給与

介護職の給料は安すぎる?手取り12万円の実態と年収アップのコツ

女性が電卓を叩きながら険しい顔をしている

「介護職の給料は安すぎる」と感じていませんか?

SNSでは「手取り12万円」という声も見られますが、厚生労働省の令和6年度データによると、平均給与は33万8,200円と発表されています。では、なぜこれほどギャップが生まれるのでしょうか。

本記事では、介護職の給料が安いと言われる構造的な理由、手取りの実態について解説します

併せて、介護職のなかでもとくに給料が高い職種や転職による年収アップの方法、そして2026年以降の見通しまで、最新データをもとにまとめました。

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介護職の給料は本当に安すぎる?

「介護職の給料は安すぎる」という声は今も多く聞かれます。

しかし、厚生労働省の令和6年度調査によると、処遇改善加算を取得している事業所で働く常勤の介護職員の平均給与は、前年度から1万3,960円(+4.3%)増加しており、確実に上昇傾向にあります。

一方で、全産業平均と比較すると差があるのも事実です。そのため「確かに上がってはいるが、まだ十分とは言えない」というのが現状に近い評価でしょう。


現場では「業務量や責任の重さに見合っていない」と感じる人も少なくありません。


出典:令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要


介護職の給料は全国平均でいくらですか?

令和6年度の厚生労働省調査によると、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は33万8,200円です。前年度より1万3,960円(+4.3%)増加しており、処遇改善の影響が表れています。

この金額は基本給だけでなく、毎月の手当や賞与を含めた総額の平均です。

近年は物価上昇への対応も背景に賃上げが進んでいますが、全産業平均と比べると依然差がある点も押さえておく必要があります。

平均月収33万円と“手取り20万円前後”のギャップ

事業所で働く常勤の介護職員の平均給与33万8,200円のうち、賞与等は4万7,560円を占めています。ボーナスを除いた月額は約29万円、さらに毎月の基本給+手当の平均は25万3,810円です。

ここから社会保険料や税金が差し引かれるため、控除を約2割と仮定すると手取りは20万円前後になります。

統計上の平均額には賞与が月割り計上されているため、実際の振込額との間にギャップが生まれます。

出典:令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果のポイント

介護職の給料が高い施設

サービス形態によって給与水準は大きく異なります。夜勤がある入所系施設は手当が多く、比較的高めです。

サービス種別

平均給与(月給・常勤)

特養

36万1,860円

特定施設入居者生活介護

36万1,000円

老健

35万2,900円

訪問介護

34万9,740円

デイサービス

29万4,440円

※処遇改善加算をもらっている事業所のデータを対象にしています。

入所系は夜勤手当や配置基準の違いが影響し、通所系はやや低い傾向があります。


出典:令和66年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要

地域差・施設差による給与の違い

給与は地域や法人規模、加算取得状況でも差が生じます。都市部は賃金水準が高い傾向にあり、大規模法人ほど手当制度や昇給制度が整っているケースが多いです。

また「処遇改善加算」の区分も重要で、最も高い新加算Ⅰを取得している事業所は全体の約45.7%です。

同じ職種でも、加算区分の違いによって年収に数十万円の差が出ることがあります。

介護職の給料が安いのは嘘?多職種との比較

「介護職の給料は安い」という声はありますが、実際の水準を他職種と比較すると状況が見えてきます。

全産業平均との差や、医療・福祉分野内での位置づけを整理すると、確かに差はあるものの、近年は賃上げにより縮小傾向にあることも分かります。

職種

平均給与(月額)

全産業平均(役職者除く)

38.6万円

介護職員

30.3万円

看護師

41.6万円

理学療法士・作業療法士等

35.6万円

医師

92.3万円

全産業平均と比べると介護職は約8万円低い水準です。ただし、令和6年度は月額約1.4万円(+ 4.3%)の引き上げが実現しており、処遇改善は進行中です。

今後は報酬改定や賃上げ政策が、差の縮小にどこまで寄与するかがポイントになります。

出典:介護職員の処遇改善について

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介護職の給料が安すぎると言われる5つの理由

ここでは、介護職の給与が「安すぎる」と言われる背景について解説します。

単なる印象論ではなく、公定価格制度や加算の仕組み、人手不足との関係など、制度面から実態を見ていきましょう。

理由① 介護報酬(公定価格)で収益上限が決まっている

介護事業所の主な収入源は、国が定める「介護報酬(公定価格)」です。一般企業のように価格を自由に設定できないため、売上の総枠が制度で決まっています。

令和6年度改定の全体改定率は+ 1.59%(うち処遇改善分は+ 0.98%)にとどまり、大幅な引き上げは難しい状況です。

物価や人件費が上昇しても価格転嫁できない構造が、賃上げ余力を制限しています。

理由② 基本給が低く手当に依存している

令和6年度介護従事者処遇状況等調査では、月給・常勤の「基本給+毎月の手当」の平均は25万3,810円です。平均給与33万8,200円には賞与(約4.8万円相当)も含まれています。

