介護

訪問介護とは?サービス内容・料金・利用条件・手続きまで徹底解説

訪問介護とは?サービス内容・料金・利用条件・手続きまで徹底解説

訪問介護とは、介護保険を利用して自宅で受けられる介護サービスのひとつです。

食事介助や入浴介助などの「身体介護」、掃除・洗濯・買い物などの「生活援助」を組み合わせ、利用者が住み慣れた環境で日常生活を続けられるよう支援します。

「どこまで対応できる?」「家族と同居でも使える?」「申し込み方法は?」など、利用前に気になるポイントも多くあります。

この記事では、訪問介護の仕組み、利用までの流れ、費用目安、他サービスとの違いまで徹底解説します。

この記事がおすすめな人

  • logostat
    訪問介護の仕事に興味がある方
    介護の現場で働きたいけれど、施設ではなく利用者の自宅でサポートする働き方を知りたい方
  • logostat
    未経験から介護職に挑戦したい方
    資格の有無や必要なスキル、訪問介護員(ホームヘルパー)としてのキャリアの始め方を知りたい方
  • logostat
    家庭や子育てと両立できる仕事を探している方
    シフトの柔軟性や短時間勤務の可能性など、自分のライフスタイルに合わせた働き方を検討している方
  • logostat
    収入や待遇面を事前に理解しておきたい方
    訪問介護員の給料相場やキャリアアップ後の給与、手当の有無を把握したい方
訪問介護とは?
01

訪問介護とは?

訪問介護とは、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、日常生活に必要な介護や家事の支援を行うサービスです。

介護保険制度に位置づけられており、要介護認定を受けた高齢者が住み慣れた環境で生活を続けられるよう支援することを目的としています。


サービス内容は大きく「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」に分類され、利用者の状態に応じて内容や回数が決まります。


また、自宅だけでなく、有料老人ホームや軽費老人ホームなどの居室でも利用できます。

出典:訪問介護(ホームヘルプ)
出典:訪問介護とは | 健康長寿ネット
出典:どんなサービスがあるの? - 訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護で受けられるサービス内容
02

訪問介護で受けられるサービス内容

訪問介護で提供されるサービスは、利用者の心身状況や生活環境に応じて内容や支援方法が異なります。

主なサービスは「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3種類に分類され、それぞれ目的や支援範囲が明確に定められています。

以下では、各サービスの特徴や代表的な内容を整理します。

出典:訪問介護(ホームヘルプ)
出典:訪問介護とは | 健康長寿ネット
出典:どんなサービスがあるの? - 訪問介護(ホームヘルプ)

身体介護

身体介護とは、利用者の身体に直接触れて行う支援であり、日常生活動作(ADL)の維持・向上を目的に行われます。

具体的には、食事介助、入浴介助、清拭、排泄介助、体位変換、移動・移乗のサポートなどがあります。

状況に応じて、食事や動作の見守りや助言など、自立支援につながる関わりを行う場合も含まれます。

身体介護サービスの例

  • 食事介助(調理ではなく摂食動作の支援)
  • トイレ誘導、オムツ交換
  • 入浴または部分清拭
  • 車いす⇄ベッド間の移乗
  • 服薬管理の見守り(必要に応じて助言を含む)

なお、医療行為(創部処置・褥瘡ケアなど)は原則対象外ですが、痰の吸引や経管栄養は、一定条件のもとで研修修了者等が実施できる場合があります。

生活援助

生活援助とは、利用者が日常生活を継続するうえで必要な家事をサポートするサービスです。

対象となるのはあくまで「利用者本人に必要な生活の維持」であり、家族分の家事や、日常範囲を超える作業(例:ペットの世話、草むしり、大掃除など)は介護保険の対象外となります。

生活援助に含まれる例

  • 掃除(利用者が日常生活で使用している居室・水回りなど)
  • 洗濯・衣類整理
  • 買い物代行(日常必需品のみ)
  • 食事の準備や簡単な調理
  • 薬の受け取りなど生活維持に必要な手続き

