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就労移行支援と就労継続支援の違いとは?A型・B型との比較と自分に合う選び方

スーツを着た男性と車椅子の女性

「就労移行支援と就労継続支援って何が違うの?」「A型とB型はどう選べばいい?」と迷っていませんか。制度の名前が似ているため、違いが分かりにくく感じる方は少なくありません。

働き方や収入、利用期間はそれぞれ異なり、選び方を誤ると負担が大きくなることもあります。

本記事では、就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)の特徴や対象者、収入の違い、就定着支援との関係までを徹底解説します。

自分に合う制度の選び方や手続きの流れも紹介するのでぜひチェックしてみてください。

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    就労移行支援と就労継続支援の違いを正しく理解したい方
    「就労移行」と「就労継続」の言葉の違いがわからず、自分が行くべき場所が不明確な方・A型とB型の違いを、「雇用契約」や「給料・工賃」の面からに比較したい方
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    「お金(収入)」と「訓練」のバランスで悩んでいる方
    まずは福祉のサポートを受けながら、最低賃金以上を稼ぎたい方・お金よりも、まずは体調に合わせて短時間から社会と関わりたい方
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    現在の支援からステップアップを考えている方
    今はB型に通っているが、「そろそろ一般就職に挑戦したい(移行支援に切り替えたい)」と考えている方・移行支援に通ってみたが、「今の体調では一般就職はまだ早いかもしれない」と進路変更を検討している方

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就労移行支援と就労継続支援の違い

就労移行支援と就労継続支援は、どちらも障害者総合支援法に基づく就労系サービスですが、目的や働き方、収入の仕組みが大きく異なります。

将来一般企業を目指すのか、福祉的な配慮のある環境で働くのかによって選択肢は変わります。ここでは両者の違いを整理します。

出典:障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス|厚生労働省
出典:障害者の就労支援対策の状況|厚生労働省

就労移行支援は「一般就労を目指す訓練の場」

就労移行支援は、一般企業への就職を目標に、働くための知識やスキルを身につけるための通所型サービスです。

主な内容は、ビジネスマナー訓練、パソコンスキル習得、履歴書作成や面接練習、職場実習などです。

利用期間は原則2年間で、訓練が中心となるため基本的に賃金は発生しません。就職活動に不安がある方や、体調を整えながら段階的に就労を目指したい方に向いています。

就労継続支援は「働く場の提供(A型・B型)」

就労継続支援は、一般企業での勤務が難しい方に対し、支援を受けながら働く機会を提供する制度です。


A型とB型の2種類があり、違いは雇用契約の有無にあります。A型は事業所と雇用契約を結び、最低賃金が保証されます。

一方B型は雇用契約を結ばず、体調や状況に合わせて作業を行い、成果に応じて工賃が支払われます。自分の体力や生活状況に応じた働き方が選べます。

就労移行支援・就労継続支援A型・B型の比較表

以下に、目的や対象者、収入などの観点から3制度の違いをまとめました。

比較項目

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

目的

一般就労に必要な知識・能力の習得

雇用契約に基づく就労機会の提供

自分のペースでの生産活動機会の提供

対象者

一般企業への就職を希望する方

支援があれば雇用契約のもと働ける方

雇用契約を結ぶことが困難な方

雇用契約

なし

あり

なし

賃金

原則なし

最低賃金以上の給与

作業に応じた工賃

年齢

原則18歳〜65歳未満

原則18歳〜65歳未満

原則18歳以上(上限なし)

利用期間

原則2年間

制限なし

制限なし

このように、就労移行支援は「就職準備」、就労継続支援は「働く場」という役割の違いがあります。

現在の体調や目標に応じて、どの制度が適しているかを検討することが重要です。

車椅子のスーツを着た男性
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就労移行支援とは?

就労移行支援とは、一般企業(障害者雇用枠を含む)への就職を目指す障害のある方に対し、スキル習得から就職活動、就職後のフォローまでを一貫して支援する福祉サービスです。


ここでは、対象者や支援内容、利用期間や費用、他サービスへの変更可否まで詳しく解説します。

就労移行支援はどんな人が行くのですか?

