この記事がおすすめな人

上司の言動がパワハラに該当するのか判断したい人
パワハラを受けた際の対処法や相談先を知りたい人
管理職として「パワハラにならない指導」を学びたい人
介護のお仕事探しなら、
介護サーチプラスが選ばれる理由
案件数が豊富。希望に合う仕事が見つかる
介護サーチプラスなら、週1日~ OK/高時給案件/夜勤あり・なしなど、あなたの希望条件に合わせてお仕事をご紹介。「家庭と両立したい」「しっかり稼ぎたい」「まずは少ない日数から」など、働き方の相談も歓迎です。
働いている間もおトクが続く。福利厚生サービスが使える
案件にご参加いただいている期間中は、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を利用可能。毎日の生活から休日のお出かけまで、"使える特典"がたくさんあります。
■ ベネフィット・ステーションとは
レジャー・エンタメ、グルメ、ショッピング、トラベルに加え、eラーニングなどの学習コンテンツ、結婚・育児・介護などライフイベントに関わるサービスまで、140 万件以上を優待価格で利用できる福利厚生サービスです。
*2026/02/04 時点

パワハラとは?意味や定義を解説
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場での優越的な立場や関係性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって、相手に精神的・身体的苦痛を与えたり、就業環境を悪化させたりする行為を指します。
厚生労働省では、「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」「就業環境が害される」の3要件をすべて満たすものをパワハラと定義しています。
なお、業務上必要な指導や注意は、直ちにパワハラには該当しません。

パワハラとモラハラの違い
パワハラとモラハラはどちらも相手の人格や尊厳を傷つけるハラスメント行為ですが、成立する背景や特徴に違いがあります。
パワハラ(パワーハラスメント)は、職場における優越的な関係を背景に行われる嫌がらせを指します。
上司から部下への言動だけでなく、経験や知識の差を利用した同僚・部下からの嫌がらせも含まれるのが特徴です。
一方、モラハラ(モラルハラスメント)は、立場に関係なく精神的な嫌がらせを繰り返す行為を指し、職場だけでなく家庭や恋人関係などでも発生します。
また、モラハラは「精神的な攻撃」が中心ですが、パワハラには暴言だけでなく、暴力・無視・過大な要求・仕事を与えない行為など幅広い態様が含まれます。
項目 | パワハラ | モラハラ |
|---|---|---|
正式名称 | パワーハラスメント | モラルハラスメント |
主な発生場所 | 職場 | 職場・家庭・恋人関係など |
特徴 | 優越的立場を利用した嫌がらせ | 精神的な支配・嫌がらせ |
上下関係 | 必要 | 必須ではない |
主な行為 | 暴言、無視、過大要求、暴力など | 否定、侮辱、人格攻撃など |
暴力行為 | 含む場合がある | 基本的に含まれない |
継続性 | 1回でも成立する場合あり | 繰り返し行われる傾向が強い |

どこからがパワハラ?判断基準をわかりやすく解説
パワハラに該当するかは、前述した「3要件」をすべて満たすかで総合的に判断されます。
厳しい指導を受けただけではパワハラにはなりません。言動の目的や頻度、人格否定の有無などを総合的に見て判断されるのが特徴です。
パワハラのグレーゾーン事例
パワハラかどうかは状況によって判断が分かれるケースも少なくありません。代表的なグレーゾーン事例をまとめました。
ケース | パワハラ可能性 |
|---|---|
ミスを強く叱責 | 状況次第 |
大声で怒鳴る | 高い |
LINEで深夜連絡 | 状況次第 |
飲み会参加の強制 | 高い |
無視・仲間外れ | 高い |