つまり、月々の安定収入部分はそれほど高くありません。

夜勤手当や処遇改善手当への依存度が高く、制度変更や勤務条件の変化で収入が左右されやすい点も不安材料のひとつと言えるでしょう。

基本給が低いと、退職金算定でも不利になる場合があります。

理由③ 人手不足なのに給料が上がらない構造

介護職の有効求人倍率は約3.6〜4.0倍で、全職業平均(約1.2倍)を大きく上回ります

本来であれば人材確保のため賃金は上がるはずですが、公定価格で収入総枠が固定されているため、大幅な賃上げが難しい現実があります。


全産業平均38.6万円に対し、介護職員は30.3万円と差があるのは、この制度的制約が影響しています。市場原理が働きにくい点が特徴です。

理由④ 処遇改善加算が“実感しづらい”配分構造

処遇改善加算で国から事業所に支給される「賃金改善分」は、必ずしも全額を基本給に組み込む必要はありません。

令和6年度からは月額賃金改善要件が設けられましたが、一定割合は賞与などの一時金として支給することも可能です。そのため、基本給が大きく上がったと実感しにくい場合があります。

また、現在は看護職員や事務職員など他職種にも配分できる仕組みになっており、介護職員一人あたりの増加額が薄まる場合があります。

理由⑤ 内部留保が多い施設もある?

施設によって経営状況は大きく異なります。物価高騰や人件費増加により赤字経営の事業所も少なくありません

一方で、建物修繕や将来の制度変更に備え、資金を確保する経営判断もあります。

処遇改善加算の上位区分を取得していない事業所も一部存在し、その理由として事務負担や収支見通しへの不安が挙げられます。こうした経営方針の違いが、職員への還元度合いに差を生んでいます。

白い壁にもたれかかり、頭を抱える介護職の女性
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【介護職の給料】手取り12万円って本当?

ここでは、ネットやSNSで語られる「手取り12万円」という数字の実態を整理します。

平均給与約33万円との乖離はなぜ起きるのか、どのような条件で発生しやすいのかを、雇用形態や勤務条件ごとに具体的に解説します。

手取り12万円は、初任給・夜勤なし・非常勤・ボーナスなしといった条件が重なった場合に生じる可能性がある金額です。正社員で夜勤あり、加算が適切に配分されている施設では、手取りはこれより高くなるのが一般的です。


出典:令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要

ハローワーク求人での初任給

ハローワーク求人では、地方や小規模事業所、未経験可の案件で基本給15万〜16万円程度という条件も見られます


総支給額が16万円の場合、社会保険料や税金で約2割(3〜4万円)が差し引かれ、手取りは12〜13万円前後になります。これが「手取り12万円」と言われる背景の一つです。


特に、処遇改善加算の区分が低い事業所では、この水準が残っている場合があります。

夜勤なし・未経験・非常勤の場合

介護職の収入は「夜勤の有無」と「雇用形態」に大きく左右されます。夜勤手当は1回5,000〜8,000円程度で、月4回なら2〜3万円の差になります。

条件

月収(額面)

手取り目安

日勤のみ

25万円

約20万円

夜勤4回あり

28万円

約22〜23万円

出典:令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要

日勤のみを選ぶと、この分がなくなります。また、無資格の場合は資格手当がつきません。

非常勤で時給1,100円・月20日勤務なら額面約17万6,000円、控除後は14万円前後です。勤務日数が少なければ12万円を下回ることもあります。


出典:令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果 厚生労働省老健局老人保健課

勤続10年でも昇給が少ない理由

介護業界では定期昇給の幅が小さい事業所も多く、年間の昇給額が数百円〜数千円にとどまる場合があります。公定価格制度により原資が限られるためです。

また、リーダーや主任など役職ポストが少なく、大幅昇給の機会が限られています。

近年の賃上げは処遇改善加算による手当増額が中心で、基本給の底上げとして実感しにくい点も影響しています。その結果、勤続10年でも差が大きく開かないケースが生じます。