就労移行支援は、「一般企業で働きたい」という意思があるものの、就職活動や職場適応に不安を抱える方が利用します。

たとえば、特別支援学校卒業後に就職準備を整えたい方、過去に離職経験があり再挑戦を目指す方、発達障害や精神障害などにより就活が難航している方などです。

体調管理や生活リズムを整えながら、段階的に一般就労を目指したい人に適しています。

就労移行支援の対象者(年齢・条件)

対象は原則18歳以上65歳未満で、一般就労を希望している障害のある方です。身体・知的・精神障害のほか、発達障害や難病の方も含まれます。

利用には医師の診断や自治体の判断が必要ですが、障害者手帳がなくても申請可能です。


市区町村に申請し、「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることで利用できます。失業中であることが基本条件ですが、状況により例外も認められます。

就労移行支援の主な支援内容

就労移行支援では、就職までを見据えた段階的な支援が行われます。

職業訓練
ビジネスマナー、パソコン操作、報連相の練習など、実務に必要な基礎スキルを習得します。通所を通じて生活リズムや体力を整えることも重要な訓練です。

求職支援
履歴書・職務経歴書の作成支援、模擬面接、求人紹介などを行います。必要に応じて企業見学や面接同行も実施されます。

実習
企業実習や事業所内での疑似業務体験を通じて、仕事の適性や課題を確認します。職場環境を体験できる貴重な機会です。

定着支援
就職後、原則6か月間は定期面談や企業との調整を行い、離職防止を支援します。

就労移行支援の利用期間は?(原則2年)

標準利用期間は原則2年間(24か月)です。この期間内に就職を目指します。

ただし、内定が決まっている、実習中であるなど就職の見込みがある場合は、市区町村の審査を経て最長1年間の延長が認められることがあります。

延長が認められた場合、最大3年間利用できますが、あくまで例外的措置です。

就労移行支援の利用料金はいくら?

利用料は原則1割負担ですが、世帯収入に応じて月額上限が設定されています。

  • 生活保護世帯・市区町村民税非課税世帯:0円
  • 市区町村民税課税世帯(所得割16万円未満):9,300円
  • 上記以外:37,200円

多くの利用者は非課税世帯に該当し、自己負担なしで利用しています。交通費や昼食代は事業所により異なるため、事前確認が必要です。

就労移行支援から就労継続支援B型へ変更できる?

はい、変更は可能です。就労移行支援を利用した結果、体調や適性の面から一般就労が難しいと判断された場合、就労継続支援B型やA型へ切り替えることができます。

自治体への手続きは必要ですが、同時利用はできません。段階的に進路を見直せる点も制度の特徴であり、状況に応じた柔軟な選択が可能です。

女性とパソコンを使用する車椅子の男性
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就労継続支援とは(A型・B型の違い)

就労継続支援は、一般企業での就労が難しい方に対し、支援を受けながら働く機会を提供する障害福祉サービスです。

A型とB型の2種類があり、働き方や収入の仕組みが異なります。ここでは、それぞれの特徴と就労移行支援との違いを整理します。

就労継続支援A型とは(雇用契約あり)

就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結んで働く制度です。労働基準法が適用されるため、都道府県が定める最低賃金以上の給与が支払われます。

原則として一定の勤務時間が求められ、社会保険に加入できる場合もあります。

対象は18歳以上65歳未満で、支援があれば継続的な勤務が可能な方です。福祉サービスでありながら、比較的「就労」に近い形態といえます。

就労継続支援B型とは(雇用契約なし)

就労継続支援B型は、事業所と雇用契約を結ばずに作業を行う制度です。支払われるのは給与ではなく「工賃」で、最低賃金の適用はありません。

勤務日数や時間は柔軟に調整でき、体調や生活状況に合わせた利用が可能です。年齢の上限はなく、長期的に通所できる点も特徴です。継続的な勤務が難しい方でも利用しやすい制度となっています。


出典:令和5年度工賃(賃金)の実績について

就労継続支援B型の対象者

B型の対象は、雇用契約に基づく勤務が困難な方です。具体例は以下のとおりです。

  • 一般企業での就労経験があるが、体力面などで継続が難しい方
  • 就労移行支援を利用し、B型利用が適当と判断された方
  • 50歳以上の方、または障害基礎年金1級受給者