利用者が同居家族と暮らしている場合、家族が家事を担えるかどうかに応じて提供可否が判断されます。必要な支援内容はケアプランに基づき決定されます。

通院等乗降介助

通院等乗降介助とは、受診や外出の際に、車両の乗車・移送・降車に伴う支援を行うサービスです。


自宅から医療機関までの移動において、訪問介護員が乗車前の準備や玄関〜車両間の移動、受診手続きのサポートなどを行う場合があります。


ただし、このサービスは介護保険で認められる範囲が明確に決まっており、移送に伴う運賃や介護タクシー費用は自己負担です。

また、要支援の方は制度上利用できません。事前にケアマネジャー(介護支援専門員)とサービス内容の確認が必要です。

サービス例

  • 通院時の乗降介助
  • 医療機関受付や案内に伴う手続き補助
  • 移動中の見守り
訪問介護で“できないこと”一覧
03

訪問介護で“できないこと”一覧

訪問介護は、介護保険制度に基づき提供される支援であるため、行える内容や範囲が明確に定められています。


利用者本人の生活維持に必要な支援のみが対象となり、家族向けの家事や日常生活の範囲を超える行為、医療行為に該当する内容は制度上できません。

以下では、訪問介護で「できないこと」と理由を整理します。

区分

できない例

理由

利用者以外への支援

家族の食事作り・洗濯、来客対応

介護保険給付対象外のため

日常生活の範囲を超える家事

大掃除、窓掃除、草むしり、引越し準備、家具移動

生活援助の範囲を超えるため

生活支援と認められない内容

ペットの世話、趣味・娯楽目的の外出同行

生活維持に必要性が認められないため

医療行為

爪切り、褥瘡処置、創部ケア、服薬管理(投薬操作)、血糖測定、インスリン注射

医療行為に該当するため(医療職または許可研修者以外不可)

  • 服薬に関する支援 → 声かけ・確認・服薬セットへの誘導など「見守り」は可。
  • 痰の吸引・経管栄養 → 所定の研修修了者等が条件付きで実施可能。
  • 手続き同行や通院サポート → 通院等乗降介助に該当する場合のみ可。

※実施可否は利用者の状態、ケアプラン内容、事業所基準により異なります。

出典:訪問介護(ホームヘルプ)
出典:訪問介護とは | 健康長寿ネット
出典:どんなサービスがあるの? - 訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護の対象者と利用条件
04

訪問介護の対象者と利用条件

訪問介護を利用するには、介護保険制度に基づく要介護認定が必要です。

原則として要介護1〜5の認定を受けた方が対象となり、要支援1・2の方は別枠の「介護予防訪問介護」としてサービスを利用します。

また、生活援助は同居家族の状況によって提供範囲が異なるため、利用条件を事前に確認することが大切です。
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-service/houmon-kaigo.html

訪問介護を利用するには、介護保険制度に基づく要介護認定が必要です。

原則として要介護1〜5の認定を受けた方が対象となり、要支援1・2の方は別枠の「介護予防訪問介護」としてサービスを利用します。

また、生活援助は同居家族の状況によって提供範囲が異なるため、利用条件を事前に確認することが大切です。

要介護認定が必要(要介護1〜5)

訪問介護は、介護保険制度の対象サービスであり、利用には市区町村が行う要介護認定が必要です。対象となるのは「要介護1〜5」の認定を受けた方で、認定区分に応じて利用できるサービス内容や回数が異なります。


サービス利用にはケアマネジャー(介護支援専門員)が作成するケアプランが必要となり、訪問介護事業所と契約したうえで提供されます。


要介護認定の区分は、心身機能・生活状況・介助量などを基準に判断され、必要に応じて更新手続きが行われます。

認定前の方や申請準備段階の方は、地域包括支援センターで相談できます。

要支援1・2は「介護予防訪問介護」

要支援1・2の方は、生活機能の維持・改善を目的とした「介護予防訪問介護」が適用されます。


介護予防では、単に支援を受けるのではなく、できることを維持しながら生活の自立を目指す点が特徴です。


身体介護・生活援助と内容は似ていますが、サービス目的が異なるため、利用時間や支援内容が調整される場合があります。

また、市区町村や地域包括支援センターがサービス調整を担う点も特徴です。

同居家族の有無による生活援助の制限

生活援助は利用者本人の生活維持を目的とした支援であるため、同居家族が家事を行える場合や、代替手段が確保できる場合は支給対象外となる場合があります。

生活援助提供の判断例

状況

対象可否の目安

高齢者が単身で生活している

対象となる

同居家族が障害や病気で家事が困難

対象となる

家族が健康で家事が可能

対象外となる場合がある

判断は個別状況に応じて行われるため、ケアマネジャー(介護支援専門員)との確認が必要です。

訪問介護の料金・自己負担額(加算・単価表含む)
05

訪問介護の料金・自己負担額(加算・単価表含む)

