたいか」という希望を丁寧にヒアリングし、最適なサービス計画を提案してくれます。

介護に関する悩みや不安を何でも相談できる、利用者にとって最も身近なパートナーと言えるでしょう

ケアプラン(介護サービス計画書)には、どのようなサービスを、どの事業所から、どのような頻度・スケジュールで受けるかが具体的に記載されます。プランが決定したら、サービス事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

出典:サービス利用までの流れ | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

出典:要介護認定に係る制度の概要|厚生労働省

フレッシュな印象の若手スタッフたち
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介護保険で利用できる主な介護サービス一覧

利用者は、要介護度や生活状況に応じて、多様なサービスを組み合わせて利用できます。

例えば、要支援の方は比較的軽度な日常生活の支援や予防的なサービス、要介護の方は自宅や施設での介護、身体介助、生活支援、リハビリテーションなどがあります。主なサービスは以下の通りです。

サービス区分

サービス名

内容

対象者イメージ

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

ヘルパーが自宅で食事・入浴・排泄の介助や家事支援を行う

自宅で暮らしたいが生活動作に支援が必要な方

訪問看護

看護師が訪問し、療養生活の支援や医療的ケアを提供

医療管理が必要な方

訪問入浴介護

移動入浴車などで自宅での入浴をサポート

入浴が難しい方

訪問リハビリテーション

理学療法士などが自宅でリハビリを実施

機能回復を目指す方

居宅療養管理指導

医師・薬剤師などが療養上の指導を行う

在宅で医療管理が必要な方

通所サービス

デイサービス(通所介護)

センターで食事・入浴・リハビリ・レクリエーション

家にこもりがちな方

デイケア(通所リハビリ)

医療機関などでリハビリを中心にサービスを提供

機能回復を重視する方

短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

数日~数週間施設に宿泊し介護を受ける

家族の介護負担を減らしたい場合

施設サービス

特別養護老人ホーム

常時介護が必要な高齢者の生活介護

要介護3以上が多い

介護老人保健施設(老健)

医療・介護・リハビリで在宅復帰を目指す

退院後のリハビリ期

介護医療院

医療と介護を一体的に提供する長期療養施設

医療依存度が高い方

地域密着型サービス

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)

認知症高齢者が少人数で共同生活

認知症の方

小規模多機能型居宅介護

「通い・訪問・泊まり」を柔軟に組み合わせ

在宅生活を続けたい方

福祉用具・住宅改修

福祉用具貸与・購入

車いす、介護ベッド、手すりなどをレンタル・購入

自宅生活を続けたい方

住宅改修

手すり設置・段差解消などのバリアフリー改修

転倒予防や在宅安全対策が必要な方

在宅サービス

在宅サービスは、自宅で暮らしながら受けられる支援です。

訪問介護(ホームヘルプ)や訪問看護など、生活や医療面のサポートを受けることができます。高齢者が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるように支える仕組みです。

サービス名

内容

訪問介護(ホームヘルプ)

ヘルパーが訪問し、食事・入浴・排泄などの介助や掃除・洗濯・買い物を支援

訪問看護

看護師が自宅で療養生活や医療的ケアを提供

訪問入浴介護

移動入浴車などを利用し、自宅で入浴介助を受けられる

訪問リハビリテーション

理学療法士などが訪問し、自宅でリハビリを実施

居宅療養管理指導

医師・薬剤師などが訪問し、療養生活の指導や管理を行う

自宅で生活を続けたい方や、医療や介護を定期的に受けたい方に向いています。家族の介護負担を軽減できる点も大きなメリットです。

通所サービス

通所サービスは、施設に通って日中に介護やリハビリを受ける仕組みです。外出の機会を増やすことで、身体機能の維持や社会的な交流にも役立ちます。

サービス名

内容

デイサービス(通所介護)

食事・入浴・レクリエーション・リハビリを日帰りで受けられる

通所リハビリテーション(デイケア)