特別支援学校卒業後すぐに利用する場合は、原則として就労アセスメントを受ける必要があります。

就労移行支援と就労継続支援A型の違い

就労移行支援と就労継続支援A型の大きな違いは「目的」と「賃金の有無」です。

項目

就労移行支援

就労継続支援A型

目的

一般就労に向けた訓練

雇用契約に基づく就労

雇用契約

なし

あり

収入

原則なし

最低賃金以上

利用期間

原則2年

制限なし

移行支援は就職準備、A型は働く場という役割の違いがあります。

就労移行支援と就労継続支援B型の違い

B型との違いは、働き方の位置づけにあります。

  • 就労移行支援:一般企業への就職を目標に、スキル習得や求職活動を行う(原則2年・65歳未満)
  • 就労継続支援B型:雇用契約なしで、自分のペースで作業を行う(年齢上限なし・期間制限なし)

就職を目標とするか、福祉的就労を継続するかで選択が変わります。

就労移行支援A型という制度はある?

結論として、「就労移行支援A型」という制度は存在しません。これは就労移行支援と就労継続支援A型が混同された表現です。

就労移行支援にA型・B型の区分はなく、A型・B型は就労継続支援の分類です。制度を選ぶ際は、名称を正確に理解することが重要です。

車椅子のスーツを着た女性
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就労移行支援と就労継続支援は併用できる?

就労移行支援と就労継続支援のどちらも気になり、「両方同時に利用できないのか」と考える方は少なくありません。

制度上は原則が定められていますが、個別事情によって判断が分かれる場合もあります。

ここでは、同時利用の可否と切り替えの流れ、注意点を整理します。

就労移行支援と就労継続支援は同時利用できる?

結論として、就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)は原則として同時利用できません。


いずれも日中活動系の障害福祉サービスに位置づけられており、基本的には一つのサービスを選択して利用する仕組みになっています。

ただし、制度上「絶対に不可能」と明記されているわけではなく、本人の状況や支援計画の必要性を踏まえ、市区町村が特例として認めた場合に限り、例外的な対応がとられることもあります。

特に体調の安定を図りながら段階的に移行する必要がある場合などは、個別に検討されるケースがあります。

切り替えは可能?利用変更の流れ

同時利用は原則不可ですが、途中でのサービス変更は可能です。実際、利用中に進路や体調の見通しが変わることは珍しくありません。

よくある変更例は以下のとおりです。

  • 移行支援 → 継続支援
    一般就労を目指していたが、まずは体調を整えながら働く経験を積みたい場合
  • 継続支援 → 移行支援
    継続支援で経験を積み、一般企業への就職に挑戦したいと考えた場合

変更手続きの一般的な流れ

  1. 現在の事業所や相談支援専門員へ相談
  2. 市区町村へ受給者証の変更申請
  3. 新しい事業所と契約

就労移行支援と就労継続支援を併用する際の注意点

併用を希望する場合は、必ず市区町村の障害福祉窓口へ相談する必要があります。自己判断での利用はできません。

支援計画との整合性や生活状況を踏まえ、個別に判断されます。また、就労移行支援とアルバイトの併用も原則認められていません。

移行支援は就職準備を目的とした制度であり、雇用契約を結んで働く状態とは基本的に両立しないためです。

ただし、訓練の一環として自治体が必要と判断した場合には、例外的に認められることもあります。

制度には原則がありますが、最終的な判断は自治体に委ねられます。不安や疑問がある場合は、事業所スタッフや相談支援専門員と連携しながら進めることが大切です。

AとBが置かれたシーソー
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就労移行支援と就労継続支援A型・B型はどちらを選ぶべき?タイプ別おすすめ