パワハラの6類型【具体例付き】
1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
殴る・蹴る・物を投げるなど、身体へ直接危害を加える行為です。
業務指導とは認められにくく、最も典型的なパワハラ類型とされています。場合によっては暴行罪や傷害罪に発展する可能性もあります。
パワハラに該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
殴る、蹴る | 誤ってぶつかる |
物を投げつける | 私的な口論による喧嘩 |
2.精神的な攻撃(暴言・侮辱・脅迫)
暴言や人格否定、威圧的な叱責など、精神的な苦痛を与える行為です。
特に大勢の前での叱責や長時間の説教は、業務指導を超えたパワハラと判断されやすくなります。
パワハラに該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
「無能」「辞めろ」と罵倒する | 業務改善のための適切な注意 |
大勢の前で怒鳴る | 重大ミスへの一定程度の厳しい指導 |
3.人間関係からの切り離し(無視・隔離)
無視や仲間外し、隔離など、職場内で孤立させる行為を指します。
業務に必要な範囲を超えて特定の社員を排除する行為は、就業環境を悪化させるパワハラに該当する可能性があります。
パワハラに該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
集団で無視する | 新人研修のため一時的に別室対応 |
長期間隔離する | 懲戒後の短期研修 |
4.過大な要求(無理な業務の強制)
達成困難なノルマや不要な業務を押し付ける行為です。
必要な教育を行わず過剰な成果を求めたり、肉体的・精神的負担が大きい業務を強制したりするケースが該当します。
パワハラに該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
不可能なノルマを課す | 育成目的で少し難しい仕事を任せる |
私的雑用を強制する | 繁忙期に業務量が増える |
5.過小な要求(仕事を与えない)
能力や経験に見合わない簡単な仕事だけを与えたり、意図的に仕事を外したりする行為です。
嫌がらせ目的で業務を与えない場合は、パワハラと判断される可能性があります。
パワハラに該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
嫌がらせで仕事を与えない | 体調不良による業務調整 |
管理職に雑務だけをさせる | 一時的な配置転換 |
6.個の侵害(プライバシー侵害)
私生活や個人情報に過度に立ち入る行為を指します。
病歴や家族事情、性的指向などを本人の同意なく周囲へ話す行為は、重大なパワハラに該当する場合があります。
パワハラに該当する例 | 該当しない例 |
|---|---|
病歴や性的指向を勝手に暴露する | 配慮目的のヒアリング |
私生活を監視する | 本人同意の上での情報共有 |

パワハラに該当する言葉一覧【NGワード集】
パワハラでは、暴力だけでなく「言葉」による精神的攻撃も大きな問題になります。
特に人格否定や侮辱、退職を強要する発言は、業務上必要な指導の範囲を超えており、パワハラと判断されやすい典型例です。
ここでは、同省の資料や裁判例などを参考に、パワハラに該当する可能性が高いNGワードを紹介します。
人格を否定する言葉
相手の人格や尊厳そのものを傷つける発言は、業務指導とは認められにくく、パワハラに該当する可能性が高くなります。
- 「馬鹿」
- 「役立たず」
- 「人間として終わっている」
- 「親の顔が見てみたい」
能力を侮辱する言葉
ミスの指摘ではなく、相手の能力を否定・罵倒する発言もパワハラになりやすい言葉です。
- 「無能」
- 「給料泥棒」
- 「新人以下」
- 「そんなこともできないの?」
- 「お前には任せられない」
退職を迫る・脅迫する言葉
雇用不安を煽ったり、威圧的に追い込んだりする発言も問題視されます。
- 「辞めろ」
- 「明日から来なくていい」
- 「代わりはいくらでもいる」
- 「責任取れ」
- 「会社に居場所はない」
発言だけでもパワハラになる場合がある
パワハラは暴力行為だけではありません。人格否定や威圧的な暴言を繰り返したり、大勢の前で怒鳴ったりするだけでも「精神的な攻撃」としてパワハラに該当する可能性があります。
特に、感情的に相手を追い詰める発言は、損害賠償請求など法的トラブルにつながるケースもあるため注意が必要です。

パワハラにならない指導との違い
業務上必要な注意や指導であれば、厳しい内容であっても直ちにパワハラにはなりません。重要なのは、「業務上の必要性」と「指導方法の適切さ」です。
たとえば、遅刻や重大なミスを繰り返す社員に対して改善を求める指導や、育成目的で少し難しい仕事を任せる行為は、一般的に適正な指導と判断されます。
一方で、人格否定や大勢の前での叱責、長時間の説教などは、業務指導の範囲を超えたパワハラに該当する可能性があります。
パワハラと判断されやすい7つの基準
以下の要素がある場合、パワハラと判断されやすくなります。
- 感情的な叱責
- 同じ叱責の繰り返し
- 大勢の前での叱責
- 長時間の説教
- 人格否定
- 業務上の必要性の乏しさ
- 継続的・執拗な言動
パワハラにならない指導の例
- 遅刻や勤務態度の改善を求める注意
- 重大ミスに対する業務上必要な指導
- 育成目的で少し難しい仕事を任せる
- 繁忙期に通常より多い業務を依頼する
指導とパワハラの違い【比較表】
適正な指導 | パワハラ |
|---|---|
業務改善が目的 | 感情的な攻撃 |
業務内容を注意する | 人格を否定する |
個別に冷静に指導する | 大勢の前で怒鳴る |
必要な範囲で注意する | 長時間叱責する |
成長や改善を目的とする | 萎縮・追い込みが目的 |