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介護職の給料を上げる5つの方法

ここでは、現実的に収入アップを目指すための具体策を整理します。

制度の理解、働き方の見直し、キャリア戦略の3方向からアプローチすることで、同じ職種でも年収を引き上げることは可能です。すぐ実践できる内容から順に解説します。

① 介護福祉士など資格取得で手当を得る

資格取得は、最も再現性の高い収入アップ手段です。介護福祉士の資格手当は月1〜2万円程度が一般的で、年間では10万円以上の差になります。

ケアマネジャー取得後は、平均給与が37万円台とさらに高水準です。

資格手当は基本給に上乗せされるケースも多く、賞与算定にも影響します。長期的に安定した年収を目指すなら、資格取得は有効な投資といえます。

② 夜勤回数を増やす

夜勤手当は1回5,000〜8,000円程度が相場です。月4回行えば2〜3万円の増加となり、年間では30万円以上の差になります。

特養や老健など入所系施設では夜勤が収入の柱になっています。

ただし、体力面や生活リズムへの影響も大きいため、無理のない回数で調整することが重要です。短期的に収入を伸ばしたい場合には効果的な方法です。

③ 処遇改善加算の配分ルールを確認する

処遇改善加算は、事業所ごとに配分ルールが異なります。上位区分(新加算Ⅰ)を取得しているかどうかで、原資の大きさが変わります

また、基本給に反映されているのか、手当や一時金として支給されているのかも確認すべき点です。

配分基準が明確な法人は、賃金の透明性が高い傾向があります。制度を理解することで、職場選びの精度が上がります。

④ 評価制度と昇給条件を交渉する

昇給は自動的に大きく上がるとは限りません。評価基準や昇給条件を具体的に確認し、自分がどの基準を満たせば給与が上がるのかを把握することが重要です。

役職登用の条件、資格取得支援制度、定期昇給の幅などを面談で確認しましょう。目標を明確にし、上司と共有することで、昇給の可能性を高めることができます。

⑤ 給与水準の高い施設へ転職する

施設形態や法人規模によって、給与水準は大きく異なります。特養や老健は平均給与が高く、訪問介護も比較的高水準です。

加算区分、賞与実績、退職金制度の有無などを比較し、年収ベースで検討することが大切です。

同じ経験年数でも、職場を変えるだけで月収が2〜4万円上がるケースもあります。環境選びは収入に直結します。

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介護職のなかで収入が高い職種・働き方

ここでは、介護職の中で収入が高い職種や働き方について解説します。平均給与33万8,200円を基準に、「資格」「役職」「施設形態」によってどの程度差が出るのかを比較します。

介護業界で高収入を目指すなら、①資格取得、②役職昇進、③施設選びが重要です。同じ介護分野でも、条件次第で月収に4万円以上の差が生まれます。

管理職(施設長・フロアリーダー)

管理職は、介護職の中でも安定して高収入が見込めるポジションです。役職手当が付くほか、基本給自体が一般職より高く設定されているケースが多くなります。

施設長やホーム長は、職員のマネジメントや収支管理を担うため、責任に応じた給与水準になります。

特に大規模法人ではキャリアパス制度が整備されており、昇進に伴い数万円単位で月収が上がる場合もあります。

ケアマネジャー

ケアマネジャーは、介護職の中でも高水準の給与が期待できる資格職です。令和6年度の平均給与は37万5,410円で、介護職員平均(33万8,200円)より約3万7,000円高い水準です。

業務はケアプラン作成や関係機関との調整が中心で、身体介護の負担は比較的少なめです。専門性が評価されやすく、長期的に安定収入を得やすい職種といえます。

サービス提供責任者

訪問介護事業所で中心的な役割を担うサービス提供責任者は、比較的高収入が狙えるポジションです。

訪問介護従事者の平均給与は34万9,740円と全サービスの中でも高めで、サ責はその中でも上位層に位置します。

ヘルパーの指導やシフト管理、利用者対応など責任が重い分、役職手当が加算されます。訪問介護は処遇改善加算率が高く、賃金原資が確保されやすい点も背景にあります。

介護派遣・夜勤専従

夜勤を中心に働くことで収入を伸ばす方法もあります。特養の平均給与は36万1,860円と高水準ですが、これは夜勤手当が含まれているためです。

夜勤は1回5,000〜8,000円程度で、月4回なら2〜3万円の上乗せになります。

派遣で夜勤専従を選ぶ場合、時給が高く設定されることもあり、効率よく収入を得られる働き方です。ただし、体力面や生活リズムへの影響は考慮が必要です。

訪問介護

訪問介護は、介護職の中では比較的収入が高い分野です。令和6年度の平均給与は34万9,740円で、通所介護(29万4,440円)より約5万5,000円高い水準です。

サービス種別

平均給与(月給・常勤)

特養

36万1,860円

訪問介護

34万9,740円

老健

35万2,900円

通所介護

29万4,440円

出典:介護職員の処遇改善について

訪問介護が比較的高い理由は、「処遇改善加算率が高い」「人手不足で条件が良い」「移動や単独訪問の責任が重い」といった点が挙げられます。

収入重視で選ぶなら、有力な選択肢の一つです。

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介護職が転職で給料アップを叶えるには?

