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介護休暇の対象者や取得条件の基本を理解したい方
休暇取得時の給料(有給・無給)や会社規定の違いを知りたい方
申請方法や必要な手続きを具体的に確認したい方
子育てや仕事と介護を両立するための制度活用のヒントを探している方
将来の親や家族の介護に備え、働き方を見直したい方

介護休暇とは?定義と目的
介護休暇とは、家族の介護や通院の付き添いなどに利用できる法定の休暇制度です。
短時間でも柔軟に取得でき、仕事と介護の両立を支援する重要な仕組みとして、厚生労働省が制度化しています。
ここでは、介護休暇の基本的な内容と制度の目的について解説します。
介護休暇の定義
介護休暇とは、育児・介護休業法に基づき、要介護状態にある家族の世話や通院付き添い、介護手続きのために取得できる休暇です。
厚生労働省の介護休暇に関する特設サイトでは、以下のように定義されています
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、 2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある 対象家族の介護や世話をするための休暇です。 |
|---|
※労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できます。有給か無給かは、会社の規定によります。
※要介護状態の定義は、介護休業と同じです。要介護状態とは、負傷、疾病または身体上・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態を指します。
対象となる「要介護状態」とは、負傷・疾病・障害により2週間以上にわたり常時介護が必要な状態を指します。
この休暇は年次有給休暇とは別に取得でき、正社員・契約社員・パートタイムなど雇用形態を問わず利用可能です。
法定では無給ですが、企業によっては有給扱いとする場合もあります。短時間でも取得できる点が特徴で、介護初期からの活用が推奨されています。
出典:介護支援プラン策定マニュアル|厚生労働省
出典:育児・介護休業法について|厚生労働省
出典:Q&A~介護休業給付|厚生労働省
出典:介護休暇について|介護休業制度特設サイト|厚生労働省
介護休暇制度の目的
介護休暇制度の目的は、仕事と介護の両立を支援し、離職を防ぐことにあります。
家族の介護が必要になった際、短期間の付き添いや手続き対応などを柔軟に行えるようにすることで、働きながら介護を続けられる仕組みです。
特に、介護離職防止は政府が重点施策として掲げており、介護休暇の取得促進が企業にも求められています。
短時間単位の取得も可能なため、日常的な介助やケアマネジャーとの打合せなどにも活用できます。制度を正しく理解し、早期からの活用を意識することが重要です。
項目 | 内容 |
|---|---|
取得可能日数 | 1人の場合:年5日まで 2人以上の場合:年10日まで |
取得単位 | 1日・半日・時間単位で取得可能 |
緊急時の対応 | 当日でも電話や口頭による申出で取得可能 |
賃金の取扱い | 有給か無給かは会社の就業規則によって異なる |
利用対象の範囲 | 要介護認定が未了でも、要介護状態が見込まれる場合は取得可能 |

介護休暇の対象者
ここでは、介護休暇を取得できる労働者と、対象となる家族の範囲について解説します。
法律で定められた基準を満たすことで、雇用形態に関係なく取得できるのが特徴です。
誰が利用できるのかを正しく理解することで、制度を適切に活用できます。
介護休暇を取得できる労働者
介護休暇の対象となるのは、負傷・疾病または身体・精神上の障害により、2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする家族を抱える労働者です。
対象家族には、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母のほか、同居して扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫も含まれます。
また、要介護認定の有無にかかわらず、医師の診断や実態から介護が必要と判断される場合も取得可能です。
派遣社員やパート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず労働契約を結んでいれば原則対象となります。勤務先の就業規則や労使協定で除外要件がある場合は、事前確認が必要です。
出典:育児・介護休業法について
対象となる家族
介護休暇の対象となる家族は、次のとおりです。
対象家族 | 内容 |
|---|---|
配偶者 | 事実婚を含む |
父母・子 | 法律上の親子関係がある者(養子含む) |
配偶者の父母 | 義理の両親も含む |
祖父母・兄弟姉妹・孫 | ※祖父母・兄弟姉妹・孫については、労働者本人と同居し、かつ扶養していることが要件となります。 |
ただし、法律上の親子関係がない子(継子・内縁関係の子など)は対象外です。
介護の対象となるのは、「負傷・疾病・障害により、2週間以上常時介護が必要な状態」と定義されています。