医療機関などで専門スタッフによるリハビリを受けられる

利用者同士の交流もあり、孤立感を防ぎながら機能維持につながります。要支援・要介護の両方で利用できる点も特徴です。

短期入所サービス(ショートステイ)

短期入所サービスは、数日から数週間施設に宿泊して介護や支援を受ける仕組みです。家族の休養や旅行時の一時利用など、介護者の負担を和らげる役割も担います。

サービス名

内容

短期入所生活介護(ショートステイ)

食事・入浴・介護・機能訓練などを短期的に受けられる

在宅介護と組み合わせることで、家族と高齢者の双方にとって無理のない介護体制をつくることができます。

施設サービス

施設サービスは、自宅での生活が難しい高齢者が入所して介護を受ける仕組みです。介護度の高い方や医療的ケアが必要な方でも、安心して暮らせる環境が整っています。

サービス名

内容

特別養護老人ホーム

常時介護が必要な方が入所し、生活全般の介護を受けられる

介護老人保健施設(老健)

医療やリハビリを中心に、在宅復帰を目指す施設

介護医療院

医療と介護を一体的に受けられる長期療養型施設

在宅生活が困難になった方にとって、安心して長期的に生活できる場を提供します。

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、地域での暮らしを継続できるよう支援する仕組みです。

小規模で家庭的な環境を重視し、利用者が地域とのつながりを保ちながら生活できるようにしています。

サービス名

内容

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の方が少人数で共同生活を送り、専門スタッフの介護を受ける

小規模多機能型居宅介護

「通い・訪問・泊まり」を組み合わせ、柔軟にサービスを利用できる

認知症の方や在宅生活を継続したい方に特に適した仕組みで、地域との結びつきを大切にしています。

福祉用具・住宅改修

福祉用具や住宅改修は、自宅での安全な生活を支えるためのサービスです。身体状況に応じた用具の貸与や購入、住宅のバリアフリー化を支援します。

サービス名

内容

福祉用具貸与・購入

車いす、介護ベッド、手すりなどをレンタル・購入できる

住宅改修

手すり設置や段差解消など、自宅の改修に対して補助が受けられる

高齢者が安心して住み慣れた自宅で暮らし続けるための基盤となる支援です。

廊下に車椅子が存在してる様子
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介護保険サービスの自己負担額

介護保険サービスの利用にあたり、月々の自己負担額は利用者や家族にとって重要な関心事です。

自己負担額は、所得に応じた「自己負担割合」と、要介護度によって決められた「支給限度額」という2つの大きなルールによって決まります。

さらに、負担が高額になった場合にそれを軽くするための軽減制度も用意されています。

ここでは、介護保険サービスにおける費用の仕組みについて詳しく解説します。

自己負担割合

介護保険のサービスを利用した際の自己負担割合は、原則として費用の1割です。ただし、第1号被保険者の場合、前年の所得に応じて2割または3割になる可能性があります。

具体的には以下のとおりです。

負担割合

所得の基準(第1号被保険者のみ)

3割

以下の条件を満たす方

・合計所得金額が220万円以上

・年金収入+その他合計所得金額が340万円以上(単身)

                463万円以上(2人以上)

2割

上記に当てはまらず、以下の条件を満たす方

・合計所得金額が160万円以上

・年金収入+その他合計所得金額が280万円以上(単身)

                346万円以上(2人以上)

1割

上記に当てはまらないすべての方

また、介護サービスを利用する際には、上記の1〜3割の自己負担とは別に、全額自己負担となる費用があります。主な保険対象外の費用には、

  • 施設サービスや短期入所生活介護(ショートステイ)での食費、居住費(部屋代)
  • デイサービス(通所介護)での食費やおむつ代
  • 理美容費やレクリエーションにかかる費用などの日常生活費