ここでは、転職によって収入を伸ばすために押さえておくべきポイントを解説します。

介護職は施設や法人による給与差が大きく、同じ経験年数でも年収に数十万円の差が生じることがあります。求人票の見方や確認すべき条件をまとめました。

高待遇施設の見分け方

高待遇施設を見分けるには、表面的な月給だけでなく「加算区分」「法人規模」「手当の内訳」を確認することが重要です。

特に処遇改善加算の上位区分(新加算Ⅰ)を取得しているかは大きな判断材料です。また、住宅手当・扶養手当・退職金制度の有無も年収に影響します。

チェックポイント

  • 処遇改善加算の区分(新加算Ⅰか)
  • 基本給の水準(手当頼みでないか)
  • 賞与支給実績(○ヶ月分と明記されているか)
  • 法人規模(大手・社会福祉法人など)

賞与が多い職場の特徴

賞与が多い職場は、基本給が高く設定されている傾向があります。賞与は「基本給×支給月数」で計算されるため、基本給が低いと年収は伸びにくくなります。


求人票で「賞与年2回・計3.5ヶ月分」など具体的な数字が示されているか確認しましょう。業績連動型の場合は、過去実績を質問することも大切です。

サービス残業がない職場を選ぶ方法

残業代が適切に支払われるかは、実質的な年収に直結します。求人票に「固定残業代込み」とある場合は、時間数と超過分支給の有無を確認しましょう。

面接時に「平均残業時間」「残業代の計算方法」を具体的に質問するのも有効です。口コミや離職率も参考になります。

労働時間管理が明確な法人は、結果として待遇も安定している傾向があります。

派遣という選択肢はあり?

派遣は時給が高めに設定されるケースが多く、短期間で収入を上げたい場合には有効な選択肢です。夜勤専従派遣などでは、効率よく稼げることもあります。

ただし、賞与や退職金がない場合が多く、長期的な年収や福利厚生は正社員より不利になることもあります。

収入の安定性と働き方の自由度を比較し、自分のライフプランに合うか検討することが重要です。

2026と書かれた木の立方体が4つ並んでいる。
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介護職の給料は今後どうなる?2026年以降の見通し

ここでは、2026年以降の賃金動向について、直近の介護報酬改定や政府の施策を踏まえて解説します。

すでに実施された処遇改善の内容と、今後想定される制度の方向性を分けて確認することが重要です。

出典:「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算) 
出典:介護職員の処遇改善について

介護の給料が上がるのは2026年いつからですか?

令和6年度(2024年度)の報酬改定では、処遇改善分として令和6年度+ 2.5%、令和7年度+ 2.0%相当のベースアップにつながる財源が措置されました。

これにより、2年間分の改善原資は確保されています。ただし、令和8年度(2026年度)以降にいつ・いくら上がるかは現時点で確定していません

今後の賃金水準は、令和8年度予算編成や次期報酬改定の議論を経て決まる見通しです。

2024年介護報酬改定+処遇改善一本化の影響

2024年6月改定では、従来の3種類の処遇改善加算が統合され、「介護職員等処遇改善加算(新加算)」へ一本化されました。

これにより、加算率が引き上げられ、平均給与は月額約14,000円の改善効果が示されています

また、配分ルールが簡素化され、事業所内で柔軟な配分が可能になりました。一方で、職種横断的な配分が可能になったため、介護職員個人の増額幅は法人方針に左右されやすくなっています。

ベースアップ加算は継続する?