介護休暇の取得可能日数と単位
ここでは、介護休暇で取得できる日数と、利用できる単位について解説します。
家族の人数や勤務先の規定によって上限が決まっているため、事前に確認することが大切です。短時間でも取得できる仕組みが整っており、介護の状況に合わせた柔軟な活用が可能です。
取得できる日数
介護休暇は、対象家族の人数に応じて年間上限が定められています。
年間取得可能日数は、事業主が定める1事業年度(事業主が特に定めない場合は毎年4月1日から翌年3月31日まで)ごとに付与されます。
出典:介護休暇について|厚生労働省
出典:介護支援プラン策定マニュアル
対象家族の人数 | 年間取得可能日数 |
|---|---|
1人の場合 | 年5日まで |
2人以上の場合 | 年10日まで |
この日数は法定の最低基準であり、企業によっては独自に上乗せしている場合もあります。
取得単位
介護休暇は、1日・半日・時間単位で柔軟に取得できます。以前は1日または半日単位のみでしたが、2021年(令和3年)1月1日から時間単位の取得が可能になりました。
ただし、企業が労使協定で定めている場合、特定の業務に従事する労働者については半日・時間単位での取得を除外することができます。
その場合、対象となる労働者は1日単位でのみ取得可能です。時間単位の取得を認めている企業では、通院の付き添いや介護サービスの打合せなど、短時間の用事にも対応できます。
柔軟な働き方を実現するため、勤務先の制度内容をあらかじめ確認しておくことが重要です。

介護休暇中の給料(有給・無給)は発生する?
ここでは、介護休暇を取得した際に給与が支払われるかどうかを解説します。介護休暇は法律上「無給」が原則ですが、企業によっては就業規則で「有給」として扱う場合もあります。
勤務先の制度を確認し、自身にとって最適な活用方法を把握しておきましょう。
介護休暇の給与支給の仕組み
介護休暇は、育児・介護休業法で義務づけられている法定休暇ですが、賃金支払いの義務はありません。そのため、法定では無給となり、休暇中の給与は発生しません。
ただし、企業の就業規則や労使協定により、独自に「有給」として扱う場合もあります。
企業によっては「特別休暇」や「介護支援休暇」として有給で取得できる制度を導入しており、公務員や一部の大企業では、年5日まで有給で取得可能とする例もあります。
制度の内容は企業ごとに異なるため、事前に就業規則や人事部門への確認が必要です。
有給化している企業の事例と確認ポイント
近年は、従業員の介護離職防止を目的に、介護休暇を有給化する企業が増えています。
一部の企業では、年5日分の有給介護休暇を導入し、給与を全額支給するケースもあります。なかには、以下のような柔軟な支援策を設けている企業も見られます。
- 特別休暇として有給化
- 時間単位でも賃金が支払われる制度
- 福利厚生として介護サポート金の支給
実際の取り扱いは会社ごとに異なるため、就業規則・労使協定・社内イントラネットを確認しましょう。また、介護休業給付金とは異なる制度である点にも注意が必要です。
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介護休暇でできること・使い方の例
ここでは、介護休暇をどのような場面で活用できるのか、具体的な使い方を紹介します。
通院の付き添いや介護サービスの手続きなど、日常的なサポートにも利用可能です。
短時間単位で取得できるため、介護初期から柔軟に使える制度です。
介護休暇でできることの具体例
介護休暇は、家族の介護に関する幅広い目的で利用できます。法律上、利用目的の制限はなく、次のようなケースに活用される傾向にあります。
- 病院や施設への通院・入退院の付き添い
- ケアマネジャーや介護サービス事業者との打合せ・契約
- 介護保険申請や認定調査の立ち会い
- 介護用具の選定や福祉用具業者との調整
- 在宅介護中の一時的な介助・生活支援
また、短時間(時間単位)での取得も可能なため、仕事の合間に必要な介護対応を行うことができます。忙しい介護世帯にとって、柔軟に使える制度として非常に有用です。
介護休暇の活用ポイント
介護休暇を上手に使うには、目的の明確化と事前準備が重要です。まず、どのような介護支援が必要かを整理し、必要な時間・日数を見積もります。
そのうえで、職場の上司や人事部門と相談し、勤務スケジュールと調整して取得しましょう。特に、以下のようなケースでは介護休暇の活用が効果的です。
- 介護が急に必要になったときの初期対応
- 介護保険サービスの開始・変更時
- 施設見学や面談など、平日昼間にしかできない用事
計画的に取得することで、仕事への影響を抑えながら、家族への支援を行うことができます。