職場でパワハラを受けたときの対処法
パワハラを受けた場合は、一人で抱え込まず、早めに相談・記録を行うことが重要です。
現在は企業にパワハラ防止措置が義務付けられており、相談窓口の設置や被害者保護が求められています。状況が深刻化する前に、社内外の適切な窓口を活用しましょう。
社内の相談窓口や信頼できる上司へ相談する
まずは社内の相談窓口や人事部門、信頼できる上司・同僚に打ち明けてみてください。企業には相談対応体制を整備する義務があります。
※法律により、相談者を不利益な扱いから保護することが企業に義務付けられています。(詳細は後述)
外部の公的機関へ相談する
社内で解決が難しい場合は、労働局や労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」を利用できます。
専門相談員が無料で対応しており、必要に応じて「あっせん」などの紛争解決制度を利用することも可能です。
事実関係がわかる証拠を残す
被害を立証するには、客観的な記録が不可欠です。日時・場所・発言内容をメモに残し、録音データやメール、チャット履歴なども保存しておきましょう。
証拠を整理しておくことで、相談や調査がスムーズに進みやすくなります。

パワハラの証拠になるもの一覧
特に録音データやメール、日記などは、裁判や社内調査でも重要な判断材料になります。
証拠の種類 | 内容・具体例 | 有効度 |
|---|---|---|
録音・録画 | 暴言、怒鳴り声、叱責の様子 | 非常に高い |
メール・チャット | 暴言、脅迫、深夜連絡 | 高い |
メモ・日記 | 日時、場所、発言内容の記録 | 中〜高 |
第三者の証言 | 同僚・目撃者の証言 | 高い |
診断書 | うつ病・適応障害など | 非常に重要 |
防犯カメラ映像 | 暴力や隔離行為の記録 | 高い |
録音データは特に重要
ICレコーダーやスマートフォンで録音したデータは、暴言や威圧的な叱責を客観的に証明しやすく、強力な証拠になります。録音日時が分かる状態で保存しておくことが大切です。
メモや日記も証拠になる
「いつ・どこで・誰に・何をされたか」を継続的に記録したメモや日記も証拠として活用されます。特に、録音やメールなど他の証拠と組み合わせることで信頼性が高まります。
診断書は精神的被害の重要な証拠
パワハラによって体調不良や精神疾患を発症した場合は、早めに心療内科や精神科を受診しましょう。診断書は、精神的苦痛や健康被害を証明する重要な資料になります。

パワハラ防止法とは?企業の義務
パワハラ防止法とは、企業に対して職場のパワーハラスメント防止措置を義務付けた法律です。
通称「労働施策総合推進法」(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)で、2020年から大企業、2022年からは中小企業にも適用されています。
企業は、相談窓口の設置や再発防止策の実施など、労働者が安心して働ける環境を整える必要があります。相談したことを理由に不利益な扱いをすることも法律で禁止されています。
出典:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律|e-Gov 法令検索
出典:令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省
義務 | 内容 |
|---|---|
方針の明確化・周知 | 企業は「パワハラを許さない」という方針を明確にし、就業規則や社内研修などを通じて全従業員へ周知する必要があります。 |
相談体制の整備 | 従業員が相談しやすい窓口を設置し、適切に対応できる体制を整えることが求められています。外部窓口を活用する企業も増えています。 |
迅速な事後対応 | 相談があった場合は、事実確認や被害者保護、加害者への措置を迅速な対応が求められます。再発防止策を講じることも重要です。 |
プライバシー保護 | 相談者や関係者のプライバシーを守り、相談したことを理由に解雇・降格など不利益な扱いをすることは禁止されています。 |

パワハラを放置すると企業はどうなる?
パワハラを放置すると、被害者本人だけでなく企業全体にも深刻な悪影響を及ぼします。
職場環境の悪化や人材流出、生産性低下を招くほか、損害賠償請求や企業イメージの低下など、経営面のリスクも甚大です。
現在はパワハラ防止法によって防止措置が義務付けられており、もはや「見て見ぬふり」は許されない時代と言えます。
職場環境の悪化と生産性低下
パワハラが横行する職場では、従業員のモチベーションや心理的安全性が低下します。
コミュニケーション不全やチームワーク悪化を招き、結果的に企業全体の生産性低下につながります。
人材流出・休職リスクの増加
被害者が適応障害やうつ病などを発症し、休職・退職に追い込まれるケースも少なくありません。
損害賠償など法的責任が発生する
パワハラが裁判に発展した場合、加害者本人だけでなく企業も責任を問われる可能性があります。
安全配慮義務違反や使用者責任が認められ、多額の損害賠償を命じられるケースもあります。
企業イメージ・採用力の低下
SNSや口コミサイトなどでパワハラ問題が拡散すると、「ブラック企業」というイメージが定着するリスクがあります。
採用応募の減少や取引先からの信用低下など、長期的な経営ダメージに発展する恐れがあります。