訪問介護の利用料は、サービス内容・利用時間・利用者負担割合(1〜3割)などによって変わります。

基本料金は全国共通ですが、事業所の所在地(地域区分)や提供時間帯、加算の有無などで金額が変動する場合があります。

そのため、実際の利用時はケアマネジャー(介護支援専門員)や市区町村窓口で確認することが必要です。

基本料金(1回あたり・1割負担の目安)

サービス区分

利用時間

自己負担額※

身体介護

20分未満

約167円

20〜30分未満

約250円

30〜60分未満

約396円

60分以上

約579円+30分ごとに+84円

生活援助

20〜45分未満

約183円

45分以上

約225円

通院等乗降介助

1回

約99円

※上記は1割負担の場合の目安です。

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kaigo/handbook/service/c078-p02-02-Kaigo-01.html

加算や条件により料金が変動する場合

訪問介護は、提供状況や条件に応じて追加料金(加算)が設定される場合があります。

加算項目

内容例

初回加算

サービス提供責任者(サ責)が初月に訪問した場合、月+約200円

緊急時対応加算

予定外の要請でサービス提供した場合、1回+約100円

早朝・夜間・深夜加算

早朝・夜間は+25%、深夜は+50%

同一建物減算

事業所と同一建物・集合住宅等では最大15%減額

利用者負担割合について

利用者負担は原則1割ですが、所得に応じて2割または3割となる場合があります。負担割合は「介護保険負担割合証」で確認できます。

利用料が変わるポイント

  • 地域区分(1〜7級地)により単価が変動する場合がある
  • 提供する時間帯(通常・早朝・夜間・深夜)で変更
  • 身体介護に続けて生活援助を行う場合、追加料金(例:+66〜198円)
  • 事業所により「処遇改善加算」等が上乗せされることがある

※正確な金額は、契約する事業所またはケアマネジャー(介護支援専門員)へ確認する必要があります。

出典:3.介護保険制度改正における費用負担に関する事項等について
出典:訪問介護(ホームヘルプ)
出典:訪問介護とは | 健康長寿ネット
出典:どんなサービスがあるの? - 訪問介護(ホームヘルプ)