介護休暇の申請方法・手続き
ここでは、介護休暇を取得する際の具体的な申請手順を紹介します。介護休暇は、口頭でも申し出が可能ですが、企業ごとに定められた様式や手続きがある場合があります。
事前に申請方法を確認し、スムーズに取得できるよう準備しておきましょう。
申請の流れ
介護休暇の申請は、以下の手順で行います。
- 上司または人事部門へ申出(口頭または書面)
- 必要に応じて書面提出(社内フォーマット、または厚生労働省の様式)
- 会社の承認後、休暇を取得
介護休暇は、法律上書面に限定されず口頭や電話での申出も可能であり、緊急時には当日申し出も認められています。ただし、企業によっては申請書の提出を求めることが多いため、社内規程の確認が必須です。
社内に専用様式がない場合、厚生労働省が公開している申出書の様式例を利用することもできます。
出典:仕事と介護 両立のポイント|厚生労働省
出典:育児・介護休業法について|厚生労働省
出典:介護休暇について|介護休業制度特設サイト|厚生労働省

介護休暇と介護休業の違い
ここでは、「介護休暇」と「介護休業」の制度上の違いを整理します。どちらも仕事と介護の両立を支援する制度ですが、目的・期間・取得単位が異なります。
違いを理解し、家族の介護状況に応じて適切に使い分けることが重要です。
制度の違いを比較
介護休暇と介護休業は、いずれも育児・介護休業法で定められた法定制度ですが、用途が異なります。以下の表に主な違いをまとめます。
項目 | 介護休暇 | 介護休業 |
|---|---|---|
主な目的 | 通院付き添い、手続き、短時間の介助など | 長期的な介護(施設調整・在宅介護など) |
取得期間 | 年5日(家族1人)/年10日(2人以上) | 対象家族1人につき通算93日まで |
取得単位 | 1日/半日/時間単位 | 日単位 |
給与 | 法定では無給(企業により有給可) | 無給(雇用保険から介護休業給付金あり) |
対象者 | 正社員・契約社員・パートなど | 同左 |
介護休暇は短期的対応、介護休業は長期的対応に適しています。両者を併用することで、柔軟な働き方が可能になります。
介護休業給付金とは
雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、職場復帰を前提として家族を介護するために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。
項目 | 内容 |
|---|---|
給付金額 | 休業開始時賃金日額の67% |
支給条件 | 雇用保険に加入しており、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上の月が12か月以上あること |
支給制限 | 休業期間中に賃金の80%以上が支払われた場合は不支給 |
申請先 | ハローワーク |
使い分けのポイント
介護休暇は、短時間・短期間の介護対応に向いており、通院の付き添いやケアマネジャーとの面談など、日常的なサポートに活用されます。
一方、介護休業は、介護体制を整えるための長期休業に適しており、在宅介護の準備や施設入所の手続きなど、まとまった時間を必要とする場面で利用します。
使い分けのコツ
- 一時的・単発的対応:介護休暇
- 長期的・集中的対応:介護休業
両制度を組み合わせることで、初期対応から長期支援まで一貫したケアが可能になります。
どちらも申請には事前の手続きが必要なため、早めの準備が大切です。

介護休暇における2025年(令和7年)4月の法改正ポイント
ここでは、2025年(令和7年)4月1日から施行される、介護休暇に関する法改正の内容を解説します。
今回の改正では、より多くの労働者が制度を利用できるよう対象範囲が拡大され、職場での両立支援の強化が図られます。
改正の概要
2025年(令和7年)4月1日から、労使協定により『入社6か月未満の労働者』を介護休暇の対象外とできる除外要件が廃止されます。これにより、すべての労働者が入社直後から介護休暇を取得できるようになります。
出典:育児・介護休業法について
改正による影響と今後の対応
今回の改正により、すべての労働者が介護休暇を取得できる体制が整います。
企業は、就業規則や労使協定の内容を見直し、入社初期の社員にも周知・対応できる仕組みを整えることが重要です。介護休暇の取得促進に向けて、以下の取り組みが求められます。
- 管理職への周知・研修
- 社内イントラでの申請フロー整備
- 人事部門による相談体制の強化
従業員側も、制度を早期に理解し、介護と仕事の両立に活かすことが大切です。