就労移行支援と就労継続支援A型・B型は、目的や働き方、収入の有無が異なります。

大切なのは「今の体調」と「将来どう働きたいか」を基準に考えることです。ここでは、代表的なタイプ別におすすめの支援を整理します。

一般企業で働きたい人は就労移行支援

将来的に一般企業(障害者雇用枠を含む)への就職を目標としている方には、就労移行支援が適しています。

ビジネスマナーやパソコンスキルの習得、履歴書作成、面接練習など、就職活動に直結する支援が中心です。

利用期間は原則2年間で、その間に就職を目指します。収入は基本的に発生しないため、生活基盤を確保したうえで計画的に通所することが重要です。

収入を得ながら働きたい人はA型

「働きながら収入も得たい」という方には、就労継続支援A型が向いています。A型は雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与が保証されます。

支援員のサポートを受けつつ、一般企業に近い形で働くことができる点が特徴です。勤務時間や業務内容は事業所によって異なりますが、継続的に働く体力や意欲がある方に適した制度です。

体調を優先したい人はB型

体調の波が大きい方や、まずは無理のないペースで働く経験を積みたい方には、就労継続支援B型が合っています。

雇用契約は結ばず、作業の対価として工賃が支払われます。通所日数や作業時間は柔軟に調整できるため、生活リズムを整えながら社会参加を目指すことが可能です。

将来的にA型や移行支援へ進むステップとして利用する方もいます。

迷った場合の相談先(市区町村・ハローワーク)

自分に合った支援が分からない場合は、専門機関に相談するのが有効です。

  • 市区町村の障害福祉窓口:制度説明や申請手続きの案内を受けられます。
  • ハローワーク(障害者窓口):求人紹介や職業訓練の情報提供を行っています。
  • 相談支援事業所:利用計画の作成やサービス選択の助言を受けられます。
  • 主治医:体調面を踏まえた助言が期待できます。

令和7年(2025年)10月からは「就労選択支援」も開始予定で、より適切な支援先の選択をサポートする仕組みが整備される見込みです。迷った場合は早めに相談し、複数の視点から検討することが大切です。

一万円のお札を数える人
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就労移行支援と就労継続支援の収入の違い

支援を選ぶうえで、「利用中にどのくらい収入があるのか」は非常に重要な判断材料です。

就労移行支援・就労継続支援A型・B型では、収入の仕組みが大きく異なります。それぞれの違いを正しく理解しておきましょう。

就労移行支援は原則無給?

就労移行支援は、一般企業への就職を目指すための「訓練サービス」です。そのため、原則として賃金は発生しません。


また、基本的には雇用契約を結んで働くアルバイトとの併用も認められていないため、利用期間中は事業所からの収入がない状態が前提となります。

利用期間は原則2年間(条件により延長あり)で、この期間は就職準備に集中する位置づけです。収入面の見通しを立てずに利用を開始すると生活に影響が出るため、事前準備が重要になります。

A型の平均賃金はいくら?

就労継続支援A型は、事業所と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の給与が保証されます。

厚生労働省の令和5年度データによると、A型の平均月額賃金は約86,752円となっています(令和2年度は79,625円)。

勤務時間は1日4〜6時間程度のケースが多く、フルタイムよりは低めの水準ですが、「安定した月収がある」という点が大きな特徴です。条件を満たせば社会保険に加入できる場合もあります。

出典:令和5年度工賃(賃金)の実績について
出典:就労継続支援に係る報酬・基準について≪論点等

B型の平均工賃はいくら?

就労継続支援B型は雇用契約を結ばないため、支払われるのは賃金ではなく工賃(作業報酬)です。最低賃金の適用はありません。令和5年度の平均月額工賃は23,053円です(令和2年度は15,776円)。

事業所や作業内容によって差があり、数千円程度のケースから3万円以上になる場合もあります。ただし、収入よりも「無理なく働くこと」を優先する制度である点を理解しておくことが大切です。

出典:令和5年度工賃(賃金)の実績について
出典:就労継続支援に係る報酬・基準について≪論点等

生活費はどうなる?利用前に確認すべきこと

A型以外の場合、支援の収入だけで生活費を賄うのは難しいのが現実です。特に就労移行支援は無給のため、利用前に生活費の確保方法を必ず確認しておく必要があります

活用できる可能性のある制度には、以下のようなものがあります。

  • 失業保険(雇用保険の基本手当)
  • 傷病手当金
  • 障害年金
  • 生活保護

これらの制度の対象になるかどうかは、個々の状況によって異なります。利用を検討する際は、市区町村の障害福祉窓口や年金事務所、ハローワークなどに事前相談することが重要です。