パワハラ裁判の例|法的な責任
実際の裁判では、暴言や無視、過酷な業務命令などが「パワハラ」と認定され、加害者本人だけでなく企業側にも損害賠償責任が認められるケースがあります。
ここでは、前述の「6類型」をもとに代表的な裁判例を紹介します。
上司の暴言・暴行が認定された事例
上司が部下に対して「役立たず」「辞めろ」などの暴言を繰り返し、殴打行為まで行っていたケースでは、不法行為として認定されました。
会社側にも使用者責任があるとして、加害者と企業の双方に損害賠償が命じられています。
同僚でもパワハラ認定された事例
直属の上司ではない同僚が、「不要な人間」などの侮辱メールを送り続けたケースでは、「優越的な関係」を背景にした精神的攻撃と判断され、結果として慰謝料の支払いが命じられました。
長期間の隔離・仕事外しが違法とされた事例
教職員が長期間にわたり別室隔離や自宅研修を命じられたケースでは、「人間関係からの切り離し」に該当すると判断され、精神的苦痛が大きいとして高額な慰謝料支払いに至っています。
過酷な業務命令が問題になった事例
事故を起こした社員に対し、懲罰目的で長期間の草むしり作業のみを命じたケースでは、「業務上必要な範囲を超えた違法な命令」と認定されました。
教育目的を逸脱した不当な扱いとして、会社側の責任が認められています。
裁判例からわかるポイント
裁判では、「人格否定」「長時間の叱責」「無視や隔離」「見せしめ的な対応」などが違法と判断されやすい傾向があります。
また、企業側が適切な対応を怠った場合、安全配慮義務違反や使用者責任を問われるケースも少なくありません。

まとめ
パワハラは、単なる「厳しい指導」ではなく、優越的な立場を利用して相手に精神的・身体的苦痛を与え、就業環境を悪化させる行為を指します。
近年はパワハラ防止法により、企業にも相談体制の整備や再発防止措置が義務付けられており、放置できない問題となっています。
また、暴言や無視、過大・過小な要求などは、実際に裁判で違法と判断された事例もあります。
パワハラを受けた場合は、一人で抱え込まず、録音やメモなどの証拠を残しながら、社内窓口や労働局などへ相談することが大切です。
介護のお仕事探しなら、
介護サーチプラスが選ばれる理由
案件数が豊富。希望に合う仕事が見つかる
介護サーチプラスなら、週1日~ OK/高時給案件/夜勤あり・なしなど、あなたの希望条件に合わせてお仕事をご紹介。「家庭と両立したい」「しっかり稼ぎたい」「まずは少ない日数から」など、働き方の相談も歓迎です。
働いている間もおトクが続く。福利厚生サービスが使える
案件にご参加いただいている期間中は、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を利用可能。毎日の生活から休日のお出かけまで、"使える特典"がたくさんあります。
■ ベネフィット・ステーションとは
レジャー・エンタメ、グルメ、ショッピング、トラベルに加え、eラーニングなどの学習コンテンツ、結婚・育児・介護などライフイベントに関わるサービスまで、140 万件以上を優待価格で利用できる福利厚生サービスです。
*2026/02/04 時点
よくある質問
Q.どの程度からパワハラになる?
記事の前半で解説した「3要件」を満たす場合を指します。具体的には、暴言や無視、人格否定などが典型例です。
Q.一度だけでもパワハラになる?
内容によっては、一度だけでもパワハラと判断されることがあります。
特に暴行や「辞めろ」といった強い暴言、大勢の前での侮辱などは、単発でも問題視されやすい行為です。
Q.部下から上司でもパワハラになる?
部下から上司への言動でも、集団での無視や暴言など、優越的な関係が成立している場合はパワハラとみなされるケースもあります。役職だけでなく、実質的な力関係も判断材料になります。
Q.証拠がなくても訴えられる?
相談や申告自体は可能ですが、録音・メール・メモなどの証拠があると事実確認が進みやすくなります。特に継続的な暴言や長時間の叱責は、記録を残しておくことが重要です
Q.会社に相談すると不利益になる?
パワハラ防止法では、相談したことを理由に解雇・降格・嫌がらせなどの不利益な扱いをすることは禁止されています。企業には相談者を保護する義務があります。








.webp&w=3840&q=75)
.jpg&w=3840&q=75)
.webp&w=3840&q=75)



.webp&w=1920&q=75)
.webp&w=1920&q=75)