などがあります。これらは介護保険の対象外です。

したがって、実際に支払う月々の金額は、「介護保険サービスの自己負担分(1〜3割)」+「保険対象外の費用」の合計となります。

出典:介護保険制度の概要|厚生労働省

支給限度額

介護保険では、要支援1・2および要介護1〜5の区分ごとに、1か月あたりに保険適用できるサービス費用の上限が定められています。これが「支給限度額」です。

この上限額の範囲内であれば、自己負担は原則1〜3割で済みますが、限度額を超えてサービスを利用した分については全額自己負担となる点に注意が必要です。

例えば、要介護1の方(自己負担1割)が1か月に20万円分のサービスを利用した場合、限度額は167,650円のため、この範囲内の自己負担は16,765円です。

しかし、上限を超えた32,350円分は全額自己負担となり、合計の自己負担額は49,115円になります。

区分

1ヶ月あたりの限度額

自己負担(1割)

要支援1

50,320円

5,032円

要支援2

105,310円

10,531円

要介護1

167,650円

16,765円

要介護2

197,050円

19,705円

要介護3

270,480円

27,048円

要介護4

309,380円

30,938円

要介護5

362,170円

36,217円

出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」

自己負担を軽減する制度

介護サービスの利用が続くと、たとえ自己負担が1〜3割でも、月々の支払いは大きな負担になり得ます。

そのため、家計への負担が過重にならないよう、利用者の所得や状況に応じて自己負担を軽くするための、以下のような制度が設けられています。

特定入所介護サービス費

所得の低い方が介護施設などを利用する際の食費と居住費の負担を軽くする制度です。

施設での食費・居住費は原則として全額自己負担ですが、所得や資産が基準を下回る場合には、市区町村に申請して「負担限度額認定」を受けることで、1日あたりの自己負担額に上限が設けられます。

負担段階

対象者

預貯金額(夫婦の場合)

第1段階

生活保護受給者

要件なし

世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金受給者

~1,000万円 (2,000万円) 

第2段階

世帯全員が

市町村民税

非課税

年金収入金額+合計所得金額が~80万円

~650万円 (1,650万円) 

第3段階①

年金収入金額+合計所得金額が80万~120万円

~550万円 (1,550万円) 

第3段階②

年金収入金額+合計所得金額が120万円~

~500万円 (1,500万円) 

高額介護サービス費

月々の自己負担の合計額が所得に応じた上限額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。

対象となるのは介護保険が適用されるサービスの自己負担分で、全額自己負担となる食費・居住費などの費用は対象外です。

対象者

負担上限額(月額)

年収約1,160万円~

140,100円

年収約770~1,160万円

93,000円

年収~約770万円

44,000円

住民税非課税世帯

15,000~24,600円

高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の両方を利用している世帯では、「高額療養費(医療保険)」や「高額介護サービス費(介護保険)」といった毎月の負担を軽減する制度を利用してもなお自己負担が高額になる場合があります。

そこで、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、所得に応じた上限額の超過分が払い戻されます。

年収

介護保険+後期高齢者医療

介護保険+被用者保険または国民健康保険

75歳以上

70~74歳

70歳未満

約1,160万円~

212万円

約770~1,160万円

141万円

約370~770万円

67万円

~約370万円

56万円

60万円

住民税非課税世帯

19~31万円

34万円

出典:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」


生命の息吹を感じる明るい緑の葉っぱ
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まとめ

介護保険制度は、高齢者や特定疾病を抱える40歳以上の方が、介護サービスを適切に受けられるよう設計された公的保険制度です。

本記事では、制度の構造や保険料の仕組み、サービスの利用手順、利用できるサービスの種類、自己負担の仕組みや軽減制度までを網羅的に解説しました。


本記事で解説した内容を参考に、ご自身やご家族の状況に応じて、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談することから始めてみてください。早めの情報収集と準備が、将来の安心につながります。
介護への不安を軽減し、安心して将来に備える第一歩として、将来に備えた準備を始める一歩として、本記事を実生活にお役立てください。

介護保険制度に関する

よくある質問

Q.介護保険には何歳から加入し、保険料を支払うのですか?
A.