要介護認定から訪問介護利用までの流れ
06

要介護認定から訪問介護利用までの流れ

訪問介護を利用するには、介護保険制度に基づく手続きが必要です。

流れとしては、まず要介護認定の申請から始まり、その後ケアマネジャー(介護支援専門員)と契約し、ケアプランを作成します。

最後に訪問介護事業所と契約することで利用が開始されます。制度上のステップが決まっているため、順序を理解して進めることが重要です。


要介護認定を申請する

訪問介護を利用する前提として、自治体による「要介護認定」が必要です。申請先は市区町村で、本人または家族のほか、地域包括支援センターが代理申請することもできます。


申請後は、認定調査や医師意見書に基づき、要介護度(要支援1・2/要介護1〜5)が判定されます。


認定結果は通常30日程度で通知されます。判定に基づき、利用できるサービスや支給限度額が決まるため、結果を踏まえて次の手続きに進みます。

結果に納得できない場合は、区分変更申請や不服申し立て制度も用意されています。

ケアマネジャー(介護支援専門員)と契約する

要介護1〜5と認定された場合、居宅介護支援事業所と契約し、担当となるケアマネジャー(介護支援専門員)が決定します。


ケアマネジャー(介護支援専門員)は相談窓口となり、本人の生活状況、身体状態、家族の支援状況などを確認したうえで、必要な介護サービスの種類や回数を整理します。

ケアマネジャー(介護支援専門員)との契約は利用者負担はありません。(介護保険内で給付)希望する事業所が複数ある場合は、比較検討のうえ選択できます。

ケアプラン(居宅サービス計画)を作成する

ケアプランとは、利用者がどのサービスをどの頻度・タイミングで利用するかを記載した計画書です。サービス内容は本人の希望、生活環境、介護目標に基づき調整されます。

ケアプランの例

記載内容

サービス種別

訪問介護、訪問看護、デイサービスなど

利用頻度

週2回・30分など

支援内容

入浴介助、食事介助、買い物支援 など

作成後は本人・家族が内容を確認し、同意したうえで契約手続きへ進みます。

訪問介護事業所と契約し、利用開始

ケアプランに基づき、訪問介護事業所を選択・契約します。契約時には料金、加算の有無、提供可能時間帯、緊急対応の可否、担当ヘルパー配置などを確認します。


サービス開始後は、ケアマネジャー(介護支援専門員)が定期的にモニタリングを実施し、必要に応じてケアプランを変更します。状態の変化や生活状況に応じて柔軟に見直せる点が特徴です。

訪問介護のメリット・デメリット
07

訪問介護のメリット・デメリット

訪問介護には、自宅での生活を続けられる利点がある一方、制度上の制約や対応範囲が限定される側面もあります。

利用前に特徴を整理することで、ほかの介護サービスや家事支援サービスと併用すべきか判断しやすくなります。

利用者本人だけでなく、家族の負担や生活状況にも影響するため、両面を理解して検討することが重要です。

メリット(在宅継続・家族負担軽減・継続性)

訪問介護の大きな特徴は、自宅での生活を継続できる点です。


住み慣れた環境で生活できることは、認知機能や生活リズムの維持に寄与するとされており、厚生労働省でも在宅生活支援は介護保険制度の重要な目的と位置づけられています。


また、家族が担っていた食事介助や排泄介助、掃除・洗濯などの家事負担が分散されることで、介護疲労の軽減につながる場合もあります。


さらに、担当ヘルパーやケアマネジャー(介護支援専門員)と継続的に関わることで、利用者の状態変化に応じた支援へ調整しやすい点もメリットです。

デイサービスや訪問看護と組み合わせながら、必要な介護の量・質を調整できる柔軟性があります。

デメリット(対応時間制限・医療行為不可など)

訪問介護は制度上、対応できる内容・時間が明確に決められています。例えば、医療行為(爪切り、褥瘡処置、投薬の管理など)は原則実施できません。


また、掃除や調理であっても、同居家族が対応できると判断された場合や、利用の目的が本人以外に向く場合は生活援助の対象外となります。


提供される時間も短時間訪問が基本で、見守りや長時間滞在型の支援は制度対象外です。夜間や緊急対応は加算対象となるため、費用増となる場合があります。

そのため、医療的ケアが必要な方や、24時間型の生活支援が求められるケースでは、訪問看護や地域生活支援サービス、家事代行などとの併用を検討する必要があります。

訪問介護と他サービスの違い
08

訪問介護と他サービスの違い

訪問介護は在宅生活を支える重要な介護保険サービスですが、似た仕組みとして訪問看護、デイサービス、家事代行、介護タクシーなどがあります。


それぞれの制度区分や提供内容、利用条件が異なるため、目的に合わせて組み合わせることで支援効果が高まります。

利用前に特徴を整理することで、本人や家族にとって適切なサービス選択につながります。

サービス名

制度区分

主な内容

医療行為

利用対象

訪問介護

介護保険

身体介護・生活援助

不可

要介護(要支援は予防)

訪問看護

介護/医療保険

医療的ケア・状態観察

医師の指示がある方

デイサービス

介護保険

入浴・リハビリ・送迎・食事

一部対応可

要支援〜要介護

家事代行

自費

掃除・料理・依頼ベース

不可

制限なし

介護タクシー

自費(一部例外)

移送・乗降介助

不可

介助が必要な方

訪問介護(ホームヘルプ)

利用者宅に訪問し、日常生活を継続するための身体介護・生活支援を行うサービスです。

医療行為は対応範囲外であり、利用には要介護認定が必要です(要支援は予防訪問介護対象)。

  • 対象:要介護1〜5(※要支援は「介護予防訪問介護」)
  • 内容:身体介護(食事介助・入浴介助等)、生活援助(掃除・洗濯等)
  • 医療行為:不可(例:褥瘡処置・投薬管理・爪切りなど)
  • 担当職種:介護福祉士・研修修了ホームヘルパー