旧「介護職員等ベースアップ等支援加算」は2024年6月で廃止され、新加算に統合されました

ただし、基本給や毎月支払われる賃金の引き上げを求める要件は新加算に引き継がれています。

具体的には、加算額の一定割合以上を月額賃金改善に充てることが義務づけられています。

名称は変わりましたが、基本給の底上げを促す仕組み自体は維持されています。

最低賃金上昇の影響

最低賃金の引き上げは、パート・非常勤職員の時給上昇に直結しやすく、結果として正社員の給与水準にも影響を及ぼす傾向があります。

近年は他産業で高水準の賃上げが進んでおり、介護分野でも人材流出を防ぐための対応が求められています。

令和7年度補正予算案では約1,900億円規模の賃上げ支援が盛り込まれました。社会全体の賃金上昇が、今後の報酬改定を後押しする可能性があります。

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まとめ

介護職の給料は「極端に低い」というよりも、「制度構造上、上がりにくい」というのが実態です。

平均給与は33万8,200円まで上昇していますが、賞与込みの数字であり、実際の手取りは20万円前後になるケースが多いのも事実です。

一方で、資格取得、夜勤、管理職昇進、訪問介護や特養への転職など、条件次第で年収を伸ばすことは可能です。

今後も処遇改善は継続される見込みですが、急激な賃上げは見込みにくい状況です。だからこそ、「制度を理解し、環境を選ぶこと」が収入を上げる現実的な戦略となります。

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介護職の給料に関するよくある質問

よくある質問

Q.介護職の給料が安いのはなぜですか?
A.

主な理由は、介護報酬が国の公定価格で決まっているため、事業所が自由にサービス価格を上げられない点にあります。

売上の総枠が制度で定められているため、大幅な賃上げが難しい構造です。

また、基本給が低く、夜勤手当や処遇改善手当に依存しているケースが多いことも影響しています。人手不足であっても市場原理が働きにくいことが背景にあります。

Q.介護職の給料は全国平均でいくらですか?
A.

令和6年度の厚生労働省調査によると、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は33万8,200円です。

この金額には基本給だけでなく、各種手当や賞与(一時金)も含まれています。前年度からは約1万3,960円(+4.3%)増加しており、処遇改善は進んでいます。

ただし、実際の手取りは20万円前後となるケースが一般的です。

Q.介護職で1番稼げるのは?
A.

収入が高い傾向にあるのは、管理職やケアマネジャーです。ケアマネジャーの平均給与は37万5,410円で、介護職員平均より約3万円以上高い水準です。

また、特養など入所系施設で夜勤を行う職員も比較的高収入です。資格取得、役職昇進、施設選びの3点が収入差を生みます。

Q.介護の給料が上がるのは2026年いつからですか?
A.

介護報酬は原則3年ごとに改定されており、直近では2024年度に改定が実施されました。次回改定は2027年度予定です。

2026年に大規模な制度改定は予定されていませんが、物価対策や補正予算による賃金支援が実施される可能性はあります。

賃上げのタイミングは、報酬改定や政府方針に左右されます。

Q.介護職の給料は今後上がりますか?
A.

政府は処遇改善加算の継続や賃上げ支援策を進めており、一定の引き上げは見込まれます。令和6年度には月額約1.4万円の増加が実現しました。

ただし、公定価格制度という構造上、急激な上昇は難しい状況です。今後は報酬改定の動向や最低賃金上昇がどこまで反映されるかが焦点となります。

Q.未経験・無資格から介護職を始めた場合、初任給・手取りはいくらですか?
A.

働く地域や施設によって異なりますが、未経験・夜勤なしの場合、基本給15万〜17万円程度でスタートすることが多くなります。ここから税金や社会保険料が引かれるため、初年度の手取りは12万〜14万円前後になるケースが一般的です。就業後に「介護職員初任者研修」を取得したり、夜勤に入り始めたりすることで、確実な給与アップが可能です。

Q.パートや派遣社員でも介護職の処遇改善加算(手当)はもらえますか?
A.

はい、支給対象となります。処遇改善加算は正社員だけでなく、直接介護業務に携わるパートやアルバイト、派遣社員にも配分される仕組みです。ただし、「時給に数百円上乗せする」「年数回の一時金として支給する」など、具体的な支給方法は事業所や派遣会社によって異なります。求人票や面接時に支給方法をしっかり確認しましょう。

Q.夜勤なし(日勤のみ)の介護職でも給料を上げる方法はありますか?
A.

可能です。夜勤手当に頼らず給料を上げるには、資格取得と施設選びが重要になります。「介護福祉士」を取得して資格手当を得る、あるいは「ケアマネジャー」や訪問介護の「サービス提供責任者」を目指すことでベースアップが図れます。また、日勤のみでも基本給や賞与の支給実績が高い法人へ転職することも有効な手段です。

Q.介護職は同じ施設で長く働き続ければ、自動的に基本給は上がりますか?
A.

自動的な大幅昇給は難しいのが実態です。介護事業の主な収益である「介護報酬」は国によって上限が決められているため、一般企業に比べて定期昇給の幅が小さい傾向にあります。年収を大きく引き上げるには、長く勤めるだけでなく「フロアリーダーなどの役職に就く」「上位資格を取得する」「給与水準の高い施設へ転職する」といった具体的な行動が必要です。

執筆者

[介護サーチプラス]編集部

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