介護保険には、原則として40歳になると自動的に加入し、保険料の支払いが始まります。

40歳から64歳までの方は、医療保険(健康保険や国民健康保険)に上乗せする形で保険料を支払う「第2号被保険者」となります。

65歳以上になると「第1号被保険者」となり、市区町村ごとに定められた介護保険料を直接納めます。

加入は義務であり、すべての人が支える立場となることで、将来必要になったときにサービスを受けられる仕組みです。

Q.介護保険料はどのように納めるのですか?
A.

40〜64歳は医療保険料に上乗せされます。65歳以上は原則、年金から天引きされますが、年金額が一定未満の場合は、市区町村から送られる納付書や口座振替で納めます。

Q.介護保険サービスを利用するにはどうすればよいですか?
A.

まず市区町村の窓口や地域包括支援センターで要介護認定を申請します。要介護度が決まったらケアマネジャー(介護支援専門員)と相談してケアプラン(介護サービス計画書)を作成し、サービスを利用できます。

Q.要介護認定の申請に必要な書類は?
A.

主に以下の書類が必要です。

  • 要介護・要支援認定申請書(市区町村の窓口やHPで入手可能)
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険証(40~64歳の第2号被保険者のみ)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 代理申請の場合は代理人の身分証明書や委任状

詳細は居住する市区町村の窓口で確認してください。

出典:要介護・要支援認定の申請について(新規申請)|江東区

Q.介護保険料を滞納するとどうなりますか?
A.

介護保険料を滞納すると、介護サービス利用時に不利益を受ける可能性があります。

65歳以上の方は、滞納期間に応じて「償還払い」への変更や給付の差し止め、自己負担割合の引き上げ、高額サービス費の給付制限などの措置が取られます。

40〜64歳の方も同様に、保険給付の差し止めや償還払いの対象となる場合があります。滞納が続くと差し押さえの可能性もあるため、早めに自治体へ相談しましょう。

出典:介護保険料を滞納すると・・・|江東区

出典:介護保険料を滞納したらどうなりますか。 | 神戸市FAQ

出典:介護保険料の滞納が続くと/札幌市

Q.介護保険で利用できるサービスの内容は?
A.

介護保険で利用できるサービスは、在宅での訪問介護(ホームヘルプ)や訪問看護、デイサービス(通所介護)などの「居宅サービス」、施設に短期間入所する短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホームなどの「施設サービス」、地域に根ざした「地域密着型サービス」など多岐にわたります。

また、福祉用具のレンタルや住宅改修費の支給も対象です。要介護度や本人の希望に応じて、ケアマネジャー(介護支援専門員)が最適なサービスを組み合わせて利用計画(ケアプラン)を作成します。

Q.住んでいる市区町村によって保険料やサービス内容は違いますか?
A.

介護保険料やサービス内容は住んでいる市区町村によって異なります。

65歳以上の方が支払う保険料は、各自治体が高齢化の進行度や介護サービスの利用実績などをもとに独自に設定しており、地域間で月額数千円の差が出ることも珍しくありません。

また、地域密着型サービスや要支援者向けの「総合事業」などは、市区町村の裁量によって内容が異なるため、同じ要介護度でも利用できるサービスの種類や提供体制が変わる場合があります。詳細は自治体窓口で確認しましょう。

豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。
監修者

海野 和看護師

この記事の監修者情報です

2006年に日本消化器内科内視鏡技師認定証を取得し、消化器系疾患の専門的な知識と技術を習得。2018年にはNCPR(新生児蘇生法専門コース)の認定を取得し、緊急時対応のスペシャリストとしての資格を保有。さらにBLS(HeartCode®BLSコース)を受講し、基本的生命維持技術の最新知識を習得。豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。

【保有資格】

日本消化器内科内視鏡技師認定証(2006年取得)
NCPR(新生児蘇生法専門コース終了認定証)(2018年取得)
BLS(HeartCode®BLSコース)受講済み

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