訪問看護

医師の指示に基づき、状態観察や医療的処置を行う専門職による支援です。

病状の変化や退院後支援など、医療的管理が必要な場合に利用されます。

  • 対象:要支援〜要介護、医師の指示書が必要
  • 内容:服薬管理、状態観察、医療的ケア(吸引、褥瘡処置など)
  • 担当職種:看護師・保健師・理学療法士など
  • 医療行為:可能(医師指示の範囲)

デイサービス(通所介護)

送迎付きで施設に通い、入浴、食事、機能訓練、レクリエーションなどを通じて心身機能維持を図る支援です。利用時間は半日〜1日型が主流です。

  • 対象:要支援〜要介護
  • 目的:入浴支援・機能訓練・食事提供・集団活動
  • 滞在時間:半日〜1日型が中心
  • 移動:送迎あり

家事代行サービス(自費)

制度上の制限がないため、依頼者の希望に応じ柔軟に家事支援が受けられます。

同居家族がいるケースや訪問介護で対応外の作業を補完する選択肢として利用されることがあります。

  • 対象:制限なし(介護保険外)
  • 内容:掃除・調理・買い物・高所作業など依頼者に応じて調整可能
  • 制限:制度上の縛りなし

介護タクシー

通院や外出に身体介助が必要な方を対象とした移動支援です。福祉車両を使用し、乗降補助や付き添いを含む場合があります。訪問介護の「通院等乗降介助」と併用されることがあります。

  • 対象:要介護・要支援等で移動に支援が必要な方
  • 内容:移動、乗降補助、病院付き添い(範囲は事業者による)
  • 保険適用:原則自費(一部訪問介護の乗降介助として提供される場合あり)
訪問介護サービスを提供する事業所の職員体制
09

訪問介護サービスを提供する事業所の職員体制

訪問介護事業所では、制度上定められた職員基準に従い運営されています。身体介護中心型・生活援助中心型で基準は共通です。

職種

主な役割

配置要件・資格例

サービス提供責任者(サ責)

訪問介護計画書作成、訪問介護員への指示・管理、調整窓口

利用者40名につき1名以上。介護福祉士、実務者研修修了者等

訪問介護員(ホームヘルパー)

身体介護・生活援助の実施

常勤換算2.5人以上配置。介護福祉士等

管理者

事業運営・職員管理

常勤専従配置

事業所によっては、研修担当者、事務スタッフなどが配置される場合もあります。

訪問介護で働きたい方向け
10

訪問介護で働きたい方向け

訪問介護の仕事は、利用者の自宅で生活を支える役割を担います。勤務は資格要件やサービス内容によって異なり、身体介護や生活援助、利用者とのコミュニケーションが中心となります。

働く前に必要資格、仕事内容、業務の特徴を理解しておくことで、自分に合った働き方やキャリア形成の検討がしやすくなります。

必要な資格

訪問介護で働くためには、一定の資格が必要です。代表的な資格は以下の通りです。

資格名称

役割・特徴

訪問介護でできる業務

介護職員初任者研修

介護の基礎資格

生活援助〇/身体介護〇

介護福祉士実務者研修

上級資格・国家資格受験要件

身体介護〇/医療ケアの基礎科目あり

介護福祉士(国家資格)

専門職としての介護実践・指導

身体介護・生活援助全般、研修・指導業務

訪問介護事業所には、訪問介護員(ホームヘルパー)のほか、サービス提供責任者(サ責)が配置されます。

サービス提供責任者(サ責)は資格要件が定められており、利用者との調整やサービス内容の管理、計画策定などの役割を担います。

出典:訪問介護労働者の法的労働条件の確保のために

仕事内容・1日の流れ

訪問介護の勤務は、利用者宅を移動しながら複数のサービスを提供する形が一般的です。

サービス内容は利用者ごとに異なり、身体介護(入浴介助・排泄介助・移動支援)や生活援助(掃除・洗濯・調理など)が含まれます。

例として、訪問介護員の1日のスケジュール例は以下の通りです。

時間

内容例

09:00

1件目:排泄介助・清拭・見守り

10:30

2件目:生活援助(調理・掃除)