介護休暇の活用事例・体験談8選
介護休暇は、制度として知っていても「どんな場面で使えるのか」が分かりにくいと感じる方が多いでしょう。
ここでは、実際の利用シーンを8つの事例で紹介します。通院の付き添いや役所手続き、緊急対応など、現場での活用方法をイメージし、自分の状況に合った使い方を見つけてみましょう。
① 通院付き添いに「半日」取得したケース
親の定期通院が平日昼間にあり、仕事との両立が難しかった事例です。午前または午後だけ付き添えば済むため、半日介護休暇を活用。通院後は勤務に戻り、業務への影響を最小限に抑えられました。
診察や検査の同席により、医師との情報共有もスムーズに。家族の状況を直接確認でき、介護方針を早期に見直せた点もメリットでした。
定期的な通院が続く場合は、事前に年間スケジュールを把握し、計画的に取得を申請するとスムーズです。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | 定期受診が平日昼間で、付き添いが必要 |
取得のしかた | 午前または午後の「半日」介護休暇 |
ポイント | 業務への影響を抑え、医師と直接情報共有できる |
② 退院後の在宅準備に「1日」取得したケース
家族が入院から退院する際、在宅介護に向けて住宅改修や福祉用具の導入、役所手続きが必要に。複数の業者や関係機関との調整が1日で集中するため、介護休暇を丸1日取得して動きました。
勤務を休むことで、各手続きや設置確認を落ち着いて進められ、退院後の生活もスムーズに開始。退院時は想定外の対応が発生しやすいため、休暇を「まとめ取り」して事前準備期間を確保することが有効です。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | 退院後の在宅準備・手続きが集中 |
取得のしかた | 1日単位の介護休暇をまとめて取得 |
ポイント | 退院前後は予備日を含めて計画的に確保する |
③ 要介護認定調査への立ち会いで取得したケース
要介護認定の初回申請時は、家族の生活実態を補足するため同席が求められることがあります。
認定調査は平日に設定されることが多く、半日介護休暇を取得して参加。ケアマネージャーや調査員へ生活の実態を具体的に伝えられ、より適切な介護度判定につながりました。
認定結果は今後の介護サービス内容を左右するため、同席する価値は大きいと感じた体験です。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | 認定調査日が平日で、同席が必要 |
取得のしかた | 半日介護休暇を活用 |
ポイント | 家族の状況を正確に伝えることで適正な認定に |
④ 遠方の実家への定期帰省に「月1回」取得
地方で一人暮らしの親を見守るため、月1回金曜午後に半日休暇を取り、週末に帰省。現地でケアマネとの面談や生活確認を行い、次回までの方針を立てました。
業務と両立するため、スケジュールを事前共有し、繁忙期を避けた調整がポイント。定期的な見直しと「顔を見せること」自体が介護の一環と実感した事例です。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | 遠方の親の状況確認・支援が必要 |
取得のしかた | 月1回、金曜午後の「半日」取得 |
ポイント | 定期帰省を予定化し、仕事と両立させる |
⑤ サービス担当者会議に参加したケース
ケアプランの見直しにあたり、家族の希望を反映させるため会議に同席。平日昼間の開催が多く、半日介護休暇を利用。
仕事を一時中断することで、介護サービスの方向性や費用面をその場で確認でき、後日の手戻りを防げました。「できること・できないこと」を事前整理して臨むと、限られた時間でも効果的に発言できます。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | ケアプラン見直し会議に家族の参加が必要 |
取得のしかた | 半日介護休暇を活用 |
ポイント | 家族の希望を直接伝え、誤解を防ぐ |
⑥ 緊急時の対応に「当日申出」で取得したケース
親が転倒して救急搬送されたため、急きょ仕事を抜けて病院対応。当日朝に電話で上司へ連絡し、当日申出で介護休暇を取得しました。
職場では事前に「緊急時の対応ルール」を共有していたため、スムーズに休みに。平時から連絡体制と代替担当を決めておくことが、突発時の対応力を高める鍵になります。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | 突発的な転倒・入院で即時対応が必要 |
取得のしかた | 当日申出による1日介護休暇 |
ポイント | 緊急連絡ルールを事前に整備しておく |
⑦ 看取り期に向けてスポット取得したケース
医師から看取り期と説明され、医療機関やケアマネとの調整が増加。介護休暇を短期集中で数回取得し、本人の希望や在宅対応の準備に充てました。
感情面の整理や家族間の話し合いも含め、「時間を確保すること」自体が大きな支えになったと実感。介護休業と組み合わせて、柔軟に日程を組むことがポイントです。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | 看取り期の準備・関係者調整が必要 |
取得のしかた | 1日単位のスポット取得 |
ポイント | 介護休業と併用して柔軟に対応 |
⑧ 兄弟姉妹との役割分担に活用したケース
介護負担を家族間で公平にするため、話し合いの場を設ける日に休暇を取得。互いの勤務状況を理解し、当番制や費用分担を決定。
職場にもスケジュールを共有し、介護に対する理解を得ることができました。家族・職場双方と連携する時間を確保することで、長期的な介護体制を安定させる一歩となります。
項目 | 内容 |
|---|---|
状況・課題 | 家族間の介護分担・費用調整が必要 |
取得のしかた | 半日または1日介護休暇を活用 |
ポイント | 定期的な話し合いで協力体制を構築 |