「収入面の不安を減らしてから支援を選ぶ」ことが、安心して次のステップへ進むためのポイントになります。

カラフルなグラフが書かれたドキュメントとペン
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就労移行支援・就労継続支援と就労定着支援の違い

就労支援制度には「移行」「継続」に加えて「定着」というサービスがあります。名前が似ているため混同しやすいですが、利用するタイミングと目的が大きく異なります。ここでは、それぞれの違いを整理します。

  • 就労移行支援:就職するための訓練
  • 就労継続支援:支援を受けながら働く場所
  • 就労定着支援:就職後に働き続けるためのサポート

それぞれ役割が異なるため、「今どの段階にいるのか」を基準に選ぶことが大切です。

就労定着支援とは

就労定着支援とは、一般企業へ就職した後に、その職場で安定して働き続けられるよう支援するサービスです。

就職直後は、業務の負担や人間関係、生活リズムの変化などによって不安が生じやすい時期です。定着支援では、支援員が本人や企業と面談を行い、困りごとの整理や職場との調整をサポートします。

現在の制度では、就労移行支援や就労継続支援などを利用して一般就職した方を対象に、就職後6か月経過後から最長3年間利用できる仕組みとなっています。


つまり、「就職して終わり」ではなく、「働き続けるための支援」が制度として用意されているのが特徴です。

就労移行支援との関係

就労移行支援は、一般企業へ就職するための訓練サービスです。履歴書作成や面接練習、職場実習などを通して就職を目指します。

移行支援には、就職後の原則6か月間の定着支援が含まれています。そのため、就職してすぐの時期は、これまで通っていた移行支援事業所が引き続きサポートを行います。

その後も継続的な支援が必要な場合に、独立した「就労定着支援」へ移行する流れになります。

  • 移行支援:就職まで+就職直後6か月
  • 就労定着支援:その後の長期的な職場定着支援

就労継続支援との違い

就労継続支援(A型・B型)と就労定着支援は、利用する段階がまったく異なります。

  • 就労継続支援A型・B型
    一般企業での就労が難しい方が、支援を受けながら働く「場」です。
    → 就職前、または一般就労の代替的な働き方として利用します。
  • 就労定着支援
    すでに一般企業に就職した後のサポートです。
    → 「就職後」に利用するサービスです。

A型やB型を経て一般企業へ就職した場合でも、その後は就労定着支援を利用できます。

厚生労働省と環境省が設置された中央合同庁舎第5号館の建物
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厚生労働省が定める就労系障害福祉サービスの全体像

これまで解説してきた就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援は、すべて厚生労働省が定める「障害者総合支援法」に基づく就労系障害福祉サービスに位置づけられています。

これらは民間の任意サービスではなく、公的制度として運用されている福祉サービスです。そのため、利用するには市区町村による支給決定(行政手続き)が必要となります。

就労選択支援とは

就労選択支援は、令和7年(2025年)10月から開始した新しい就労系障害福祉サービスです。

これまで、自分に合う支援(移行支援か継続支援か)を判断するには、事業所の見学や体験を重ねながら検討する必要がありました。

就労選択支援では、専門職が本人の集中力・作業能力・適性・就労意欲などを客観的にアセスメント(評価)します。その結果をもとに、最適な支援種別を選びやすくなり、評価内容が支援計画にも反映される仕組みです。

「どの制度が自分に合っているのか分からない」という課題を解消するための制度として導入されます。

障害福祉サービス受給者証とは

「障害福祉サービス受給者証(受給者証)」とは、就労移行支援や就労継続支援などの障害福祉サービスを利用するために必要な公的証明書です。お住まいの市区町村へ申請し、支給決定を受けることで交付されます。