12:00

休憩

13:30

3件目:入浴介助

15:00

4件目:買い物同行・服薬確認(見守り)

事務作業は少ない傾向があり、担当利用者との継続支援が中心となります。

向いている人(性格・スキル)

訪問介護は、利用者の暮らしに直接寄り添う仕事であるため、次のような特徴を持つ方が働きやすいとされています。

向いている傾向

  • 相手のペースに合わせて話せる方
  • 感情をコントロールし冷静に対応できる方
  • 1人で判断・行動できる方(単独訪問が基本のため)
  • 状況変化に気づける観察力がある方
  • 身体介護など体力が求められる場面に抵抗がない方

また、利用者・家族・ケアマネジャー・事業所間で情報共有を行うため、報告・連絡・記録スキルは重要です。

まとめ|訪問介護は「生活を守る自立支援サービス」
11

まとめ|訪問介護は「生活を守る自立支援サービス」

訪問介護は、単に家事や身体介助を代行するサービスではなく、「できることを維持し、生活を続けられるよう支援する」自立支援型のサービスです。


利用者の状態や生活歴、家族状況に応じて、必要な支援内容がケアプランに基づいて調整される点が特徴です。


医療的ケアが必要な場合は訪問看護と組み合わせることも可能で、他のサービスと併用することで在宅介護の負担軽減や、住み慣れた環境での生活継続につながります。

訪問介護を検討する際は、ケアマネジャーや事業所に相談し、自分に合ったサービス設計を進めることが重要です。

訪問介護に関する

よくある質問

Q.訪問介護とホームヘルパーの違いはありますか?
A.

訪問介護は、介護保険制度に基づき提供されるサービス名称です。一方「ホームヘルパー」は、訪問介護サービスを提供する職種(訪問介護員)の呼称を指します。

つまり、訪問介護=制度名、ホームヘルパー=従事者(職種)という区分です。なお、訪問介護には身体介護・生活援助・通院等乗降介助が含まれ、提供できる範囲は法令で定められています。

Q.同居家族がいても生活援助は利用できますか?
A.

生活援助は「利用者本人が家事を行うことが困難な場合」に利用できます。ただし、厚生労働省の基準では同居家族が家事を行える場合、生活援助は対象外となる場合があります。

例として、家族が仕事や病気で対応できない場合など、ケアマネジャーが必要性を認めた際には利用できることがあります。

Q.週に何回利用できますか?
A.

回数の上限は明確には定められていません。利用者の要介護度や生活状況に応じて、ケアマネジャーが作成するケアプランによって回数・内容が決まる仕組みです。

必要性が高い場合、1日複数回の訪問が設定されることもあります。ただし、支給限度額を超えた利用は自費となります。

Q.訪問内容を途中で変更できますか?
A.

原則として可能です。利用者の状態変化や希望に応じて、ケアマネジャーと事業所が調整し、必要に応じてケアプランを変更します。

ただし、医療行為が必要になった場合や家族構成の変更がある場合などは、変更前に必ずケアマネジャーへ相談する必要があります。

Q.キャンセル料はかかりますか?
A.

事業所ごとに取り扱いが異なります。介護保険制度上、サービス提供前であれば料金は発生しませんが、事業所独自ルールによりキャンセル料が設定されている場合があります。

訪問予定日の変更やキャンセルがある場合は、早めに事業所またはケアマネジャーへ連絡することが推奨されています。

Q.介護タクシーと「通院等乗降介助」は違いますか?
A.

はい、異なります。通院等乗降介助は訪問介護に含まれる介護保険サービスで、乗車前後の移動介助を含みます。

一方で介護タクシーは原則自費サービスとして提供され、事業所ごとに対応範囲が異なります。必要性に応じて併用されるケースもあります。

執筆者

[介護サーチプラス]編集部

この記事の執筆者情報です

介護業界に特化した情報を発信するオウンドメディア。
介護や福祉に関する制度、転職・キャリアに役立つトピック、スキルアップのヒントなど、幅広いテーマを取り上げ、誰にとっても読みやすいメディア運営を目指しています。
転職活動のヒントや資格取得、介護スキルの向上に役立つ知識まで、専門性と信頼性の高いコンテンツを目指して日々更新中です。

前後の記事