どうすれば介護保険サービスを利用することができますか?
介護保険サービスを利用するには、まずお住まいの市区町村に要介護認定の申請を行う必要があります。申請は本人または家族が行い、地域包括支援センターでも代行可能です。
申請後、市区町村が行う認定調査や主治医の意見書をもとに、介護の必要度が判定されます。
認定結果が「要支援」または「要介護」となった場合、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成し、サービス利用が始まります。要支援の場合は地域包括支援センター、要介護の場合は居宅介護支援事業所が担当します。

介護保険サービスは、いつから利用できますか?
介護保険サービスは、要介護認定の結果の通知日(介護保険証発行)から利用可能です。
申請から結果通知まではおおむね30日程度かかりますが、認定結果が出る前にサービスを利用した場合でも、後日要支援・要介護と認定されれば、申請日にさかのぼって介護保険が適用されます。
そのため、緊急時は担当窓口やケアマネジャーに早めに相談しておきましょう。
また、介護度に応じて利用できるサービスや支給限度額が異なるため、認定結果を受け取ったらすぐにケアプラン作成を依頼するとスムーズに利用開始できます。

介護保険サービスの費用はいくらかかる?
介護保険サービスの自己負担は、原則1割(所得により2〜3割)です。残りは公費(保険料+税金)で賄われます。
たとえば月10万円分のサービスを利用した場合、自己負担は1万円〜3万円程度になります。
ただし、要介護度によって利用できる上限(支給限度額)が決まっており、上限を超えた分は全額自己負担です。
要介護度 | 支給限度額 |
|---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
さらに、食費・居住費・日常生活費などは別途かかる場合があります。高額介護サービス費制度を利用すれば、月の自己負担額が一定額を超えた分は払い戻しを受けられます。

まとめ
介護休暇は、育児・介護休業法に基づき、要介護状態の家族を支援するために取得できる法定休暇です。
年次有給休暇とは別に、年5日(対象1人)/10日(2人以上)まで取得でき、1日・半日・時間単位で柔軟に活用できます。給与は法律上無給が原則ですが、企業の就業規則により有給としている場合もあるため、勤務先の制度を確認しましょう。
通院付き添いや介護手続きなど、日常的な介護にも使えるため、仕事と介護の両立を実現するうえで重要な制度です。
2025年(令和7年)4月からは労使協定による入社6か月未満の労働者の除外規定が撤廃されるため、すべての労働者が制度を利用できるようになります。
よくある質問
Q.介護休暇は有給ですか?
法律上は「無給」が原則ですが、企業の就業規則によっては「有給」として扱う場合もあります。
公務員や一部の大手企業では、有給介護休暇を導入している例もあります。勤務先の制度を必ず確認しましょう。
厚生労働省の介護休暇の特設サイトにおいても、以下のように明記されています。
労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できます。有給か無給かは、会社の規定によります。 |
|---|
Q.介護休暇の申請はいつまでに必要?
法律で明確な期限は定められていませんが、原則、事前に申出が必要です。
急な介護が必要な場合でも、できるだけ早めに上司や人事へ連絡し、業務調整を行うことが望まれます。
Q.介護休暇中の社会保険や勤怠は?
介護休暇は短期間の取得が前提のため、社会保険の加入や資格に影響はありません。
勤怠上は「介護休暇」として扱われ、勤務実績には含まれません。賃金の扱いは会社規定によります。
Q.同居していない家族でも対象になる?
同居の有無に関係なく、法律で定められた対象家族(配偶者・父母・子など)であれば取得可能です。
ただし、実際に介護や支援を行う必要があることが前提です。
Q.介護休暇と有給休暇を同時に取れますか?
介護休暇と年次有給休暇は、法律上別個の休暇制度として運用されるため、同一日に併用することはできません。ただし、年次有給休暇を使って介護対応を行うことは可能です。

海野 和(看護師)
この記事の監修者情報です
2006年に日本消化器内科内視鏡技師認定証を取得し、消化器系疾患の専門的な知識と技術を習得。2018年にはNCPR(新生児蘇生法専門コース)の認定を取得し、緊急時対応のスペシャリストとしての資格を保有。さらにBLS(HeartCode®BLSコース)を受講し、基本的生命維持技術の最新知識を習得。豊富な臨床経験と高度な専門資格を活かし、医療・介護分野における正確で信頼性の高い情報監修を行っています。
【保有資格】
・日本消化器内科内視鏡技師認定証(2006年取得)
・NCPR(新生児蘇生法専門コース終了認定証)(2018年取得)
・BLS(HeartCode®BLSコース)受講済み










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