よくある誤解として「障害者手帳がないと利用できない」というものがありますが、受給者証の発行に手帳の所持は必須ではありません。

医師の診断書や意見書などにより支援の必要性が認められれば、発達障害やグレーゾーンの方でも利用可能です。判断基準は「手帳の有無」ではなく、「福祉的支援の必要性」です。

制度利用の流れ

就労系障害福祉サービスを利用するまでの一般的な流れは、以下の通りです。

1. 事業所探し・見学・体験

通える範囲の事業所を探し、見学や体験利用を行います。複数比較することが望ましいです。医師の診断が未取得の場合は、この段階までに受診しておきます。

2. 市区町村で受給者証の申請

利用したい事業所が決まったら、市区町村の障害福祉課で受給者証を申請します。

3. 調査・ヒアリング

自治体職員による聞き取りが行われ、障害状況、生活状況、就労希望などが確認されます。

4. サービス等利用計画の作成・支給決定

相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成し、自治体が支給決定を行います。受給者証が交付されます。

5. 契約・利用開始

受給者証を持って事業所と契約し、個別支援計画に基づいて通所が始まります。

就労移行支援や就労継続支援は「誰でも自由に申し込めるサービス」ではなく、市区町村が支給決定を行う公的制度です。そのため、利用可否や支援内容は自治体の判断が関わる点が大きな特徴です。

車椅子の女性
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まとめ

就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)、そして就労定着支援は、利用する段階や目的がそれぞれ異なります。

一般企業への就職を目指すなら移行支援、収入を得ながら働きたいならA型、自分の体調やペースを優先したいならB型が選択肢になります。

また、就職後の継続的なフォローとして定着支援も用意されています。大切なのは制度名で選ぶのではなく、「今の自分の状態」と「将来どう働きたいか」を基準に判断することです。

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よくある質問

Q.就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)は併用できますか?
A.

原則として、就労移行支援と就労継続支援(A型・B型)を同時に利用(併用)することはできません。

どちらも「日中活動系サービス」に分類されるため、1つの受給者証で同時に支給決定を受けることは難しいためです。ただし、移行支援から継続支援へ、またはその逆の「切り替え」は可能です。例外的に自治体が認めるケースもありますが、基本的には「どちらか一方を選択」して利用します。

Q.障害者手帳がないと、これらの就労支援サービスは利用できませんか?
A.

障害者手帳がなくても、就労移行支援や就労継続支援を利用できる場合があります。

利用に必要なのは「障害福祉サービス受給者証」であり、手帳そのものではありません。医師の診断書や意見書によって、自治体が「支援の必要性がある」と判断すれば受給者証が発行されます。発達障害や難病、メンタル不調による離職中の方など、手帳なしで利用している方は多くいます。

Q.就労移行支援は給料がもらえますか?収入の仕組みを教えてください。
A.

就労移行支援は「訓練」を目的とするため、原則として給料(賃金)は発生しません。

一方で、就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため「最低賃金以上の給与」が支払われ、B型は雇用契約なしで「作業に応じた工賃(全国平均2万円台)」が支払われます。収入を重視する場合はA型、就職スキル習得を優先し無給で集中したい場合は移行支援、という選び方が一般的です。

Q.就労移行支援の「2年」を過ぎたらどうなりますか?
A.

原則として24ヶ月(2年)で終了ですが、特例で最大1年間の延長が認められる場合があります。

市区町村の審査により「就職の見込みがある」と判断されれば、最長3年まで利用可能です。もし2年(または3年)を過ぎても就職に至らなかった場合は、就労継続支援(A型・B型)へ移行して働く経験を積み直したり、再度期間をおいて再利用を検討したりすることになります。

Q.働きながら(アルバイトをしながら)利用することは可能ですか?
A.

原則として、一般企業で雇用されている状態(アルバイト含む)での利用はできません。

就労移行支援や継続支援は「一般就労が困難な方」や「就職を目指す方」を対象としているため、すでに働いている場合は対象外となるのが基本です。ただし、休職中のリワーク利用や、自治体が「雇用継続のために必要」と判断した極めて例外的なケースのみ認められることがあります。必ず事前にお住まいの自治体窓口へ相談してください。

執筆者

[介護サーチプラス]編集部

この記事の執筆者情報です

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